車庫証明・自動車登録・出張封印・産業廃棄物収集運搬業許可・建設業許可・古物営業許可・各種許認可申請

丸山行政書士事務所

埼玉県新座市栄1-3-10
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自動車の抹消登録(廃車)手続き


自動車の所有者が登録している自動車の使用を一時やめる時、交通事故により自動車が使用不能となって解体(廃車)した場合には、抹消登録をして廃車の手続きをしなければなりません。また、抹消登録をした自動車を再び使用する場合には、新規登録(中古新規)の申請をします。なお、平成17年1月1日より自動車リサイクル法が本格施行されたことにより、廃車(抹消登録)の手続きが変更になっています。また、この法律に基づいて自動車が適正に解体処理され、車検証の有効期間の残存期間が1ヶ月以上ある場合には自動車重量税が還付される制度が新設されました。

(このページにあるOCRシート以外の書式はプリントアウトして使用できますのでご利用下さい。OCRシートは陸運支局内の売店で購入してください。)

転入抹消登録
抹消登録の手続きは通常「管轄の陸運支局・自動車検査登録事務所」で行います。しかし抹消登録と同時に、管轄変更を伴う移転登録(名義変更)又は変更登録(住所変更・使用の本拠の位置の変更)することによって、新しい管轄の陸運支局・自動車検査登録事務所でも抹消登録することができます。これを「転入抹消登録」と言います。転入抹消登録の場合、車庫証明(自動車保管場所証明書)は不要ですが、それ以外の移転登録・変更登録に必要な書類(譲渡証明書・印鑑登録証明書・住民票等)は添付しなければなりません。また、それぞれの申請手数料も必要です。

運輸支局・自動車検査登録事務所一覧(関東地方)

運輸支局・自動車検査登録事務所の受付時間は、午前8:45から11:45午後13:00から16:00です。土曜日・日曜日・祝祭日及び年末年始(12月29日から1月3日)は受け付けていません。

【1】一時抹消登録(16条抹消)(廃車)の手続き

一時的に自動車の使用を停止する場合には一時抹消登録(16条抹消)の手続きをします。この手続きをしておかないと、自動車を使っていないのに毎年自動車税を納付しなくてはなりません。手続きは管轄の陸運支局・自動車検査登録事務所で行います。

◆必要書類◆
一時抹消登録申請書(OCRシート)(3号様式の2の見本
手数料納付書(登録印紙購入時に貰えます)
所有者の印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
委任状(代理人が申請する場合)(所有者の実印が押印されたもの)(委任状の書式
自動車検査証(車検証)
自動車登録番号標(ナンバープレート)
実印(本人が申請する場合 申請書の所定欄に押印)

所有者が個人で、住所に変更があって印鑑登録証明書の住所と自動車検査証に記載の住所が異なる場合は、住所のつながりが証明できる住民票又は住民票の除票戸籍謄本の附票が必要です。この場合には変更登録(住所の変更)が必要です。保存期間が経過したため、戸籍謄本の附票、住民票の除票の交付を受けられない場合は誓約書誓約書の書式)を添付します。
所有者が個人で、氏名に変更があって印鑑登録証明書の氏名と自動車検査証に記載の氏名が異なる場合は、氏名の変更の事実が証明できる戸籍謄(抄)本又は戸籍の全部(個人)事項証明書若しくは住民票が必要です。この場合には変更登録(氏名の変更)が必要です。
所有者が法人で、住所に変更があって印鑑登録証明書の住所と自動車検査証に記載の住所が異なる場合は、住所のつながりが証明できる商業登記簿謄(抄)本又は閉鎖謄本、登記事項証明書が必要です。この場合には変更登録(住所の変更)が必要です。
所有者が法人で、名称に変更があって印鑑登録証明書の名称と自動車検査証に記載の名称が異なる場合は、名称の変更の事実が証明できる商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書が必要です。この場合には変更登録(名称の変更)が必要です。
住所の変更の原因が住居表示の変更の場合は、所有者が個人の場合は市区町村の発行した「住居表示の変更の証明書」を添付します。法人の場合は商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書、若しくは「住居表示の変更の証明書」を添付します。
所有者が未成年者で印鑑登録証明書が発行されない年齢(15歳未満)の場合は、住民票を添付します。
自動車検査証(車検証)が盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨の記載及び使用者の押印がある理由書理由書の書式) を添付します。
自動車登録番号標(ナンバープレート)が盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨の記載及び届出警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに所有者又は使用者の押印がある理由書理由書の書式)を添付します。
一時抹消登録をした場合には「一時抹消登録証明書」が交付されます。これは自動車を再使用(再登録)する場合、次に説明する解体届出の際に必要になりますので大切に保管しておきます。一時抹消登録証明書は再発行されないので注意してください。
一時抹消登録の申請手数料は350円です。(手数料納付書に登録印紙を納付します。)

