相続による自動車の名義変更手続き(移転登録)
移転登録とは、売買で抹消登録していない中古車を購入した時、自動車を譲渡された時、相続で自動車の所有者になった時に、自動車の所有者の名義変更をする手続きです。このページでは、自動車を相続によって取得した場合の移転登録(名義変更)の手続きについて説明します。手続きは変更のあった日から15日以内に新しい所有者の住所地(使用の本拠の位置)を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所で行います。(このページにある書式はプリントアウトして使用できますのでご利用下さい。OCRシートは陸運支局・自動車検査登録事務所内の売店で購入してください。また、OCRシートは、登録窓口にある記入サンプルを見ながら、鉛筆で記入します。)
運輸支局・自動車検査登録事務所管轄区域一覧(関東運輸局管内)
運輸支局・自動車検査登録事務所の受付時間
午前8時45分から11時45分 午後13時00分から16時00分
※ 土曜日・日曜日・祝祭日及び年末年始(12月29日から1月3日)は受け付けていません。
所有権解除について
自動車をローンで購入した場合、自動車の所有者は自動車販売会社(ディーラー)あるいはローン会社になります。そのような自動車を所有権留保車といい、使用者(自動車の購入者)はローンの支払いが終了するまで名義変更することが出来ません。支払いが終了しても自動的に購入者が所有者になるわけではなく、所有権解除の手続きをしなければなりません。所有権解除の手続きについての詳細はこちらをご覧下さい。
ダブル移転
通常2回行う移転登録(名義変更)手続きをを1回の手続きで行う移転登録をダブル移転といいます。自動車の相続の場合、相続する自動車を直ちに第三者に譲渡・売却する場合でも、一度相続人に名義変更した上で、相続人が第三者に譲渡・売却しなければなりません。また、法人が合併・分割した場合も存続会社、分割した法人(分割した法人が所有者となる場合)に名義変更した上でなければ、第三者に譲渡・売却することはできません。このような場合、それぞれの手続きに必要な書類が揃っていれば、1回の手続きで第三者に名義変更することができます。(OCRシート(第1号様式)、手数料納付書は2枚必要です。また登録手数料も2回分必要です。)
| 新所有者(相続された方)が用意する書類 |
|---|
| 1 自動車検査証記入申請書(移転登録申請書)(OCRシート第1号様式)(用紙販売所で購入します。) |
| 2 手数料納付書(登録窓口、登録印紙の購入窓口で貰えます。) |
| 3 遺産分割協議書(遺産分割協議書の書式)(相続人全員の実印を押します。) |
| 4 戸籍謄本(除籍)(被相続人の死亡が確認でき、被相続人と相続人全員の関係が全て分かるもの) |
| 5 印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内のもの) |
| 6 委任状(代理人が申請する場合。実印を押印したもの)(委任状の書式)(委任状の書き方) |
| 7 自動車検査証(車検証)(車検の有効期間のあるもの) |
| 8 自動車税・自動車取得税申告書(報告書)(税申告の窓口で貰えます) |
| 9 実印(本人が申請する場合 申請書の所定欄に押印) |
※ 遺産分割協議が調わない場合は、遺言書(公正証書による遺言以外は家庭裁判所による検認済のもの)、遺産分割に関する調停調書、遺産分割に関する審判書(確定証明書付)、判決謄本(確定証明書付)のいずれかを添付します。(原本提示・写しを添付)
※ 新所有者が未成年者で、印鑑登録証明書が発行されない年齢(15歳未満)の場合は住民票(発行日から3ヶ月以内のもの)を添付します。
※ 戸籍謄本(除籍)が改製されて、被相続人と相続人全員の関係が確定できない場合は原戸籍が必要となります。(本籍地に申請します。)
※ 相続後直ちに第三者に譲渡する場合でも、一度相続人への名義変更(移転登録)をしなければなりません。相続人から第三者への名義変更は売買・譲渡による名義変更(移転登録)と同じ手続になります。(同時に申請できます。)
※ 相続後直ちに廃車にする場合でも、一度相続人への名義変更(移転登録)をしなければなりません。(同時に申請できます。)抹消登録(廃車)と同時申請の場合には、自動車保管場所証明書(車庫証明書)は不要です。
※ 管轄の陸運支局・自動車検査登録事務所が変わる場合はナンバーが変更となります。この場合は自動車を持ち込まなければなりません。ナンバーが変わる場合、新しい車検証が交付されてからナンバーを外すようにしてください。また、盗難防止用ビスの付いたナンバーは陸運支局・自動車検査登録事務所で取り外す事ができませんので、あらかじめ普通のビスに取り替えてから自動車を持ち込んで下さい。
