車庫証明・自動車登録・出張封印・産業廃棄物収集運搬業許可・建設業許可・古物営業許可・各種許認可申請
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Top>自動車保管場所証明書(車庫証明)の申請手続き
◆◆自動車の手続き◆◆
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自動車保管場所証明書は、一般的には車庫証明と言われ、自動車を購入したり自動車を譲り受けたりして、自動車の所有者の名義変更をする場合、あるいは、引越をして自動車の使用の本拠の位置のが変わり、住所変更をする場合に添付しなければならない書類です。また、自動車の使用者を変更する場合にも新しい使用者の自動車保管場所証明書が必要となります。自動車保管場所証明書(車庫証明)は自動車の保管場所を確保した上で自動車の保管場所を管轄する警察署に申請します。(申請書は最寄りの警察署で入手できます。埼玉県、東京都の申請書はこのページからもダウンロードできますのでプリントアウトしてご利用下さい。)なお、保管場所の位置のみを変えた場合には、自動車保管場所変更届が必要です。自動車保管場所変更届についての詳細はこちらをご覧下さい。
受付時間は、午前8:30から12:00、午後13:00から17:15です。土曜日・日曜日・祝祭日及び年末年始(12月29日から1月3日)は受け付けていません。
◆保管場所の条件◆
◆必要書類◆
2 保管場所標章交付申請書(東京都の申請書)
4 保管場所使用権原疎明書面(自認書)(保管場所が自己の土地の場合)(東京都の書式)
5 保管場所使用承諾証明書(貸し駐車場など、保管場所が他人の土地の場合)
(東京都の書式)
※ 貸し駐車場の場合、賃貸契約書の写しでも可(賃貸期間が明記されているもの)
6 自動車の使用の本拠の位置の確認のための書面
(東京都の場合に必要です。住民票の写し、公共料金の領収書等)
7 印鑑(東京都の場合には、受領時にも必要です。)
※ 引越後住民票等を移していない場合、申請書の申請者欄の住所は住民票或いは印鑑証明書の住所を記入します。その場合、申請者の住所と使用の本拠の位置が異なるので、居住実態の確認できる書面(電気・ガス・水道等公共料金の領収書の写し、消印のある郵便物等)を添付します。(郵便物の場合には原本提出となります。)この場合、保管場所使用承諾書の使用者欄の住所も住民票等の住所を記入します。
※ 駐車場の賃貸契約書の写しを添付する場合、申請日が賃貸期間に含まれていなければなりません。自動更新等で古い賃貸期間のままの賃貸契約書の場合には保管場所使用承諾証明書を添付します。(埼玉県の場合、契約期間が1ヶ月以上有ることが必要です。)
※ 申請書に書き間違いがあった時のために印鑑(申請書に押印したもの)を持参します。訂正印のない修正は認められません。修正テープ等での修正はしないように気を付けて下さい。印鑑は、シャチハタ等スタンプ式のものではなく、朱肉を使ったものを使用します。
※ 申請者欄の住所と使用の本拠の位置が異なる場合には(法人申請で申請者が本店で使用の本拠の位置が支店等)、居住実態又は営業実態の確認できる書面(住民票・登記簿謄本の写し・営業証明書・公共料金の領収書等)が必要です。
※ 申請書の書式・様式は都道府県により多少異なります。埼玉県の場合、東京都の書式以外は他県のものでも受理して貰えます。(但し、4枚綴り以上の様式のもの)
※ 証明書交付手数料2,100円、標章交付手数料500円が必要です。(地域によって多少異なります。)
上記の必要書類を保管場所の所在地を管轄する警察署に提出します。東京都の場合、申請時に当該保管場所に既に登録された車両がないかコンピュータでチェック後に受理されます。埼玉県の場合は申請書類に不備がないかチェック後に受理されます。その後、現地調査により保管場所を確認し、問題がなければ数日後(概ね2日~3日)に自動車保管場所証明書(車庫証明)と保管場所標章が交付されます。自動車保管場所証明書(車庫証明)の有効期限は1ヶ月です。有効期限経過後は新たな申請が必要になりますので、取得後は早めに次の手続き(新規登録・変更登録(住所変更・氏名変更・使用者変更)・移転登録(名義変更))を行って下さい。