戸籍謄本の附票
戸籍が編成されてからの住所が記されたもので本籍地の市区町村に請求します。本籍を移動させて5年以上経過している場合、住所の繋がりが証明できなくなる場合がありますので、注意が必要です。(旧戸籍の附票の保存期間は自治体によって多少異なりますが概ね5年間です。)

住民票の除票
転入前の住所・転入後の住所・転出先の住所が記されたもので、現在の住所の直前に住んでいた市区町村に請求します。除票の保存期間は5年間です。転居してから5年経過すると住民票の除票は取れなくなってしまいます。

【2】一時抹消登録後の解体の届出の手続き

一時抹消登録を行った後に自動車が自動車リサイクル法に基づき適正に解体処理された場合には「解体の届出」の手続きが必要です。この届出をする事によって、自動車重量税の還付請求ができます。(車検の残存期間が1ヶ月以上ある場合)

◆必要書類◆
解体届出書(OCRシート)(3号様式の3見本
手数料納付書(登録印紙購入時に貰えます)
一時抹消登録証明書
委任状(代理人が申請する場合)(所有者の印鑑(認印可)が押印されたもの)(委任状の書式
印鑑((本人が申請する場合 解体届出書の所定欄に押印)

所有者の氏名、名称又は住所に変更がある場合には、住民票(個人の場合)、商業登記簿謄(抄)本(法人の場合)が必要です。(いずれも発行日から3ヶ月以内のもの)
所有者の変更があった場合には、譲渡証明書(譲渡の場合 印鑑押印)(譲渡証明書の書式)及び新所有者の発行3ヶ月以内の住民票又は印鑑証明書(個人の場合)、発行3ヶ月以内の商業登記簿謄(抄)本又は印鑑証明書(法人の場合)が必要です。

※ 自動車重量税の還付請求

車検の残存期間が1ヶ月以上あって、自動車重量税の還付請求ができる場合は解体の届出と同時に還付申請の手続きを行います。

◆必要書類◆
自動車重量税還付申請書(解体届出書と兼用)
 ※ 金融機関名・支店名・口座番号・口座種類等を記載します。
委任状(代理人が申請する場合)(所有者の印鑑(認印可)が押印されたもの)(委任状の書式

自動車重量税還付金の受領権限を委任する場合には、所有者が自署、押印又は実印を押印した委任状が必要です。(委任状の書式

【3】一時抹消登録後の所有者の変更(所有者変更記録申請)の手続き

一時抹消登録(廃車)した自動車の所有者を変更する手続きです。最寄りの運輸支局又は自動車検査登録事務所に申請します。

◆必要書類◆
所有者変更記録申請書(OCRシート)(第1号様式)
手数料納付書(登録窓口で貰えます。)
一時抹消登録証明書
譲渡証明書(認印を押印したもの)(譲渡証明書の書式
新所有者の住民票(発行日から3ヶ月以内のもの)
委任状(代理人が申請する場合 印鑑を押印したもの)(委任状の書式

新所有者が法人の場合は、商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑登録証明書を添付します。(発行日から3ヶ月以内のもの)
申請手数料は無料です。

