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軽自動車の保管場所届出の手続き

住所が届出義務適用地域にある方が軽自動車の新車・中古車を買った又は譲り受けたとき、届出後に保管場所の位置のみを変えたとき、住所が変わったとき(保管場所が同一の場合を除く)は保管場所の所在地を管轄する警察署に保管場所届出の手続きをしなければなりません。軽自動車の保管場所届出は軽自動車の登録(名義変更・住所変更)後に行います。(軽自動車の場合、登録申請時に車庫証明は不要です。)(申請書は最寄りの警察署で入手できます。埼玉県、東京都の申請書はこのページからもダウンロードできます。)

警察署管轄地域一覧(埼玉県)  警察管轄地域一覧(東京都)

受付時間
 埼玉県 午前8:30から12:00 午後13:00から17:15
 東京都 午前8:30から17:15

※  土曜日・日曜日・祝祭日及び年末年始(12月29日から1月3日)は受け付けていません。

保管場所の条件
  • 道路以外の場所であること。(駐車場・空き地・車庫など)
  • 住所地から自動車の保管場所までの距離が直線距離で2km以内であること。
  • 自動車全体が収容でき、車の出入りが支障なく行えること。
  • 駐車地の使用権原があること。
届出義務適用地域(埼玉県)

さいたま市(旧浦和・旧大宮・旧与野)、川口市、川越市、所沢市、蕨市、戸田市、鳩ヶ谷市、三郷市、八潮市、草加市、越谷市、春日部市、和光市、朝霞市、志木市、新座市、富士見市、ふじみ野市、上尾市、熊谷市、深谷市、狭山市、入間市

届出義務適用地域(東京都)

特別区(23区)、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、多摩市、稲城市、西東京市、青梅市、昭島市

必要書類
1 自動車保管場所届出書
埼玉県の届出書 保管場所標章交付申請書を含む)(東京都の書式
2 保管場所標章交付申請書(東京都の申請書
3 保管場所の所在図及び配置図
埼玉県の書式 自認書・使用承諾証明書を含む)(東京都の書式
4 保管場所使用権原疎明書面(自認書)(保管場所が自己の土地の場合)(東京都の書式
5 保管場所使用承諾証明書(貸し駐車場など、保管場所が他人の土地の場合)(東京都の書式
※ 貸し駐車場の場合、賃貸契約書の写しでも可(賃貸期間が明記されているもの)
6 自動車の使用の本拠の位置の確認のための書面
(東京都の場合に必要です。住民票の写し、公共料金の領収書等)
7 印鑑(東京都の場合には、受領時にも必要です。)

※ 駐車場の賃貸契約書の写しを添付する場合、申請日が賃貸期間に含まれていなければなりません。(埼玉県の場合、賃貸期間が1ヶ月以上有ることが必要です。)自動更新等で古い賃貸期間のままの賃貸契約書の場合には保管場所使用承諾証明書を添付します。

※ 申請書に書き間違いがあった時のために印鑑(申請書に押印したもの)も持参します。訂正印のない修正は原則的に認められません。修正テープ等での修正はしないように気を付けて下さい。印鑑は、シャチハタ等スタンプ式のものではなく、朱肉を使ったものを使用します。

※ 申請内容の確認のため自動車検査証(車検証)も持参します。

※ 標章交付手数料500円が必要です。

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軽自動車の保管場所届出の代行・報酬額

丸山行政書士事務所では軽自動車の保管場所届出の手続きの代行を承っております。郵送によるご依頼方法の他に、事務所近傍のご依頼者の場合、ご希望があればご依頼者の許にお伺いして必要書類、申請書等の書き方をご説明いたします。軽自動車の保管場所届出の申請手続きは当事務所にお任せ下さい。

書類の作成(必要な書類は当事務所で用意します。)
自動車保管場所届出書 ご依頼者に作成していただきます。
保管場所の所在図及び配置図 当事務所で作成いたします。
保管場所使用権原疎明書面(自認書) ご依頼者に作成していただきます。
保管場所使用承諾証明書 ご依頼者に用意していただきます。
自動車の使用の本拠の位置の確認のための書面 ご依頼者に作成していただきます。
当事務所の報酬
地域 管轄警察 報酬
新座市・朝霞市・志木市・和光市 新座警察署・朝霞警察署 7,350円
所沢市・富士見市・ふじみ野市・狭山市・入間市・三芳町 所沢警察署・東入間警察署・狭山警察署 8,400円
川越市・鶴ヶ島市・坂戸市・毛呂山町・越生町・鳩山町 川越警察署・西入間警察署 8,400円
さいたま市・戸田市・蕨市・川口市・鳩ヶ谷市・越谷市・春日部市・草加市・八潮市 浦和警察署・浦和東警察署・浦和西警察署・大宮西警察署・蕨警察署・川口警察署・武南警察署・越谷警察署・春日部警察署・草加警察署 8,400円
三郷市・吉川市・飯能市・日高市 吉川警察署・飯能警察署 10,500円
練馬区・板橋区・西東京市・東久留米市 石神井警察署・光が丘警察署・高島平警察署・練馬警察署・板橋警察署・田無警察署 8,400円
清瀬市・東村山市 東村山警察署 10,500円
春日部ナンバーに変更となる自動車の名義変更(移転登録)、住所変更(変更登録)で、出張封印と同時に車庫証明の取得もご依頼頂いた場合(越谷警察署・春日部警察署・草加警察署・吉川警察署以外の警察署に申請する場合) 10,500円
熊谷ナンバーに変更となる自動車の名義変更(移転登録)、住所変更(変更登録)で、出張封印と同時に車庫証明の取得もご依頼頂いた場合 12,600円

※ 越谷警察署・春日部警察署・草加警察署・吉川警察署以外の管轄警察署の春日部方面及び熊谷方面の自動車保管場所証明書(車庫証明)は原則、名義変更(移転登録)あるいは住所変更(変更登録)と同時にご依頼頂いた場合のみお受け致します。

※ 上記金額に標章交付手数料500円は含まれていません。

※ 上記以外の地域はご相談下さい。

※ 送料及び報酬等の振込手数料はご依頼者の負担となります。

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事務所案内

丸山行政書士事務所
(所長 丸山招宏)

埼玉県新座市栄1丁目3番10号
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