臨時運行許可番号標(仮ナンバー)について
一時抹消登録(廃車)した自動車を再登録する場合、車検の切れた自動車を移動させる場合、ナンバープレートの盗難・破損などにより再交付を受ける場合、封印が破損した自動車の再封印を受ける場合など、本来公道を走行できない車両を自動車検査登録事務所(運輸支局)に持ち込む場合には、臨時運行許可番号標(仮ナンバー・臨番)の交付を受けた上で取り付けて持ち込まなければなりません。自動車臨時運行許可申請は運行経路にある市区町村の役所又は自動車を持ち込む自動車検査登録事務所(運輸支局)に申請します。(運行経路の起点となる市区町村の役所に申請するのが一般的です。)
| 必要書類 |
|---|
| 1 自動車臨時運行許可申請書(市役所等の受付窓口で貰えます。) |
| 2 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(原本) |
| 3 自動車検査証(車検証)、抹消登録証明書、登録事項証明書、予備検査証など自動車の同一性を確認できる書類 |
| 4 運転免許証 |
| 5 印鑑(認印) |
※ 自賠責保険は仮ナンバーを使用する日が含まれている事が必要です。
※ 車検証等、自動車の同一性を確認できる書類は、写し(コピー)でも可能な自治体も有るようですが、原本を提示するようにして下さい。
※ 貸与期間は最大で5日間です。(自治体により異なりますので確認してください。)
※ 臨時運行許可番号標は使用が終わったら速やかに返却して下さい。不正使用等には罰則もありますので注意して下さい。
※ 当事務所では、自動車臨時運行許可申請のご依頼はお受けしていませんのでご了承下さい。
※ 申請手数料は750円程度です。(自治体により異なります。)
事務所案内
丸山行政書士事務所
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