車庫証明・自動車登録・出張封印・産業廃棄物収集運搬業許可・建設業許可・古物営業許可・各種許認可申請

丸山行政書士事務所

埼玉県新座市栄1-3-10
Tel 048-478-8713
携帯 090-8599-2672
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自動車の変更登録(住所変更・氏名変更・使用者変更)の手続き


自動車の所有者の住所・氏名・使用の本拠の位置等に変更があった場合、あるいは使用者を変更した場合には、変更の日から15日以内に、住所変更・氏名変更・使用者変更・使用の本拠の位置の変更の手続きをしなければなりません。(住所・氏名・使用者・使用の本拠の位置を変更する手続きを正式には変更登録と言います。)手続きは使用者の住所地(使用の本拠の位置)を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所で行います。

丸山行政書士事務所は、埼玉県内のナンバーに管轄変更となる変更登録(住所変更)の出張封印に対応していますので、所沢・川越・大宮・春日部・熊谷の各ナンバーに変更となる変更登録(住所変更)にはご依頼者に負担の少ない出張封印の制度をご利用頂けます。出張封印についての詳細は出張封印をご覧下さい。

(このページにあるOCRシート以外の書式はプリントアウトして使用できますのでご利用下さい。OCRシートは陸運支局・自動車検査登録事務所内の売店で購入してください。)

自動車税の月割計算の廃止について
平成18年4月1日より、引越しや売買によって、現在所有している自動車のナンバーが他都道府県のナンバーに変わっても、その年度における自動車税の月割計算による還付や新たな課税がなくなりました。ただし、自動車を年度の途中で新規登録された場合は、月割り計算によって自動車税が課税されます。また、年度の途中に抹消登録された場合は、その年度分の自動車税の納付が行われた都道府県において当該自動車税の納税義務者に対して、月割り計算によって自動車税が還付されます。

運輸支局・自動車検査登録事務所一覧(関東地方)

運輸支局・自動車検査登録事務所の受付時間は、午前8:45から11:45午後13:00から16:00です。土曜日・日曜日・祝祭日及び年末年始(12月29日から1月3日)は受け付けていません。

【1】引越等で住所が変わった場合の自動車の変更登録(住所変更)の手続き

引越等により、自動車の所有者の使用の本拠の位置(住所)が変わった場合の変更登録(住所変更)の手続きと必要書類です。手続きは新しい住所地(使用の本拠の位置)を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所で行います。

◆必要書類◆
自動車検査証記入申請書(変更登録申請書)(OCRシート)(第1号様式の見本
手数料納付書(登録印紙購入時に貰えます)
自動車検査証(車検証)
自動車保管場所証明書(車庫証明)(発行日から1ヶ月以内のもの)
委任状(代理人が申請する場合 印鑑押印)(委任状の書式
住民票(発行日から3ヶ月以内のもの)
自動車税・自動車取得税申告書(報告書)(税申告の窓口で貰えます)
印鑑(本人が申請する場合 申請書の所定欄に押印)

住民票は自動車検査証(車検証)に記載の住所から現住所まで、変更された状況が確認できるものが必要です。住所の変更をせずに数回転居した場合には転居した住所のつながり(移動の変遷)が証明できる書類(戸籍謄本の附票住民票の除票)が必要になります。保存期間が経過したため、戸籍謄本の附票、住民票の除票の交付を受けられない場合は誓約書誓約書の書式)を添付します。
管轄の陸運支局・検査登録事務所が変わる場合はナンバーが変更となります。この場合は自動車を持ち込む必要があります。ナンバーが変わる場合、新しい車検証が交付されてからナンバーを外すようにしてください。
法人の場合は住所のつながりが証明できる商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書を添付します。(発行日から3ヶ月以内のもの)
住所の変更の原因が住居表示の変更の場合には、市区町村の発行した住居表示の変更の証明書が必要です。
変更登録の手数料は350円です。(手数料納付書に登録印紙を納付します。)

