トップページ自動車登録売買・譲渡による自動車の名義変更手続き(移転登録)(所有者と使用者が同じ場合)

売買・譲渡による自動車の名義変更手続き(移転登録)
(所有者と使用者が同じ場合)

移転登録とは、売買で抹消登録していない中古車を購入した時、自動車を譲渡された時、相続で自動車の所有者になった時に、自動車の所有者の名義変更をする手続きです。このページでは、自動車を売買・譲渡によって取得し、新たな自動車の所有者と使用者の方が同じ場合の移転登録(名義変更)の手続きについて説明します。法人名義の自動車の移転登録(名義変更)、あるいは所有者を法人にする場合でも、手続き方法は同じです。手続きは変更のあった日から15日以内に新しい所有者の住所地(使用の本拠の位置)を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所で行います。(このページにある書式はプリントアウトして使用できますのでご利用下さい。OCRシートは陸運支局・自動車検査登録事務所内の売店で購入してください。また、OCRシートは、登録窓口にある記入サンプルを見ながら、鉛筆で記入します。)

運輸支局・自動車検査登録事務所管轄区域一覧(関東運輸局管内)

運輸支局・自動車検査登録事務所の受付時間
午前8時45分から11時45分 午後13時00分から16時00分

※ 土曜日・日曜日・祝祭日及び年末年始(12月29日から1月3日)は受け付けていません。

所有権解除について

自動車をローンで購入した場合、自動車の所有者は自動車販売会社(ディーラー)あるいはローン会社になります。そのような自動車を所有権留保車といい、使用者(自動車の購入者)はローンの支払いが終了するまで名義変更することが出来ません。支払いが終了しても自動的に購入者が所有者になるわけではなく、所有権解除の手続きをしなければなりません。所有権解除の手続きについての詳細はこちらをご覧下さい。

旧所有者が用意する書類
1 譲渡証明書(実印を押印したもの)(譲渡証明書の書式) (譲渡証明書の書き方
2 印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
3 委任状(代理人が申請する場合。実印を押印したもの)(委任状の書式)(委任状の書き方
4 自動車検査証(車検証)(車検の有効期間のあるもの)

※ 旧所有者が個人で、住所に変更があって印鑑登録証明書の住所と自動車検査証に記載の住所が異なる場合は、住所のつながりが証明できる住民票又は住民票の除票、戸籍謄本の附票が必要です。保存期間が経過したため、戸籍謄本の附票、住民票の除票の交付を受けられない場合は誓約書(誓約書の書式)を添付します。

※ 旧所有者が個人で、氏名に変更があって印鑑登録証明書の氏名と自動車検査証に記載の氏名が異なる場合は、氏名の変更の事実が証明できる戸籍謄(抄)本又は戸籍の全部(個人)事項証明書若しくは住民票が必要です。

※ 旧所有者が未成年の場合は、親権者が確認できる戸籍謄(抄)本又は戸籍の全部(個人)事項証明書及び親権者全員が実印を押した同意書(同意書の書式)並びに親権者のうち1名の印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)が必要です。また、未成年者で印鑑登録証明書が発行されない年齢(15歳未満)の場合は、住民票を添付します。

※ 旧所有者が法人で、住所に変更があって印鑑登録証明書の住所と自動車検査証に記載の住所が異なる場合は、住所のつながりが証明できる商業登記簿謄(抄)本又は閉鎖謄本、登記事項証明書が必要です。

※ 旧所有者が法人で、名称に変更があって印鑑登録証明書の名称と自動車検査証に記載の名称が異なる場合は、名称の変更の事実が証明できる商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書が必要です。

※ 抹消登録(廃車)と同時申請の場合には、自動車検査証(車検証)の有効期間が切れていても受理されます。

戸籍謄本の附票

戸籍が編成されてからの住所が記されたもので本籍地の市区町村に請求します。本籍を移動させて5年以上経過している場合、住所の繋がりが証明できなくなる場合がありますので、注意が必要です。(旧戸籍の附票の保存期間は自治体によって多少異なりますが概ね5年間です。)

住民票の除票

転入前の住所・転入後の住所・転出先の住所が記されたもので、現在の住所の直前に住んでいた市区町村に請求します。除票の保存期間は5年間です。転居してから5年経過すると住民票の除票は取れなくなってしまいます。

新所有者が用意する書類
1 自動車検査証記入申請書(移転登録申請書)(OCRシート第1号様式)(用紙販売所で購入します。)
2 手数料納付書(登録窓口、登録印紙の購入窓口で貰えます。)
3 印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
4 委任状(代理人が申請する場合。実印を押したもの)(委任状の書式)(委任状の書き方
5 自動車保管場所証明書(車庫証明書)(発行日から1ヶ月以内のもの)
6 自動車税・自動車取得税申告書(報告書)(税申告の窓口で貰えます)
7 実印(本人が申請する場合 申請書の所定欄に押印)

