車庫証明・自動車登録・出張封印・産業廃棄物収集運搬業許可・建設業許可・古物営業許可・各種許認可申請

丸山行政書士事務所

埼玉県新座市栄1-3-10
Tel 048-478-8713
携帯 090-8599-2672
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自動車の移転登録(名義変更)の手続き


売買で抹消登録していない中古車を購入した時、自動車を譲渡された時、相続で自動車の所有者になった等の場合には、変更のあった日から15日以内に、自動車の名義変更の手続きをしなければなりません。(自動車の名義を変更する手続きを正式には移転登録と言います。)手続きは新しい所有者(使用者)の住所地(使用の本拠の位置)を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所で行います。

丸山行政書士事務所は、埼玉県内のナンバーに管轄変更となる移転登録(名義変更)の出張封印に対応していますので、所沢・川越・大宮・春日部・熊谷の各ナンバーに変更となる移転登録(名義変更)にはご依頼者に負担の少ない出張封印の制度をご利用頂けます。出張封印についての詳細は出張封印をご覧下さい。

(このページにあるOCRシート以外の書式はプリントアウトして使用できますのでご利用下さい。OCRシートは陸運支局・自動車検査登録事務所内の売店で購入してください。)

所有権解除について
自動車をローンで購入した場合、自動車の所有者は自動車販売会社(ディーラー)あるいはローン会社になります。そのような自動車を所有権留保車といい、使用者(自動車の購入者)はローンの支払いが終了するまで名義変更することが出来ません。支払いが終了しても自動的に購入者が所有者になるわけではなく、所有権解除の手続きをしなければなりません。所有権解除についての詳細は所有権解除の手続きをご覧下さい。

自動車税の月割計算の廃止について
平成18年4月1日より、引越しや売買によって、現在所有している自動車のナンバーが他都道府県のナンバーに変わっても、その年度における自動車税の月割計算による還付や新たな課税がなくなりました。ただし、自動車を年度の途中で新規登録された場合は、月割り計算によって自動車税が課税されます。また、年度の途中に抹消登録された場合は、その年度分の自動車税の納付が行われた都道府県において当該自動車税の納税義務者に対して、月割り計算によって自動車税が還付されます。

運輸支局・自動車検査登録事務所一覧(関東地方)

運輸支局・自動車検査登録事務所の受付時間は、午前8:45から11:45午後13:00から16:00です。土曜日・日曜日・祝祭日及び年末年始(12月29日から1月3日)は受け付けていません。

【1】売買・譲渡等による自動車の移転登録(名義変更)の手続き1〜新所有者と使用者が同じ場合〜

自動車を売買・譲渡によって取得し、新たな自動車の所有者になった方と自動車の使用者の方が同じ場合の移転登録(名義変更)の手続きと必要書類です。手続きは新しい所有者の住所地(使用の本拠の位置)を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所で行います。

◆旧所有者が用意する書類◆
譲渡証明書(実印を押印したもの)(譲渡証明書の書式
印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
委任状(代理人が申請する場合。実印を押印したもの)(委任状の書式
自動車検査証(車検証)(車検の有効期間のあるもの)

旧所有者が個人で、住所に変更があって印鑑登録証明書の住所と自動車検査証に記載の住所が異なる場合は、住所のつながりが証明できる住民票又は住民票の除票、戸籍謄本の附票が必要です。(住所の変更をせずに数回転居した場合には転居した住所のつながり(移動の変遷)が証明できる書類(戸籍謄本の附票、住民票の除票)が必要になります。)保存期間が経過したため、戸籍謄本の附票、住民票の除票の交付を受けられない場合は誓約書誓約書の書式)を添付します。
旧所有者が個人で、氏名に変更があって印鑑登録証明書の氏名と自動車検査証に記載の氏名が異なる場合は、氏名の変更の事実が証明できる戸籍謄(抄)本又は戸籍の全部(個人)事項証明書若しくは住民票が必要です。
旧所有者が未成年の場合は、親権者が確認できる戸籍謄(抄)本又は戸籍の全部(個人)事項証明書及び親権者全員が実印を押した同意書同意書の書式)並びに親権者のうち1名の印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)が必要です。また、未成年者で印鑑登録証明書が発行されない年齢(15歳未満)の場合は、住民票を添付します。
旧所有者が法人で、住所に変更があって印鑑登録証明書の住所と自動車検査証に記載の住所が異なる場合は、住所のつながりが証明できる商業登記簿謄(抄)本又は閉鎖謄本、登記事項証明書が必要です。
旧所有者が法人で、名称に変更があって印鑑登録証明書の名称と自動車検査証に記載の名称が異なる場合は、名称の変更の事実が証明できる商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書が必要です。
抹消登録と同時申請の場合には、自動車検査証(車検証)の有効期間が切れていても受理されます。