【4】永久抹消登録(15条抹消)の手続き1〜自動車リサイクル法に基づく解体の場合〜

自動車を完全に廃車にする場合の手続きです。自動車を解体業者に依頼してスクラップにして貰い、廃車の手続きを自分でやる場合、災害等で自動車が使用不能になった場合(滅失による抹消)、自動車を他の用途(倉庫など)に使用する場合(用途廃止による抹消)などは永久抹消登録(15条抹消)の手続きをします。

◆必要書類◆
永久抹消登録申請書(OCRシート)(3号様式の3の見本
手数料納付書(登録印紙購入時に貰えます)
所有者の印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
委任状(代理人が申請する場合)(所有者の実印が押印されたもの)(委任状の書式
自動車検査証(車検証)
自動車登録番号標(ナンバープレート)
実印(本人が申請する場合 申請書の所定欄に押印)

解体による抹消の場合、申請書には「解体に係る移動報告番号」及び「解体報告記録がなされた日」の記入が必要です。解体業者から通知されます。
所有者が個人で、住所に変更があって印鑑登録証明書の住所と自動車検査証に記載の住所が異なる場合は、住所のつながり(移動の変遷)が証明できる住民票又は住民票の除票戸籍謄本の附票が必要です。保存期間が経過したため、戸籍謄本の附票、住民票の除票の交付を受けられない場合は誓約書誓約書の書式)を添付します。
所有者が個人で、氏名に変更があって印鑑登録証明書の氏名と自動車検査証に記載の氏名が異なる場合は、氏名の変更の事実が証明できる戸籍謄(抄)本又は戸籍の全部(個人)事項証明書若しくは住民票が必要です。
所有者が法人で、住所に変更があって印鑑登録証明書の住所と自動車検査証に記載の住所が異なる場合は、住所のつながりが証明できる商業登記簿謄(抄)本又は閉鎖謄本、登記事項証明書が必要です。
所有者が法人で、名称に変更があって印鑑登録証明書の名称と自動車検査証に記載の名称が異なる場合は、名称の変更の事実が証明できる商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書が必要です。
住所の変更の原因が住居表示の変更の場合は、所有者が個人の場合は市区町村の発行した「住居表示の変更の証明書」を添付します。法人の場合は商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書、若しくは「住居表示の変更の証明書」を添付します。
所有者が未成年者で印鑑登録証明書が発行されない年齢(15歳未満)の場合は、住民票を添付します。
自動車検査証(車検証)が盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨の記載及び使用者の押印がある理由書理由書の書式) を添付します。
自動車登録番号標(ナンバープレート)が盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨の記載及び届出警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに所有者又は使用者の押印がある理由書理由書の書式)を添付します。
永久抹消登録の申請手数料は無料です。

戸籍謄本の附票
戸籍が編成されてからの住所が記されたもので本籍地の市区町村に請求します。本籍を移動させて5年以上経過している場合、住所の繋がりが証明できなくなる場合がありますので、注意が必要です。(旧戸籍の附票の保存期間は自治体によって多少異なりますが概ね5年間です。)

住民票の除票
転入前の住所・転入後の住所・転出先の住所が記されたもので、現在の住所の直前に住んでいた市区町村に請求します。除票の保存期間は5年間です。転居してから5年経過すると住民票の除票は取れなくなってしまいます。

【5】自動車重量税の還付申請の手続き

自動車重量税の還付ができる永久抹消登録の場合(車検の残存期間が1ヶ月以上ある場合)には永久抹消登録と同時に還付申請をします。

◆必要書類◆
自動車重量税還付申請書(永久抹消登録申請書と兼用)
 ※ 金融機関名・支店名・口座番号・口座種類等を記載します。
委任状(代理人が申請する場合)(所有者の印鑑(認印可)が押印されたもの)(委任状の書式

自動車重量税還付金の受領権限を委任する場合には、所有者が自署、押印又は実印を押印した委任状が必要です。(委任状の書式
「滅失による抹消」、「用途廃止による抹消」の場合には還付請求はできません。

