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Top>自動車の一時抹消登録(廃車)(16条抹消)の手続き
◆◆自動車の手続き◆◆
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■軽二輪の登録手続き■
抹消登録とは、自動車の所有者が、登録している自動車の使用を一時中止したり、交通事故等により自動車が使用不能となってしまった場合などに廃車にする手続きです。再び車を使用(再登録)する場合は一時抹消登録(16条抹消)、車を解体したり、倉庫代わりにしたりして二度と自動車として使用しない場合には永久抹消登録(15条抹消)の手続きをします。(永久抹消登録された自動車は再登録することはできません。)このページでは一時抹消登録について説明します。(永久抹消登録の手続きについては、解体による永久抹消登録(15条抹消)の手続きについての詳細はこちら、滅失・用途廃止による永久抹消登録(15条抹消)の手続きについての詳細はこちらをご覧下さい。)抹消登録の手続きは、自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所で行います。
このページにある書式はプリントアウトして使用できますのでご利用下さい。OCRシートは陸運支局・自動車検査登録事務所内の売店で購入してください。また、OCRシートは、登録窓口にある記入サンプルを見ながら、鉛筆で記入します。
運輸支局・自動車検査登録事務所管轄区域一覧(関東運輸局管内)
運輸支局・自動車検査登録事務所の受付時間は、午前8時45分から11時45分、午後13時00分から16時00分です。土曜日・日曜日・祝祭日及び年末年始(12月29日から1月3日)は受け付けていません。
転入抹消登録
抹消登録の手続きは通常自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所で行います。しかし抹消登録と同時に、管轄変更を伴う移転登録(名義変更)又は変更登録(住所変更・使用の本拠の位置の変更)することによって、新しい管轄の陸運支局・自動車検査登録事務所でも抹消登録することができます。これを「転入抹消登録」と言います。転入抹消登録の場合、車庫証明書(自動車保管場所証明書)は不要ですが、それ以外の移転登録、変更登録に必要な書類(譲渡証明書、印鑑登録証明書、住民票等)は添付しなければなりません。また、それぞれの申請手数料も必要です。
一時的に自動車の使用を停止する場合には一時抹消登録(16条抹消)の手続きをします。この手続きをしておかないと、自動車を使っていないのに毎年自動車税を納付しなくてはなりません。手続きは自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所で行います。
◆必要書類◆
1 一時抹消登録申請書(OCRシート3号様式の2)(用紙販売所で購入します。)
2 手数料納付書(登録窓口、登録印紙を購入窓口で貰えます。)
3 所有者の印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
5 自動車検査証(車検証)
6 自動車登録番号標(ナンバープレート)
7 自動車税・自動車取得税申告書(報告書)(税申告の窓口で貰えます)
8 実印(本人が申請する場合 申請書の所定欄に押印)
※ 所有者が個人で、住所に変更があって印鑑登録証明書の住所と自動車検査証に記載の住所が異なる場合は、住所のつながりが証明できる住民票又は住民票の除票、戸籍謄本の附票が必要です。この場合には変更登録(住所の変更)が必要です。保存期間が経過したため、戸籍謄本の附票、住民票の除票の交付を受けられない場合は誓約書(誓約書の書式)を添付します。
※ 所有者が個人で、氏名に変更があって印鑑登録証明書の氏名と自動車検査証に記載の氏名が異なる場合は、氏名の変更の事実が証明できる戸籍謄(抄)本又は戸籍の全部(個人)事項証明書若しくは住民票が必要です。この場合には変更登録(氏名の変更)が必要です。
※ 所有者が法人で、住所に変更があって印鑑登録証明書の住所と自動車検査証に記載の住所が異なる場合は、住所のつながりが証明できる商業登記簿謄(抄)本又は閉鎖謄本、登記事項証明書が必要です。この場合には変更登録(住所の変更)が必要です。
※ 所有者が法人で、名称に変更があって印鑑登録証明書の名称と自動車検査証に記載の名称が異なる場合は、名称の変更の事実が証明できる商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書が必要です。この場合には変更登録(名称の変更)が必要です。
※ 住所の変更の原因が住居表示の変更の場合は、所有者が個人の場合は市区町村の発行した「住居表示の変更の証明書」を添付します。法人の場合は商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書、若しくは「住居表示の変更の証明書」を添付します。
※ 所有者が未成年者で印鑑登録証明書が発行されない年齢(15歳未満)の場合は、住民票を添付します。
※ 自動車検査証(車検証)が盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨の記載及び使用者の押印がある理由書(理由書の書式) を添付します。
※ 自動車登録番号標(ナンバープレート)が盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨の記載及び届出警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに所有者又は使用者の押印がある理由書(理由書の書式)を添付します。
※ 一時抹消登録をした場合には「登録識別情報等通知書」が交付されます。これは自動車を再使用(再登録)する場合、次に説明する解体届出の際に必要になりますので大切に保管しておきます。登録識別情報等通知書は再発行されないので注意してください。(従来の一時抹消登録証明書に代わるものです。)