自動車保管場所証明書(車庫証明)を取るためには、申請と受領の最低2回は警察署に行かなければなりませんので、申請者の方には大きな負担となります。丸山行政書士事務所では自動車保管場所証明書(車庫証明)の取得手続きの代行を承っております。郵送によるご依頼方法の他に、ご希望があれば、ご依頼者の許にお伺いして必要書類、申請書等の書き方をご説明いたします。自動車保管場所証明書(車庫証明)の申請手続きは当事務所にお任せ下さい。丸山行政事務所では、自動車保管場所証明書取得後の自動車の名義変更(移転登録)、住所変更・使用者変更(変更登録)のご依頼も承っています。自動車の売買・譲渡による移転登録(名義変更)の手続きについての詳細はこちら、相続による自動車の移転登録(名義変更)の手続きについての詳細はこちら、 住所変更による自動車の変更登録の手続きについての詳細はこちら、氏名・名称変更による自動車の変更登録の手続きについての詳細はこちら、をご覧下さい。また、当事務所は埼玉県内の出張封印にも対応していますので、所沢・川越・大宮・春日部・熊谷の各ナンバーに変更となる名義変更(移転登録)・住所変更(変更登録)にはご依頼者に負担の少ない出張封印の制度をご利用頂けます。出張封印による自動車の移転登録(名義変更)の手続きについての詳細はこちら、出張封印による自動車の変更登録の手続きについての詳細はこちらをご覧下さい。
| ■書類の作成(必要な書類は当事務所で用意します。)■ | |
| 自動車保管場所証明申請書 | ご依頼者に作成していただきます。 |
| 保管場所の所在図及び配置図 | 当事務所で作成いたします。 |
| 保管場所使用権原疎明書面(自認書) | ご依頼者に作成していただきます。 |
| 保管場所使用承諾証明書 | ご依頼者に用意していただきます。 |
| 自動車の使用の本拠の位置の確認のための書面 | ご依頼者に用意していただきます。 |
| ■当事務所の報酬■ | ||
| 地域 | 管轄警察署 | 報酬 |
| 新座市・朝霞市・志木市・和光市 | 新座警察署・朝霞警察署 | 7,350円 |
| 所沢市・富士見市・ふじみ野市(旧上福岡市、旧大井町)・狭山市・入間市・三芳町 | 所沢警察署・東入間警察署・狭山警察署 | 8,400円 |
| 川越市・鶴ヶ島市・坂戸市・毛呂山町・越生町・鳩山町 | 川越警察署・西入間警察署 | 8,400円 |
| さいたま市・戸田市・蕨市・川口市・鳩ヶ谷市・越谷市・春日部市・草加市・八潮市 | 浦和警察署・浦和東警察署・浦和西警察署・大宮西警察署・蕨警察署・川口警察署・武南警察署・越谷警察署・春日部警察署・草加警察署 | 8,400円 |
| 三郷市・吉川市・飯能市・日高市 | 吉川警察署・飯能警察署 | 10,500円 |
| 練馬区・板橋区・西東京市・東久留米市 | 石神井警察署・光が丘警察署・高島平警察署・練馬警察署・板橋警察署・田無警察署 | 8,400円 |
| 清瀬市・東村山市・福生市・羽村市・瑞穂町 | 東村山警察署・福生警察署 | 10,500円 |
| 春日部ナンバーに変更となる自動車の名義変更(移転登録)、住所変更(変更登録)で、出張封印と同時に車庫証明の取得もご依頼頂いた場合(越谷警察署・春日部警察署・草加警察署・吉川警察署以外の警察署に申請する場合) | 10,500円 | |
| 熊谷ナンバーに変更となる自動車の名義変更(移転登録)、住所変更(変更登録)で、出張封印と同時に車庫証明の取得もご依頼頂いた場合 | 12,600円 | |
※ 越谷警察署・春日部警察署・草加警察署・吉川警察署以外の管轄警察署の春日部方面及び熊谷方面の自動車保管場所証明書(車庫証明)は原則、名義変更(移転登録)あるいは住所変更(変更登録)と同時にご依頼頂いた場合のみお受け致します。
※ 上記金額に申請手数料2,600円は含まれていません。
※ 上記以外の地域でも対応いたしますのでご相談下さい。