戸籍謄本の附票
戸籍が編成されてからの住所が記されたもので本籍地の市区町村に請求します。本籍を移動させて5年以上経過している場合、住所の繋がりが証明できなくなる場合がありますので、注意が必要です。(旧戸籍の附票の保存期間は自治体によって多少異なりますが概ね5年間です。)

住民票の除票
転入前の住所・転入後の住所・転出先の住所が記されたもので、現在の住所の直前に住んでいた市区町村に請求します。除票の保存期間は5年間です。転居してから5年経過すると住民票の除票は取れなくなってしまいます。

◆新所有者が用意する書類◆
自動車検査証記入申請書(移転登録申請書)(OCRシート)(第1号様式の見本
手数料納付書(登録印紙を購入すると貰えます。)
印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
委任状(代理人が申請する場合。実印を押したもの)(委任状の書式
自動車保管場所証明書(車庫証明書)(発行日から1ヶ月以内のもの)
自動車税・自動車取得税申告書(報告書)(税申告の窓口で貰えます)
実印(本人が申請する場合 申請書の所定欄に押印)

新所有者が未成年の場合は、親権者が確認できる戸籍謄(抄)本又は戸籍の全部(個人)事項証明書及び親権者全員が実印を押した同意書同意書の書式)並びに親権者のうち1名の印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)が必要です。また、未成年者で印鑑登録証明書が発行されない年齢(15歳未満)の場合は、住民票を添付します。
抹消登録と同時申請の場合には、自動車保管場所証明書(車庫証明)は不要です。
管轄の陸運支局・自動車検査登録事務所が変わる場合はナンバーが変更となります。この場合は自動車を持ち込む必要があります。ナンバーが変わる場合、新しい車検証が交付されてからナンバーを外すようにしてください。
移転登録の手数料は500円です。(手数料納付書に登録印紙を納付します。)
ナンバーが変更になる場合にはナンバープレート代が必要です。(1,500円程度)

【2】売買・譲渡等による自動車の移転登録(名義変更)の手続き2〜新所有者と使用者が異なる場合〜

自動車を売買・譲渡によって取得し、新たに自動車の所有者になった方と自動車の使用者の方が異なる場合の移転登録(名義変更)の手続きと必要書類です。手続きは新しい使用者の住所地(使用の本拠の位置)を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所で行います。

◆旧所有者が用意する書類◆
譲渡証明書(実印を押印したもの)(譲渡証明書の書式
印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
委任状(代理人が申請する場合。実印を押印したもの)(委任状の書式
自動車検査証(車検証)(車検の有効期間のあるもの)

