車庫証明・自動車登録・出張封印・産業廃棄物収集運搬業許可・建設業許可・古物営業許可・各種許認可申請
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Top>自動車保管場所変更届の申請手続き
◆◆自動車の手続き◆◆
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自動車保管場所変更届は、保管場所の位置のみを変えた場合に行う手続きです。自動車を買い替えたり、住所が 変わった場合は自動車保管場所証明書(車庫証明)が必要となります。自動車保管場所証明書(車庫証明)の詳細はこちらをご覧下さい。(申請書は最寄りの警察署で入手します。埼玉県、東京都の申請書はこのページからもダウンロードできます。)
受付時間は、午前8:30から12:00、午後13:00から17:15です。土曜日・日曜日・祝祭日及び年末年始(12月29日から1月3日)は受け付けていません。
◆保管場所の条件◆
◆必要書類◆
2 保管場所標章交付申請書(東京都の申請書)
4 保管場所使用権原疎明書面(自認書)(保管場所が自己の土地の場合)(東京都の書式)
5 保管場所使用承諾証明書(貸し駐車場など、保管場所が他人の土地の場合)
(東京都の書式)
※ 貸し駐車場の場合、賃貸契約書の写しでも可(賃貸期間が明記されているもの)
6 自動車の使用の本拠の位置の確認のための書面
(東京都の場合に必要。住民票の写し、公共料金の領収書等)
7 印鑑(東京都の場合には、受領時にも必要です。)
※ 駐車場の賃貸契約書の写しを添付する場合、申請日が賃貸期間に含まれていなければなりません。自動更新等で古い賃貸期間のままの賃貸契約書の場合には保管場所使用承諾証明書を添付します。(埼玉県の場合、契約期間が1ヶ月以上有ることが必要です。)
※ 申請書に書き間違いがあった時のために印鑑(申請書に押印したもの)も持参します。訂正印のない修正は原則的に認められません。修正テープ等での修正はしないように気を付けて下さい。印鑑は、シャチハタ等スタンプ式のものではなく、朱肉を使ったものを使用します。
※ 標章交付手数料500円が必要です。
丸山行政書士事務所では自動車保管場所変更届の手続きの代行を承っております。郵送によるご依頼方法の他に、ご希望があれば、ご依頼者の許にお伺いして必要書類、申請書等の書き方をご説明いたします。自動車保管場所変更届の申請手続きは当事務所にお任せ下さい。
| ■書類の作成(必要な書類は当事務所で用意します。)■ | |
| 自動車保管場所変更届出書 | ご依頼者に作成していただきます。 |
| 保管場所の所在図及び配置図 | 当事務所で作成いたします。 |
| 保管場所使用権原疎明書面(自認書) | ご依頼者に作成していただきます。 |
| 保管場所使用承諾証明書 | ご依頼者に用意していただきます。 |
| 自動車の使用の本拠の位置の確認のための書面 | ご依頼者に用意していただきます。 |
| ■当事務所の報酬■ | ||
| 地域 | 管轄警察署 | 報酬 |
| 新座市・朝霞市・志木市・和光市 | 新座警察署・朝霞警察署 | 7,350円 |
| 所沢市・富士見市・ふじみ野市(旧上福岡市、旧大井町)・狭山市・入間市・三芳町 | 所沢警察署・東入間警察署・狭山警察署 | 8,400円 |
| 川越市・鶴ヶ島市・坂戸市・毛呂山町・越生町・鳩山町 | 川越警察署・西入間警察署 | 8,400円 |
| さいたま市・戸田市・蕨市・川口市・鳩ヶ谷市・越谷市・春日部市・草加市・八潮市 | 浦和警察署・浦和東警察署・浦和西警察署・大宮西警察署・蕨警察署・川口警察署・武南警察署・越谷警察署・春日部警察署・草加警察署 | 8,400円 |
| 三郷市・吉川市・飯能市・日高市 | 吉川警察署・飯能警察署 | 10,500円 |
| 練馬区・板橋区・西東京市・東久留米市 | 石神井警察署・光が丘警察署・高島平警察署・練馬警察署・板橋警察署・田無警察署 | 8,400円 |
| 清瀬市・東村山市・福生市・羽村市・瑞穂町 | 東村山警察署・福生警察署 | 10,500円 |
※ 上記金額に標章交付手数料500円は含まれていません。
※ 上記以外の地域でも対応いたしますのでご相談下さい。