自動車の解体による永久抹消登録(廃車)手続き(15条抹消)
抹消登録とは、自動車の所有者が、登録している自動車の使用を一時中止したり、交通事故等により自動車が使用不能となってしまった場合などに廃車にする手続きです。再び車を使用(再登録)する場合は一時抹消登録(16条抹消)、車を解体したり、倉庫代わりにしたりして二度と使用しない場合には永久抹消登録(15条抹消)の手続きをします。
永久抹消登録には、自動車リサイクル法に基づく解体による抹消と、災害等により自動車が滅失したり、自動車としての用途を廃止し倉庫代わりに使うなど、自動車を解体せずに自動車としては永久に使用しない場合の抹消があります。このページでは解体による永久抹消登録について説明します。(滅失・用途廃止による永久抹消登録の手続きについての詳細はこちらをご覧下さい。)解体による永久抹消登録の手続きは、車が解体された後に、自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所で行います。(解体されるまでに時間がかかる場合には、一時抹消登録をしておくと税金還付の面でお得な場合があります。一時抹消登録の手続きについての詳細はこちらをご覧下さい。)(このページにある書式はプリントアウトして使用できますのでご利用下さい。OCRシートは陸運支局・自動車検査登録事務所内の売店で購入してください。また、OCRシートは、登録窓口にある記入サンプルを見ながら、鉛筆で記入します。)
運輸支局・自動車検査登録事務所管轄区域一覧(関東運輸局管内)
運輸支局・自動車検査登録事務所の受付時間
午前8時45分から11時45分 午後13時00分から16時00分
※ 土曜日・日曜日・祝祭日及び年末年始(12月29日から1月3日)は受け付けていません。
転入抹消登録
抹消登録の手続きは通常自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所で行います。しかし抹消登録と同時に、管轄変更を伴う移転登録(名義変更)又は変更登録(住所変更・使用の本拠の位置の変更)することによって、新しい管轄の陸運支局・自動車検査登録事務所でも抹消登録することができます。これを「転入抹消登録」と言います。転入抹消登録の場合、車庫証明書(自動車保管場所証明書)は不要ですが、それ以外の移転登録、変更登録に必要な書類(譲渡証明書、印鑑登録証明書、住民票等)は添付しなければなりません。また、それぞれの申請手数料も必要です。
| 必要書類 |
|---|
| 1 永久抹消登録申請書(OCRシート3号様式の3)(用紙販売所で購入します。) |
| 2 手数料納付書(登録窓口、登録印紙を購入窓口で貰えます。) |
| 3 所有者の印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内のもの) |
| 4 委任状(代理人が申請する場合)(所有者の実印が押印されたもの)(委任状の書式) |
| 5 自動車検査証(車検証) |
| 6 自動車登録番号標(ナンバープレート) |
| 7 自動車税・自動車取得税申告書(報告書)(税申告の窓口で貰えます) |
| 8 実印(本人が申請する場合 申請書の所定欄に押印) |
※ 解体による抹消の場合、申請書には「解体に係る移動報告番号」及び「解体報告記録がなされた日」の記入が必要です。解体業者から通知されます。
※ 所有者が個人で、住所に変更があって印鑑登録証明書の住所と自動車検査証に記載の住所が異なる場合は、住所のつながり(移動の変遷)が証明できる住民票又は住民票の除票、戸籍謄本の附票が必要です。保存期間が経過したため、戸籍謄本の附票、住民票の除票の交付を受けられない場合は誓約書(誓約書の書式)を添付します。
※ 所有者が個人で、氏名に変更があって印鑑登録証明書の氏名と自動車検査証に記載の氏名が異なる場合は、氏名の変更の事実が証明できる戸籍謄(抄)本又は戸籍の全部(個人)事項証明書若しくは住民票が必要です。
※ 所有者が法人で、住所に変更があって印鑑登録証明書の住所と自動車検査証に記載の住所が異なる場合は、住所のつながりが証明できる商業登記簿謄(抄)本又は閉鎖謄本、登記事項証明書が必要です。
※ 所有者が法人で、名称に変更があって印鑑登録証明書の名称と自動車検査証に記載の名称が異なる場合は、名称の変更の事実が証明できる商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書が必要です。
※ 住所の変更の原因が住居表示の変更の場合は、所有者が個人の場合は市区町村の発行した「住居表示の変更の証明書」を添付します。法人の場合は商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書、若しくは「住居表示の変更の証明書」を添付します。
※ 所有者が未成年者で印鑑登録証明書が発行されない年齢(15歳未満)の場合は、住民票を添付します。