旧所有者が個人で、住所に変更があって印鑑登録証明書の住所と自動車検査証に記載の住所が異なる場合は、住所のつながりが証明できる住民票又は住民票の除票、戸籍謄本の附票が必要です。(住所の変更をせずに数回転居した場合には転居した住所のつながり(移動の変遷)が証明できる書類(戸籍謄本の附票、住民票の除票)が必要になります。)保存期間が経過したため、戸籍謄本の附票、住民票の除票の交付を受けられない場合は誓約書誓約書の書式)を添付します。
旧所有者が個人で、氏名に変更があって印鑑登録証明書の氏名と自動車検査証に記載の氏名が異なる場合は、氏名の変更の事実が証明できる戸籍謄(抄)本又は戸籍の全部(個人)事項証明書若しくは住民票が必要です。
旧所有者が未成年の場合は、親権者が確認できる戸籍謄(抄)本又は戸籍の全部(個人)事項証明書及び親権者全員が実印を押した同意書同意書の書式)並びに親権者のうち1名の印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)が必要です。また、未成年者で印鑑登録証明書が発行されない年齢(15歳未満)の場合は、住民票を添付します。
旧所有者が法人で、住所に変更があって印鑑登録証明書の住所と自動車検査証に記載の住所が異なる場合は、住所のつながりが証明できる商業登記簿謄(抄)本又は閉鎖謄本、登記事項証明書が必要です。
旧所有者が法人で、名称に変更があって印鑑登録証明書の名称と自動車検査証に記載の名称が異なる場合は、名称の変更の事実が証明できる商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書が必要です。

◆新所有者が用意する書類◆
印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
委任状(代理人が申請する場合。実印を押したもの)(委任状の書式

新所有者が未成年の場合は、親権者が確認できる戸籍謄(抄)本又は戸籍の全部(個人)事項証明書及び親権者全員が実印を押した同意書同意書の書式)並びに親権者のうち1名の印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)が必要です。また、未成年者で印鑑登録証明書が発行されない年齢(15歳未満)の場合は、住民票を添付します。

◆新使用者が用意する書類◆
自動車検査証記入申請書(移転登録申請書)(OCRシート)(第1号様式の見本
手数料納付書(登録印紙を購入すると貰えます。)
住民票(発行日から3ヶ月以内のもの)
委任状(代理人が申請する場合 押印したもの(認印可))(委任状の書式
自動車保管場所証明書(車庫証明)(発行日から1ヶ月以内のもの)
自動車税・自動車取得税申告書(報告書)(税申告の窓口で貰えます)
印鑑(本人が申請する場合 申請書の所定欄に認印押印)

管轄の陸運支局・自動車検査登録事務所が変わる場合はナンバーが変更となります。この場合は自動車を持ち込む必要があります。ナンバーが変わる場合、新しい車検証が交付されてからナンバーを外すようにしてください。
移転登録の手数料は500円です。(手数料納付書に登録印紙を納付します。)
ナンバーが変更になる場合にはナンバープレート代が必要です。(1,500円程度

【3】相続による自動車の移転登録(名義変更)の手続き

自動車を相続によって取得した場合の移転登録(名義変更)の手続きと必要書類です。手続きは相続した方の住所地(使用の本拠の位置)を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所で行います。

◆新所有者(相続した方)が用意する書類◆
自動車検査証記入申請書(移転登録申請書)(OCRシート)(第1号様式の見本
手数料納付書(登録印紙を購入すると貰えます。)
遺産分割協議書遺産分割協議書の書式)(相続人全員の実印を押します。)
戸籍謄本(除籍)(被相続人の死亡が確認でき、被相続人と相続人全員の関係が全て分かるもの)
印鑑登録証明書(新所有者のもの 発行日から3ヶ月以内のもの)
委任状(代理人が申請する場合 新所有者の実印を押したもの)(委任状の書式
自動車保管場所証明書(車庫証明書)(発行日から1ヶ月以内のもの)
自動車税・自動車取得税申告書(報告用)(税申告の窓口で貰えます)
実印(本人が申請する場合 申請書の所定欄に押印)

遺産分割協議が調わない場合は、遺言書(公正証書による遺言以外は家庭裁判所による検認済のもの)遺産分割に関する調停調書遺産分割に関する審判書(確定証明書付)判決謄本(確定証明書付)のいずれかを添付します。(原本提示・写しを添付)
新所有者が未成年者で、印鑑登録証明書が発行されない年齢(15歳未満)の場合は住民票(発行日から3ヶ月以内のもの)を添付します。
戸籍謄本(除籍)が改製されて、被相続人と相続人全員の関係が確定できない場合は原戸籍が必要となります。(本籍地に申請します。)
抹消登録と同時申請の場合には、自動車保管場所証明書(車庫証明)は不要です。
管轄の陸運支局・自動車検査登録事務所が変わる場合はナンバーが変更となります。この場合は自動車を持ち込む必要があります。ナンバーが変わる場合、新しい車検証が交付されてからナンバーを外すようにしてください。
移転登録の手数料は500円です。(手数料納付書に登録印紙を納付します。)
ナンバーが変更になる場合にはナンバープレート代が必要です。(1,500円程度

