自動車の所有者の住所変更手続き(変更登録)
変更登録とは、自動車の所有者の住所・氏名・使用の本拠の位置等に変更があった場合、あるいは使用者を変更した場合に行う手続きです。自動車の所有者の住所が引越等により変わった場合には、変更の日から15日以内に、住所変更の手続きをしなければなりません。手続きは新しい住所地(使用の本拠の位置)を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所で行います。住所変更をせずに転居を繰り返すと自動車の名義変更をする場合あるいは廃車にする場合等に添付する書類が増えてしまいますので転居したら速やかに住所変更の手続きをしておきましょう。(市町村合併等により住居表示が変更になった場合にも変更登録が必要です。)(このページにある書式はプリントアウトして使用できますのでご利用下さい。OCRシートは陸運支局・自動車検査登録事務所内の売店で購入してください。また、OCRシートは、登録窓口にある記入サンプルを見ながら、鉛筆で記入します。)
運輸支局・自動車検査登録事務所管轄区域一覧(関東運輸局管内)
運輸支局・自動車検査登録事務所の受付時間
午前8時45分から11時45分 午後13時00分から16時00分
※ 土曜日・日曜日・祝祭日及び年末年始(12月29日から1月3日)は受け付けていません。
| 必要書類 |
|---|
| 1 自動車検査証記入申請書(変更登録申請書)(OCRシート第1号様式)(用紙販売所で購入します。) |
| 2 手数料納付書(登録窓口、登録印紙の購入窓口で貰えます。) |
| 3 自動車検査証(車検証) |
| 4 自動車保管場所証明書(車庫証明書)(発行日から1ヶ月以内のもの) |
| 5 委任状(代理人が申請する場合。認印を押印したもの)(委任状の書式)(委任状の書き方) |
| 6 住民票(発行日から3ヶ月以内のもの) |
| 7 自動車税・自動車取得税申告書(報告書)(税申告の窓口で貰えます) |
| 8 印鑑(認印)(本人が申請する場合 申請書の所定欄に押印) |
※ 住民票は自動車検査証(車検証)に記載の住所から現住所まで、変更された状況が確認できるものが必要です。住所の変更をせずに数回転居した場合には転居した住所のつながり(移動の変遷)が証明できる書類(戸籍謄本の附票、住民票の除票)が必要になります。保存期間が経過したため、戸籍謄本の附票、住民票の除票の交付を受けられない場合は誓約書(誓約書の書式)を添付します。
※ 管轄の陸運支局・自動車検査登録事務所が変わる場合はナンバーが変更となります。この場合は自動車を持ち込まなければなりません。ナンバーが変わる場合、新しい車検証が交付されてからナンバーを外すようにしてください。また、盗難防止用ビスの付いたナンバーは陸運支局・自動車検査登録事務所で取り外す事ができませんので、あらかじめ普通のビスに取り替えてから自動車を持ち込んで下さい。
※ 法人の場合は住所のつながりが証明できる商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書を添付します。(発行日から3ヶ月以内のもの)
※ 住所の変更の原因が住居表示の変更の場合には、市区町村の発行した住居表示の変更の証明書が必要です。
※ 変更登録の手数料は350円です。(手数料納付書に登録印紙を納付します。)
戸籍謄本の附票
戸籍が編成されてからの住所が記されたもので本籍地の市区町村に請求します。本籍を移動させて5年以上経過している場合、住所の繋がりが証明できなくなる場合がありますので、注意が必要です。(旧戸籍の附票の保存期間は自治体によって多少異なりますが概ね5年間です。)
住民票の除票
転入前の住所・転入後の住所・転出先の住所が記されたもので、現在の住所の直前に住んでいた市区町村に請求します。除票の保存期間は5年間です。転居してから5年経過すると住民票の除票は取れなくなってしまいます。
自動車の変更登録申請の代行・報酬額
丸山行政書士事務所では所沢ナンバー、川越ナンバー、大宮ナンバー、春日部ナンバー、熊谷ナンバー、練馬ナンバー、多摩ナンバー、八王子ナンバーの変更登録(住所変更・氏名変更・使用者変更)の申請手続きの代行を承っております。また、当事務所は埼玉県内のナンバーに管轄変更となる出張封印に対応していますので、所沢・川越・大宮・春日部・熊谷の各ナンバーに変更となる変更登録(住所変更・氏名変更・使用者変更)の場合にはご依頼者に負担の少ない出張封印の制度をご利用頂けます。(出張封印による自動車の変更登録(住所変更)の手続きについての詳細はこちらをご覧下さい。)郵送によるご依頼方法の他に、ご希望があれば、ご依頼者の許にお伺いして必要書類等の書き方をご説明いたします。自動車の変更登録(住所変更)の申請手続きは当事務所にお任せ下さい。
| 書類の作成(必要な書類は当事務所で用意します。) | |
|---|---|
| 申請書(OCRシート) | 当事務所で作成いたします。 |
| 手数料納付書 | 当事務所で作成いたします。 |
| 委任状 (委任状の書き方) | ご依頼者に作成していただきます。 |
| 誓約書 | ご依頼者に作成していただきます。 |
| 住民票等 | ご依頼者に用意していただきます。 |
| 自動車税・自動車取得税申告書(報告書) | 当事務所で作成いたします。 |
| 自動車保管場所証明書(車庫証明書) | ご依頼頂ければ当事務所で手続きいたします。 |
| 当事務所の報酬 | |||
|---|---|---|---|
| 手続きを行う陸運支局・事務所 | 管轄区域 | ナンバー | 報酬 |
| 所沢自動車検査登録事務所 | 新座市、朝霞市、志木市、和光市、所沢市、川越市、飯能市、狭山市、入間市、ふじみ野市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、入間郡 | 所沢・川越 | 7,350円 |
| 埼玉運輸支局 | さいたま市、川口市、蕨市、戸田市、鳩ヶ谷市、上尾市、蓮田市、伊奈町 | 大宮 | 8,400円 |
| 春日部自動車検査登録事務所 | 春日部市、草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市(郵送による場合はすべての管轄区域) | 春日部 | 8,400円 |
| 熊谷自動車検査登録事務所 | 熊谷市、深谷市、行田市、羽生市、加須市、東松山市(郵送による場合はすべての管轄区域) | 熊谷 | 15,750円 |
| 練馬自動車検査登録事務所 | 練馬区、板橋区(郵送による場合はすべての管轄区域) | 練馬 | 8,400円 |
| 多摩自動車検査登録事務所 | 西東京市、清瀬市、東久留米市、小平市、東村山市、東大和市 | 多摩 | 10,500円 |
| 八王子自動車検査登録事務所 | 八王子市、福生市、羽村市 | 八王子 | 12,600円 |
※ 上記報酬はナンバーの変更がない場合です。当事務所ではナンバー変更を伴う変更登録(住所変更)のご依頼は出張封印のみの対応になります。(所沢・川越・大宮・春日部・熊谷の各ナンバーへの変更に対応しています。)その他のナンバーに変更となる変更登録は、自動車を自動車検査登録事務所に持ち込んで頂ける場合のみの対応になりますのでご了承下さい。上記管轄区域以外の地域も出来るだけ対応いたしますのでご相談下さい。
※ 別途、登録手数料(印紙)350円が必要です。ナンバーの変更が必要な場合にはナンバープレート代約1,500円が必要です。
事務所案内
丸山行政書士事務所
(所長 丸山招宏)
埼玉県新座市栄1丁目3番10号
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