※ 自動車検査証(車検証)が盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨の記載及び使用者の押印がある理由書(理由書の書式) を添付します。
※ 自動車登録番号標(ナンバープレート)が盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨の記載及び届出警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに所有者又は使用者の押印がある理由書(理由書の書式)を添付します。
※ 永久抹消登録の申請手数料は無料です。
戸籍謄本の附票
戸籍が編成されてからの住所が記されたもので本籍地の市区町村に請求します。本籍を移動させて5年以上経過している場合、住所の繋がりが証明できなくなる場合がありますので、注意が必要です。(旧戸籍の附票の保存期間は自治体によって多少異なりますが概ね5年間です。)
住民票の除票
転入前の住所・転入後の住所・転出先の住所が記されたもので、現在の住所の直前に住んでいた市区町村に請求します。除票の保存期間は5年間です。転居してから5年経過すると住民票の除票は取れなくなってしまいます。
自動車重量税の還付請求
車検の残存期間が1ヶ月以上あって、自動車重量税の還付請求ができる場合は永久抹消登録と同時に還付申請の手続きを行います。
| 必要書類 |
|---|
| 1 自動車重量税還付申請書(永久抹消登録申請書と兼用) ※ 金融機関名・支店名・口座番号・口座種類等を記載します。 |
| 2 委任状(代理人が申請する場合)(所有者の印鑑(認印可)が押印されたもの)(委任状の書式) |
※ 自動車重量税還付金の受領権限を委任する場合には、所有者が記入必要項目を手書きし、押印した委任状が必要です。(委任状の書式 上記の委任状とは書式が違います。)
※ 「滅失による抹消」、「用途廃止による抹消」の場合には還付請求はできません。
永久抹消登録申請の代行・報酬額
丸山行政書士事務所では所沢ナンバー、川越ナンバー、大宮ナンバー、春日部ナンバー、熊谷ナンバー・練馬ナンバー、多摩ナンバー、八王子ナンバーの抹消登録の申請手続きの代行を承っております。郵送によるご依頼方法の他に、ご希望があれば、ご依頼者の許にお伺いして必要書類等の書き方をご説明いたします。永久抹消登録の手続きは丸山行政書士事務所にお任せ下さい。
| 書類の作成(必要な書類は当事務所で用意します。) | |
|---|---|
| 申請書(OCRシート) | 当事務所で作成いたします。 |
| 手数料納付書 | 当事務所で作成いたします。 |
| 委任状(解体の届出・自動車重量税還付申請・永久抹消登録) | ご依頼者に作成していただきます。 |
| 委任状(自動車重量税の還付金の受領権限) | ご依頼者に作成していただきます。 |
| 誓約書 | ご依頼者に作成していただきます。 |
| 理由書 | ご依頼者に作成していただきます。 |
| 住民票等 | ご依頼者に用意していただきます。 |
| 自動車税・自動車取得税申告書(報告書) | 当事務所で作成します。 |
| 当事務所の報酬 | |||
|---|---|---|---|
| 手続きを行う陸運支局・事務所 | 管轄区域 | ナンバー | 報酬 |
| 所沢自動車検査登録事務所 | 新座市、朝霞市、志木市、和光市、所沢市、川越市、飯能市、狭山市、入間市、ふじみ野市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、入間郡 | 所沢・川越 | 7,350円 |
| 埼玉運輸支局 | さいたま市、川口市、蕨市、戸田市、鳩ヶ谷市、上尾市、蓮田市、伊奈町 | 大宮 | 8,400円 |
| 春日部自動車検査登録事務所 | 春日部市、草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市(郵送による場合はすべての管轄区域) | 春日部 | 8,400円 |
| 熊谷自動車検査登録事務所 | 熊谷市、深谷市、行田市、羽生市、加須市、東松山市(郵送による場合はすべての管轄区域) | 熊谷 | 15,750円 |
| 練馬自動車検査登録事務所 | 練馬区、板橋区(郵送による場合はすべての管轄区域) | 練馬 | 8,400円 |
| 多摩自動車検査登録事務所 | 西東京市、清瀬市、東久留米市、小平市、東村山市、東大和市(郵送による場合はすべての管轄区域) | 多摩 | 10,500円 |
| 八王子自動車検査登録事務所 | 八王子市、福生市、羽村市(郵送による場合はすべての管轄区域) | 八王子 | 12,600円 |
※ 変更登録・移転登録を伴う抹消登録は上記の金額に3,150円加算となります。
※ 永久抹消登録の登録手数料は無料ですが、変更登録が必要な場合には登録手数料(印紙)350円、移転登録が必要な場合には登録手数料(印紙)500円が必要です。
事務所案内
丸山行政書士事務所
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