【4】所有権解除の手続き

ローンの支払いが完了した後も所有権解除の手続きをしなくても通常は問題有りません。しかし、売買・譲渡・相続などにより自動車の名義変更する場合には、車検証上の所有者である自動車販売会社あるいはローン会社の譲渡証明書・委任状が必要となりますのでローンの支払いが完了したら所有権解除の手続きをしておくことをお奨めします。ローンを完済しても販売会社・ローン会社から手続きの連絡が来ないのが普通ですので、購入者が所有権解除の連絡をします。自動車販売会社で手続きをして貰える場合もありますが、自分で手続きをする場合には、新しい所有者の住所地(使用の本拠の位置)を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所で行います。

販売店・ローン会社が用意する書類◆
譲渡証明書
印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
委任状

新所有者が用意する書類◆
自動車検査証記入申請書(OCRシート第1号様式)
手数料納付書(登録印紙を購入すると貰えます。)
印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
委任状(代理人が申請する場合 新所有者の実印を押印したもの)(委任状の書式
自動車検査証(車検証)
自動車税・自動車取得税申告書(報告用)(税申告の窓口で貰えます)
実印(本人が申請する場合 申請書の所定欄に押印)
申請手数料は500円です。

【5】移転登録(名義変更)手続きの流れ

ナンバー変更がない場合
ナンバー変更が有る場合
譲渡証明書・印鑑証明書・車庫証明・委任状等必要な書類を準備します。 譲渡証明書・印鑑証明書・車庫証明・委任状等必要な書類を準備します。
陸運支局内の売店で申請書(OCRシート)・登録印紙を購入します。(手数料納付書に印紙を貼ってもらえます) 陸運支局内の売店で申請書(OCRシート)・登録印紙を購入します。(手数料納付書に印紙を貼ってもらえます)
備え付けの見本を見ながら申請書・手数料納付書に必要事項を記入し、書類をひとまとめにして窓口に提出します。(OCRシート)は鉛筆で記入します。) 備え付けの見本を見ながら申請書・手数料納付書に必要事項を記入し、書類をひとまとめにして窓口に提出します。(OCRシート)は鉛筆で記入します。)
書類に不備がなければ数分後に新しい車検証が交付されます。 書類に不備がなければ数分後に新しい車検証が交付されます。
自動車税・自動車取得税申告書(報告書)に必要事項を記入し提出し、必要な税を納付します。ナンバー変更がない場合はこれで手続き終了です。 新車検証交付後にナンバー取付け場所に車を移動してナンバーをはずし、旧ナンバーを返納します。(工具は貸して貰えますが、持参した方が無難です。)
自動車税・自動車取得税申告書(報告書)に必要事項を記入し提出します。必要な場合は自動車取得税を納付します。
新ナンバーを購入します。
新ナンバーを取り付け、ボンネットを開けて、係官が来るのを待ちます。
係官が車体番号を確認後、ナンバーに封印します。新しい車検証が返却されて手続き終了です。

自動車取得税は「自動車取得税の課税標準基準額」をもとに計算される金額です。中古車の場合、通常、課税標準基準額に初度登録年からの経過年数に応じた一定の残価率を乗じて得た金額が課税標準額となり、この金額の5%が自動車取得税額になります(課税標準額が50万円以下の場合は自動車取得税はかかりません。)。従って、無償で譲渡されたとしても自動車取得税がかかる場合があります。
通常陸運支局内の建物を移動することになりますので、効率よく回らないと手続きに思わぬ時間がかかってしまいます。ナンバー変更がある場合は必ず新しい車検証が交付されてからナンバーを外してください。