戸籍謄本の附票
戸籍が編成されてからの住所が記されたもので本籍地の市区町村に請求します。本籍を移動させて5年以上経過している場合、住所の繋がりが証明できなくなる場合がありますので、注意が必要です。(旧戸籍の附票の保存期間は自治体によって多少異なりますが概ね5年間です。)

住民票の除票
転入前の住所・転入後の住所・転出先の住所が記されたもので、現在の住所の直前に住んでいた市区町村に請求します。除票の保存期間は5年間です。転居してから5年経過すると住民票の除票は取れなくなってしまいます。

【2】結婚等により姓が変わった場合の自動車の変更登録(氏名変更)の手続き

結婚等により自動車の所有者の姓が変わった場合の変更登録(氏名変更)の手続きと必要書類です。手続きは住所地(使用の本拠の位置)を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所で行います。
◆必要書類◆
自動車検査証記入申請書(変更登録申請書)(OCRシート)(第1号様式の見本
手数料納付書(登録印紙購入時に貰えます)
自動車検査証(車検証)
委任状(代理人が申請する場合 印鑑押印)(委任状の書式
戸籍謄(抄)本(発行日から3ヶ月以内のもの)
自動車税・自動車取得税申告書(報告書)(税申告の窓口で貰えます)
印鑑(本人が申請する場合 申請書の所定欄に押印)

戸籍謄(抄)本は氏名の変更の事実が証明できるものが必要です。
法人の名称の変更の場合は、発行されてから3ヶ月以内のもので、名称の変更の事実が証明できる商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書を添付します。
同時に住所が変更になっている場合には、住民票、車庫証明等も必要です。
変更登録の手数料は350円です。(手数料納付書に登録印紙を納付します。)

【3】使用者を変更する場合の自動車の変更登録(使用者変更)の手続き

自動車の所有者は変更せずに、自動車検査証(車検証)の使用者欄に使用者を明記したい場合や、従来の使用者を変更したい場合の変更登録(使用者変更)の手続きと必要書類です。手続きは、使用者の住所地(使用の本拠の位置)を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所で行います。

◆新使用者が用意する書類◆
自動車検査証記入申請書(変更登録申請書)(OCRシート)(第1号様式の見本
手数料納付書(登録印紙購入時に貰えます)
自動車検査証(車検証)
自動車保管場所証明書(車庫証明)(発行日から1ヶ月以内のもの)
委任状(代理人が申請する場合 印鑑押印)(委任状の書式
住民票(発行日から3ヶ月以内のもの)
自動車税・自動車取得税申告書(報告書)(税申告の窓口で貰えます)
印鑑(本人が申請する場合 申請書の所定欄に押印)

◆所有者が用意する書類◆
委任状(代理人が申請する場合 印鑑押印)(委任状の書式

新使用者が法人の場合は商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑登録証明書を添付します。営業所等で登記されていない場合は、公的機関発行の事業証明書、営業証明書、課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書等を添付します。(すべて発行日から3ヶ月以内のもの)
管轄の陸運支局・自動車検査登録事務所が変わる場合はナンバーが変更となります。この場合は自動車を持ち込む必要があります。ナンバーが変わる場合、新しい車検証が交付されてからナンバーを外すようにしてください。
変更登録の手数料は350円です。(手数料納付書に登録印紙を納付します。)

【4】変更登録手続きの流れ

ナンバー変更がない場合
ナンバー変更が有る場合
住民票・戸籍謄本・車庫証明・委任状等必要な書類を準備します。 住民票・戸籍謄本・車庫証明・委任状等必要な書類を準備します。
陸運支局内の売店で申請書(OCRシート)・登録印紙を購入します。(手数料納付書に印紙を貼ってもらえます) 陸運支局内の売店で申請書(OCRシート)・登録印紙を購入します。(手数料納付書に印紙を貼ってもらえます)
備え付けの見本を見ながら申請書・手数料納付書に必要事項を記入し、書類をひとまとめにして窓口に提出します。(OCRシート)は鉛筆で記入します。) 備え付けの見本を見ながら申請書・手数料納付書に必要事項を記入し、書類をひとまとめにして窓口に提出します。(OCRシート)は鉛筆で記入します。)
書類に不備がなければ数分後に新しい車検証が交付されます。 書類に不備がなければ数分後に新しい車検証が交付されます。
自動車税申告書(報告書)に必要事項を記入し提出します。ナンバー変更がない場合はこれで手続き終了です。 新車検証交付後にナンバー取付け場所に車を移動してナンバーをはずし、旧ナンバーを返納します。(工具は貸して貰えますが、持参した方が無難です。)
自動車税申告書(報告書)に必要事項を記入し提出します。
新ナンバーを購入します。
新ナンバーを取り付け、ボンネットを開けて、係官が来るのを待ちます。
係官が車体番号を確認後、ナンバーに封印します。新しい車検証が返却されて手続き終了です。