※ 一時抹消登録の申請手数料は350円です。(手数料納付書に登録印紙を納付します。)
戸籍謄本の附票
戸籍が編成されてからの住所が記されたもので本籍地の市区町村に請求します。本籍を移動させて5年以上経過している場合、住所の繋がりが証明できなくなる場合がありますので、注意が必要です。(旧戸籍の附票の保存期間は自治体によって多少異なりますが概ね5年間です。)
住民票の除票
転入前の住所・転入後の住所・転出先の住所が記されたもので、現在の住所の直前に住んでいた市区町村に請求します。除票の保存期間は5年間です。転居してから5年経過すると住民票の除票は取れなくなってしまいます。
一時抹消登録を行った後に自動車が自動車リサイクル法に基づき適正に解体処理された場合には「解体の届出」の手続きが必要です。この届出をする事によって、車検の残存期間が1ヶ月以上有る場合には自動車重量税の還付請求ができます。還付請求すると車検の残存期間に応じて自動車重量税が還付されます。
◆必要書類◆
1 解体届出書(OCRシート3号様式の3)(用紙販売所で購入します。)
2 手数料納付書(登録窓口、登録印紙を購入窓口で貰えます。)
3 登録識別情報等通知書
4 委任状(代理人が申請する場合)(所有者の印鑑(認印可)が押印されたもの)
(委任状の書式)
5 印鑑((本人が申請する場合 解体届出書の所定欄に押印)
※ 登録識別情報等通知書に記載されている所有者の氏名、名称又は住所に変更がある場合には、住民票(個人の場合)、商業登記簿謄(抄)本(法人の場合)が必要です。(いずれも発行日から3ヶ月以内のもの)
※ 登録識別情報等通知書に記載されている所有者に変更があった場合には、譲渡証明書(譲渡の場合 印鑑押印)(譲渡証明書の書式)及び新所有者の発行3ヶ月以内の住民票又は印鑑証明書(個人の場合)、発行3ヶ月以内の商業登記簿謄(抄)本又は印鑑証明書(法人の場合)が必要です。
※ 解体の届出の手数料は無料です。
◆自動車重量税の還付請求◆
車検の残存期間が1ヶ月以上あって、自動車重量税の還付請求ができる場合は解体の届出と同時に還付申請の手続きを行います。
◆必要書類◆
1 自動車重量税還付申請書(解体届出書と兼用)
※ 金融機関名・支店名・口座番号・口座種類等を記載します。
2 委任状(代理人が申請する場合)(所有者の印鑑(認印可)が押印されたもの)
(委任状の書式)
※ 自動車重量税還付金の受領権限を委任する場合には、所有者が記入必要項目を手書きし、押印した委任状が必要です。(委任状の書式)
一時抹消登録(廃車)した自動車の所有者を変更する手続きです。最寄りの運輸支局又は自動車検査登録事務所に申請します。
◆必要書類◆
1 所有者変更記録申請書(OCRシート第1号様式)(用紙販売所で購入します。)
2 手数料納付書(登録窓口、登録印紙を購入窓口で貰えます。)
3 登録識別情報等通知書
5 新所有者の住民票(発行日から3ヶ月以内のもの)
7 印鑑((本人が申請する場合 申請書の所定欄に押印)
※ 新所有者が法人の場合は、商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑登録証明書を添付します。(発行日から3ヶ月以内のもの)
※ 申請手数料は無料です。
丸山行政書士事務所では所沢ナンバー、川越ナンバー、大宮ナンバー、春日部ナンバー、熊谷ナンバー・練馬ナンバー、多摩ナンバー、八王子ナンバーの一時抹消登録の申請手続き及び永久抹消登録の申請手続きの代行を承っております。
郵送によるご依頼方法の他に、ご希望があれば、ご依頼者の許にお伺いして必要書類、申請書等の書き方をご説明いたします。一時抹消登録の手続きは丸山行政書士事務所にお任せ下さい。
| ■書類の作成(必要な書類は当事務所で用意します。)■ | |
| 書類 | 作成 |
| 申請書(OCRシート) | 当事務所で作成いたします。 |
| 手数料納付書 | 当事務所で作成いたします。 |
| 委任状 (委任状の書き方) | ご依頼者に作成していただきます。 |
| 委任状(解体の届出・自動車重量税還付申請・永久抹消登録) | ご依頼者に作成していただきます。 |
| 委任状(自動車重量税の還付金の受領権限) | ご依頼者に作成していただきます。 |
| 誓約書 | ご依頼者に作成していただきます。 |
| 理由書 | ご依頼者に作成していただきます。 |
| 住民票等 | ご依頼者に用意していただきます。 |
| 自動車税・自動車取得税申告書(報告書) | 当事務所で作成します。 |
| ■当事務所の報酬■ | |||
| 手続きを行う陸運支局・事務所 | 管轄区域 | ナンバー | 報酬 |
| 所沢自動車検査登録事務所 | 新座市、朝霞市、志木市、和光市、所沢市、川越市、飯能市、狭山市、入間市、ふじみ野市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、入間郡 | 所沢・川越 | 7,350円 |
| 埼玉運輸支局 | さいたま市、川口市、蕨市、戸田市、鳩ヶ谷市、上尾市、蓮田市、伊奈町 | 大宮 | 8,400円 |
| 春日部自動車検査登録事務所 | 春日部市、草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市 | 春日部 | 8,400円 |
| 熊谷自動車検査登録事務所 | 熊谷市、深谷市、行田市、羽生市、加須市、東松山市 | 熊谷 | 15,750円 |
| 練馬自動車検査登録事務所 | 練馬区、板橋区 | 練馬 | 8,400円 |
| 多摩自動車検査登録事務所 | 西東京市、清瀬市、東久留米市、小平市、東村山市、東大和市 | 多摩 | 10,500円 |
| 八王子自動車検査登録事務所 | 八王子市、福生市、羽村市 | 八王子 | 12,600円 |
※ 変更登録・移転登録を伴う抹消登録は上記の金額に3,150円加算となります。
※ 一時抹消登録の場合には、別途、登録手数料(印紙)350円がかかります。また、変更登録が必要な場合には登録手数料(印紙)350円、移転登録が必要な場合には登録手数料(印紙)500円が必要です。