【6】永久抹消登録(15条抹消)の手続き2〜滅失・用途廃止の場合〜

◆必要書類◆
永久抹消登録申請書(OCRシート)(3号様式の3の見本
手数料納付書(登録印紙購入時に貰えます)
所有者の印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
委任状(代理人が申請する場合)(所有者の実印が押印されたもの)(委任状の書式
罹災証明書(滅失の場合)
用途廃止された旨及び使用目的を記載した申立書及び写真(用途廃止の場合)
自動車検査証(車検証)
自動車登録番号標(ナンバープレート)
実印(本人が申請する場合 申請書の所定欄に押印)

所有者が個人で、住所に変更があって印鑑登録証明書の住所と自動車検査証に記載の住所が異なる場合は、住所のつながりが証明できる住民票又は住民票の除票戸籍謄本の附票が必要です。保存期間が経過したため、戸籍謄本の附票、住民票の除票の交付を受けられない場合は誓約書誓約書の書式)を添付します。
所有者が個人で、氏名に変更があって印鑑登録証明書の氏名と自動車検査証に記載の氏名が異なる場合は、氏名の変更の事実が証明できる戸籍謄(抄)本又は戸籍の全部(個人)事項証明書若しくは住民票が必要です。
所有者が法人で、住所に変更があって印鑑登録証明書の住所と自動車検査証に記載の住所が異なる場合は、住所のつながりが証明できる商業登記簿謄(抄)本又は閉鎖謄本、登記事項証明書が必要です。
所有者が法人で、名称に変更があって印鑑登録証明書の名称と自動車検査証に記載の名称が異なる場合は、名称の変更の事実が証明できる商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書が必要です。
住所の変更の原因が住居表示の変更の場合は、所有者が個人の場合は市区町村の発行した「住居表示の変更の証明書」を添付します。法人の場合は商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書、若しくは「住居表示の変更の証明書」を添付します。
所有者が未成年者で印鑑登録証明書が発行されない年齢(15歳未満)の場合は、住民票を添付します。
自動車検査証(車検証)が盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨の記載及び使用者の押印がある理由書理由書の書式) を添付します。
自動車登録番号標(ナンバープレート)が盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨の記載及び届出警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに所有者又は使用者の押印がある理由書理由書の書式)を添付します。
永久抹消登録の申請手数料は無料です。

関連リンク
国土交通省関東運輸局

丸山行政書士事務所では所沢ナンバー、川越ナンバー、大宮ナンバー、春日部ナンバー、熊谷ナンバー、練馬ナンバー、多摩ナンバー、八王子ナンバーの抹消登録及び転入抹消登録の手続きの代行を承っております。ご依頼者の許にお伺いして書類の作成を行うことを基本にしておりますので、書類のやりとりを郵送で行う時間が短縮できます。また、ご依頼者に作成していただく書類について作成の仕方をその場でご説明しますので書き間違いが有りません。自動車の抹消登録申請の手続は丸山行政書士事務所にお任せ下さい。

■書類の作成(必要な書類は当事務所で用意します。)■
書類
作成
申請書(OCRシート) 当事務所で作成いたします。
委任状 ご依頼者に作成していただきます。
印鑑証明書等 ご依頼者に用意していただきます。

■当事務所の報酬■
手続きを行う陸運支局・事務所
ナンバー
報酬
所沢自動車検査登録事務所
所沢・川越
7,350円
埼玉運輸支局
大宮
8,400円
春日部自動車検査登録事務所
春日部
12,600円
熊谷自動車検査登録事務所
熊谷
15,750円
練馬自動車検査登録事務所
練馬
10,500円
多摩自動車検査登録事務所
多摩
12,600円
八王子自動車検査登録事務所
八王子
15,750円

変更登録・移転登録を伴う抹消登録は上記の金額に3,150円加算となります。
一時抹消登録の場合には、別途、登録手数料(印紙)350円がかかります。また、変更登録が必要な場合には登録手数料(印紙)350円、移転登録が必要な場合には登録手数料(印紙)500円が必要です。

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ご依頼・お問い合せ等は電話・FAX・メールにて承ります。
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