通常陸運支局内の建物を移動することになりますので、効率よく回らないと手続きに思わぬ時間がかかってしまいます。ナンバー変更がある場合は必ず新しい車検証が交付されてからナンバーを外してください。

関連リンク
国土交通省関東運輸局

丸山行政書士事務所では所沢ナンバー、川越ナンバー、大宮ナンバー、春日部ナンバー、熊谷ナンバー・練馬ナンバー、多摩ナンバー、八王子ナンバーの変更登録(住所変更・氏名変更・使用者変更)の手続き及び自動車保管場所証明書(車庫証明)の申請手続きの代行を承っております。(自動車保管場所証明書(車庫証明)の詳細は自動車保管場所証明書(車庫証明)の申請手続きをご覧下さい。)

ご依頼者の許にお伺いして書類の作成を行うことを基本にしておりますので、書類のやりとりを郵送で行う時間が短縮できます。また、ご依頼者に作成していただく書類について作成の仕方をその場でご説明しますので書き間違いが有りません。氏名・住所変更、使用者変更等の変更登録申請、自動車保管場所証明書(車庫証明)申請の手続きは丸山行政書士事務所にお任せ下さい。

■書類の作成(必要な書類は当事務所で用意します。)■
書類
作成
申請書(OCRシート) 当事務所で作成いたします。
手数料納付書 当事務所で作成いたします。
委任状 ご依頼者に作成していただきます。
誓約書 ご依頼者に作成していただきます。
住民票等 ご依頼者に用意していただきます。
自動車税・自動車取得税申告書(報告書) 当事務所で作成します。
自動車保管場所証明書(車庫証明書) ご依頼頂ければ当事務所で手続きいたします。

行政書士は職権で戸籍謄(抄)本・住民票の写し等の交付申請・受領することができます。取得代行も承っておりますので、ご相談下さい。(代行手数料2,100円)

■当事務所の報酬■
手続きを行う陸運支局・事務所
ナンバー
報酬
所沢自動車検査登録事務所
所沢・川越
7,350円
埼玉運輸支局
大宮
8,400円
春日部自動車検査登録事務所
春日部
12,600円
熊谷自動車検査登録事務所
熊谷
15,750円
練馬自動車検査登録事務所
練馬
10,500円
多摩自動車検査登録事務所
多摩
12,600円
八王子自動車検査登録事務所
八王子
15,750円

上記報酬はナンバーの変更がない場合です。当事務所ではナンバー変更を伴う変更登録(住所変更)のご依頼は原則出張封印のみの対応になります。(所沢・川越・大宮・春日部・熊谷の各ナンバーの対応しています。)(出張封印についての詳細は出張封印をご覧下さい。)その他のナンバーに変更となる変更登録は、自動車を自動車検査登録事務所に持ち込んで頂ける場合、あるいは車種によっての対応になりますのでご相談下さい。(ナンバー変更を伴う場合は別途お見積いたします。)
別途、登録手数料(印紙)350円がかかります。ナンバーの変更が必要な場合にはさらに約1,500円(ナンバープレート代)必要となります。

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丸山行政書士事務所

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所長 丸山招宏
埼玉県行政書士会所属 第03132554号
〒352-0014 埼玉県新座市栄1-3-10
TEL 048-478-8713
FAX 048-478-8716
携帯電話 090-8599-2672
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