※ 新所有者が未成年の場合は、親権者が確認できる戸籍謄(抄)本又は戸籍の全部(個人)事項証明書及び親権者全員が実印を押した同意書(同意書の書式)並びに親権者のうち1名の印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)が必要です。また、未成年者で印鑑登録証明書が発行されない年齢(15歳未満)の場合は、住民票を添付します。

※ 抹消登録(廃車)と同時申請の場合には、自動車保管場所証明書(車庫証明書)は不要です。

※ 管轄の陸運支局・自動車検査登録事務所が変わる場合はナンバーが変更となります。この場合は自動車を持ち込まなければなりません。ナンバーが変わる場合、新しい車検証が交付されてからナンバーを外すようにしてください。また、盗難防止用ビスの付いたナンバーは陸運支局・自動車検査登録事務所で取り外す事ができませんので、あらかじめ普通のビスに取り替えてから自動車を持ち込んで下さい。

※ 移転登録の申請手数料は500円です。(手数料納付書に登録印紙を納付します。)

※ ナンバーが変更になる場合にはナンバープレート代が必要です。(1,500円程度)

ページトップへ

自動車の名義変更(移転登録)申請の代行・報酬額

丸山行政書士事務所では所沢ナンバー、川越ナンバー、大宮ナンバー、春日部ナンバー、熊谷ナンバー、練馬ナンバー、多摩ナンバー、八王子ナンバーの移転登録(名義変更)手続きの申請手続きの代行を承っております。また、当事務所は埼玉県内のナンバーに管轄変更となる出張封印に対応していますので、所沢・川越・大宮・春日部・熊谷の各ナンバーに変更となる移転登録(名義変更)の場合にはご依頼者に負担の少ない出張封印の制度をご利用頂けます。(出張封印による自動車の移転登録(名義変更)の手続きについての詳細はこちらをご覧下さい。)郵送によるご依頼方法の他に、ご希望があれば、ご依頼者の許にお伺いして必要書類等の書き方をご説明いたします。自動車の移転登録(名義変更)の申請手続きは当事務所にお任せ下さい。

書類の作成(必要な書類は当事務所で用意します。)
申請書(OCRシート) 当事務所で作成いたします。
手数料納付書 当事務所で作成いたします。
譲渡証明書 (譲渡証明書の書き方 ご依頼者に作成していただきます。
委任状 (委任状の書き方 ご依頼者に作成していただきます。
誓約書 ご依頼者に作成していただきます。
親権者の同意書 ご依頼者に作成していただきます。
遺産分割協議書 ご依頼者に作成していただきます。
印鑑証明書、住民票等 ご依頼者に用意していただきます。
自動車税・自動車取得税申告書(報告書) 当事務所で作成いたします。
自動車保管場所証明書(車庫証明書) ご依頼頂ければ当事務所で手続きいたします。
当事務所の報酬
手続きを行う陸運支局・事務所 管轄区域 ナンバー 報酬
所沢自動車検査登録事務所 新座市、朝霞市、志木市、和光市、所沢市、川越市、飯能市、狭山市、入間市、ふじみ野市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、入間郡 所沢・川越 7,350円
埼玉運輸支局 さいたま市、川口市、蕨市、戸田市、鳩ヶ谷市、上尾市、蓮田市、伊奈町 大宮 8,400円
春日部自動車検査登録事務所 春日部市、草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市(郵送による場合はすべての管轄区域) 春日部 8,400円
熊谷自動車検査登録事務所 熊谷市、深谷市、行田市、羽生市、加須市、東松山市(郵送による場合はすべての管轄区域) 熊谷 15,750円
練馬自動車検査登録事務所 練馬区、板橋区(郵送による場合はすべての管轄区域) 練馬 8,400円
多摩自動車検査登録事務所 西東京市、清瀬市、東久留米市、小平市、東村山市、東大和市 多摩 10,500円
八王子自動車検査登録事務所 八王子市、福生市、羽村市 八王子 12,600円

※ 上記報酬はナンバーの変更がない場合です。当事務所ではナンバー変更を伴う移転登録(名義変更)のご依頼は出張封印のみの対応になります。(所沢・川越・大宮・春日部・熊谷の各ナンバーへの変更に対応しています。)出張封印による自動車の移転登録(名義変更)の手続きについての詳細はこちらをご覧下さい。その他のナンバーに変更となる移転登録は、自動車を自動車検査登録事務所に持ち込んで頂ける場合のみの対応になりますのでご了承下さい。上記管轄区域以外の地域も出来るだけ対応いたしますのでご相談下さい。

※ 別途、登録手数料(印紙)500円が必要です。ナンバーの変更が必要な場合にナンバープレート代約1,500円が必要です。

ページトップへ

事務所案内

丸山行政書士事務所
(所長 丸山招宏)

埼玉県新座市栄1丁目3番10号
(〒352-0014)

TEL 048-478-8713

FAX 048-478-8716

携帯 090-8599-2672

ma_akihiro@eoffice-m.com
(24時間受付)

営業時間 9:00~18:00
(土曜日・日曜日・祝日休み)