電気工事業のみなし登録(届出)の手続き
届出の手続き(みなし登録)
電気工事業の開始届出の手続きは、一般用電気工作物の工事を行い、建設業の許可を受けてる電気工事業者が行う手続きです。
届出の要件
(1)営業所ごとに主任電気工事士を置くこと。
主任電気工事士は第一種電気工事士か第二種電気工事士でなければなりません。また、第二種電気工事士の場合には、免状取得後3年以上の実務経験が有ることを証明できなければなりません。
(2)事業者、法人役員及び主任電気工事士が登録拒否要件に該当しないこと。
以下の要件に該当する場合には登録が拒否されます。
- 電気工事業法、電気工事士法第3条第1項、第2項もしくは第3項又は電気用品安全法第28条第1項の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。
- 電気工事業法第28条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しないもの。
- 登録電気工事業者であって法人である者が、電気工事業法第28条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその登録電気工事業者の役員であった者で、その処分のあった日から2年を経過しない者。
- 法第28条第1項又は第2項の規定により事業の停止が命ぜられ、その停止の期間中に電気工事業を廃止した者であって、その停止の期間に相当する期間を経過しないもの。
- 法人であって、その役員のうちに上記1~4に該当する者があるもの。
- 登録申請書若しくはその添附書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているとき
(2)工事後の確認用の検査器具を営業所に備え付けていること。
- 絶縁抵抗計
- 接地抵抗計
- 抵抗及び交流電圧を測定できる回路計
- 低圧検電器
- 高圧検電器
- 継電器試験装置
- 絶縁耐力試験装置
※ 一般用電気工事を行う場合は1〜3の器具が、自家用電気工事を行うためには1〜7の器具が営業所に備え付けられていなければなりません。
※ 継電器試験装置、絶縁耐力試験装置については、借用あるいは計測依頼でも可能です。
| 必要書類 |
|---|
| 1 電気工事業開始届出書(埼玉県の書式) |
| 2 誓約書・主任電気工事士の雇用証明書(埼玉県の書式) |
| 3 主任電気工事士等の実務経験証明書(主任電気工事士が第一種電気工事士の場合は不要) (埼玉県の書式)(記入例) |
| 4 備付器具調書(埼玉県の書式) |
| 5 標識仕様書(埼玉県の書式) |
| 6 主任電気工事士の電気工事士免状原本 |
| 7 登記簿謄本(法人の場合)(発行日から3ヶ月以内ののも) |
| 8 住民票(個人の場合)(発行日から3ヶ月以内のもの) |
| 9 建設業許可通知書の写し |
※ 実務経験証明書の証明者は、登録事業者でなければなりません。また、個人事業者の場合、自己証明はできません。
※ 上記必要書類は埼玉県知事の登録に必要な書類です。都道府県によって必要な書類が異なる場合がありますので、詳細は申請する各都道府県に確認して下さい。
※ 届出の有効期限はありません。
※ 登録手数料は無料です。
埼玉県の申請先
埼玉県さいたま市浦和区高砂3−15−1
埼玉県危機管理防災部 化学保安課 火薬・電気担当(048-830-2978)
届出事項の変更届出
届出(みなし登録)電気工事業者は、届出事項に次の変更事項が生じた場合には、電気工事業に係る変更届出書を提出しなければなりません。
| 変更事項 | 届出書及び添付書類 |
|---|---|
| 商号、名称又は氏名の変更 | |
| 住所・所在地の変更 |
|
| 営業所の名称の変更 | |
| 営業所の所在地の変更 |
|
| 電気工事の種類 | |
| 主任電気工事士又は工事士資格の変更 | |
| 法人の代表者の変更 | |
| 営業所の増設 | |
| 組織の変更 | |
| 建設業許可の更新 |
|
※ 建設業許可変更届出書の写しが必要な変更届出は、建設業の変更届出書が受理された後に行います。
※ 建設業の許可が失効した場合には登録の手続きが必要です。また、建設業の許可が失効し、新規に建設業の許可を受けた場合には、新たに電気工事業の開始届出の手続きをしなければなりません。
※ 届出(みなし登録)電気工事業者の変更届出の手数料は無料です。
電気工事業の登録申請の代行・報酬額
丸山行政書士事務所では、電気工事業の登録・更新申請、届出(みなし登録)申請、通知申請、みなし通知申請及び変更届出の手続きの代行を承っています。また、建設業許可申請の手続き代行も承ります。電気工事業の登録・更新申請、届出(みなし登録)申請、通知申請、みなし通知申請、変更届出の手続きは丸山行政書士事務所にお任せ下さい。
| 当事務所の報酬 | |
|---|---|
| 電気工事業の新規登録申請 | 31,500円 |
| 電気工事業のみなし登録(届出)申請 | 31,500円 |
| 電気工事業の通知申請 | 31,500円 |
| 電気工事業のみなし通知申請 | 31,500円 |
| 電気工事業の更新登録申請 | 21,000円 |
| 変更届出 | 10,500円 |
※ 上記報酬の他、新規登録の場合は、新規登録手数料22,000円、更新登録の場合は、更新手数料12,000円が必要です。また、変更届出には手数料2,200円がかかる場合があります。
事務所案内
丸山行政書士事務所
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