※ 移転登録の手数料は500円です。(手数料納付書に登録印紙を納付します。)
※ ナンバーが変更になる場合にはナンバープレート代が必要です。(1,500円程度)
自動車の名義変更(移転登録)申請の代行・報酬額
丸山行政書士事務所では所沢ナンバー、川越ナンバー、大宮ナンバー、春日部ナンバー、熊谷ナンバー、練馬ナンバー、多摩ナンバー、八王子ナンバーの移転登録(名義変更)手続きの申請手続きの代行を承っております。また、当事務所は埼玉県内のナンバーに管轄変更となる出張封印に対応していますので、所沢・川越・大宮・春日部・熊谷の各ナンバーに変更となる移転登録(名義変更)の場合にはご依頼者に負担の少ない出張封印の制度をご利用頂けます。(出張封印による自動車の移転登録(名義変更)の手続きについての詳細はこちらをご覧下さい。)郵送によるご依頼方法の他に、ご希望があれば、ご依頼者の許にお伺いして必要書類等の書き方をご説明いたします。自動車の移転登録(名義変更)の申請手続きは当事務所にお任せ下さい。
| 書類の作成(必要な書類は当事務所で用意します。) | |
|---|---|
| 申請書(OCRシート) | 当事務所で作成いたします。 |
| 手数料納付書 | 当事務所で作成いたします。 |
| 譲渡証明書 (譲渡証明書の書き方) | ご依頼者に作成していただきます。 |
| 委任状 (委任状の書き方) | ご依頼者に作成していただきます。 |
| 誓約書 | ご依頼者に作成していただきます。 |
| 親権者の同意書 | ご依頼者に作成していただきます。 |
| 遺産分割協議書 | ご依頼者に作成していただきます。 |
| 印鑑証明書、住民票等 | ご依頼者に用意していただきます。 |
| 自動車税・自動車取得税申告書(報告書) | 当事務所で作成いたします。 |
| 自動車保管場所証明書(車庫証明書) | ご依頼頂ければ当事務所で手続きいたします。 |
| 当事務所の報酬 | |||
|---|---|---|---|
| 手続きを行う陸運支局・事務所 | 管轄区域 | ナンバー | 報酬 |
| 所沢自動車検査登録事務所 | 新座市、朝霞市、志木市、和光市、所沢市、川越市、飯能市、狭山市、入間市、ふじみ野市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、入間郡 | 所沢・川越 | 7,350円 |
| 埼玉運輸支局 | さいたま市、川口市、蕨市、戸田市、鳩ヶ谷市、上尾市、蓮田市、伊奈町 | 大宮 | 8,400円 |
| 春日部自動車検査登録事務所 | 春日部市、草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市(郵送による場合はすべての管轄区域) | 春日部 | 8,400円 |
| 熊谷自動車検査登録事務所 | 熊谷市、深谷市、行田市、羽生市、加須市、東松山市(郵送による場合はすべての管轄区域) | 熊谷 | 15,750円 |
| 練馬自動車検査登録事務所 | 練馬区、板橋区(郵送による場合はすべての管轄区域) | 練馬 | 8,400円 |
| 多摩自動車検査登録事務所 | 西東京市、清瀬市、東久留米市、小平市、東村山市、東大和市 | 多摩 | 10,500円 |
| 八王子自動車検査登録事務所 | 八王子市、福生市、羽村市 | 八王子 | 12,600円 |
※ 上記報酬はナンバーの変更がない場合です。当事務所ではナンバー変更を伴う移転登録(名義変更)のご依頼は出張封印のみの対応になります。(所沢・川越・大宮・春日部・熊谷の各ナンバーへの変更に対応しています。)出張封印による自動車の移転登録(名義変更)の手続きについての詳細はこちらをご覧下さい。その他のナンバーに変更となる移転登録は、自動車を自動車検査登録事務所に持ち込んで頂ける場合のみの対応になりますのでご了承下さい。上記管轄区域以外の地域も出来るだけ対応いたしますのでご相談下さい。
※ 別途、登録手数料(印紙)500円が必要です。ナンバーの変更が必要な場合にナンバープレート代約1,500円が必要です。
※ 相続と同時に抹消登録する場合は上記報酬に3,500円加算となります。
※ ダブル移転が必要な場合は、上記報酬に3,650円加算となります。
事務所案内
丸山行政書士事務所
(所長 丸山招宏)
埼玉県新座市栄1丁目3番10号
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FAX 048-478-8716
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(24時間受付)
営業時間 9:00~18:00
(土曜日・日曜日・祝日休み)