関連リンク
国土交通省関東運輸局

丸山行政書士事務所では所沢ナンバー、川越ナンバー、大宮ナンバー、春日部ナンバー、熊谷ナンバー、練馬ナンバー、多摩ナンバー、八王子ナンバーの移転登録(名義変更)手続き及び自動車保管場所証明書(車庫証明)の申請手続きの代行を承っております。自動車保管場所証明書(車庫証明)の詳細は自動車保管場所証明書(車庫証明)申請手続きをご覧下さい。

ご依頼者の許にお伺いして書類の作成を行うことを基本にしておりますので、書類のやりとりを郵送で行う時間が短縮できます。また、ご依頼者に作成していただく書類について作成の仕方をその場でご説明しますので書き間違いが有りません。移転登録(名義変更)の申請、自動車保管場所証明書(車庫証明)申請の手続きは丸山行政書士事務所にお任せ下さい。

■書類の作成(必要な書類は当事務所で用意します。)■
書類
作成
申請書(OCRシート) 当事務所で作成いたします。
手数料納付書 当事務所で作成いたします。
譲渡証明書 ご依頼者に作成していただきます。
委任状 ご依頼者に作成していただきます。
誓約書 ご依頼者に作成していただきます。
同意書 ご依頼者に作成していただきます。
遺産分割協議書 ご依頼者に作成していただきます。
印鑑証明書等 ご依頼者に用意していただきます。
自動車税・自動車取得税申告書(報告書) 当事務所で作成いたします。
自動車保管場所証明書(車庫証明書) ご依頼頂ければ当事務所で手続きいたします。

行政書士は職権で戸籍謄(抄)本・住民票の写しの交付申請及び受領することができます。取得代行も承っておりますので、ご相談下さい。(代行手数料2,100円

■当事務所の報酬■
手続きを行う陸運支局・事務所
ナンバー
報酬
所沢自動車検査登録事務所
所沢・川越
7,350円
埼玉運輸支局
大宮
8,400円
春日部自動車検査登録事務所
春日部
12,600円
熊谷自動車検査登録事務所
熊谷
15,750円
練馬自動車検査登録事務所
練馬
10,500円
多摩自動車検査登録事務所
多摩
12,600円
八王子自動車検査登録事務所
八王子
15,750円

上記報酬はナンバーの変更がない場合です。当事務所ではナンバー変更を伴う移転登録(名義変更)のご依頼は原則出張封印のみの対応になります。(所沢・川越・大宮・春日部・熊谷の各ナンバーの対応しています。)(出張封印についての詳細は出張封印をご覧下さい。)その他のナンバーに変更となる移転登録は、自動車を自動車検査登録事務所に持ち込んで頂ける場合、あるいは車種によっての対応になりますのでご相談下さい。(ナンバー変更を伴う場合は別途お見積いたします。)
別途、登録手数料(印紙)500円がかかります。ナンバーの変更が必要な場合にはさらにナンバープレート代(1,500円)が必要となります。また、自動車の年式によっては自動車取得税が課税されます。

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丸山行政書士事務所

埼玉県の南部、東京都に隣接する新座市にある行政書士事務所です。新座市・朝霞市・和光市・志木市・さいたま市・所沢市・入間市・狭山市・川越市・ふじみ野市(旧上福岡市、旧大井町)・富士見市・鶴ヶ島市・坂戸市・戸田市・蕨市・川口市・越谷市・三芳町・東京都練馬区・板橋区・西東京市・清瀬市・東久留米市を中心に埼玉県・東京都全域を営業範囲に業務を行っています。当事務所では原則として、こちらから打ち合わせにお伺いいたします。その他の地域の皆様からのご依頼にも対応いたしますのでお気軽にご相談下さい。

所長 丸山招宏
埼玉県行政書士会所属 第03132554号
〒352-0014 埼玉県新座市栄1-3-10
TEL 048-478-8713
FAX 048-478-8716
携帯電話 090-8599-2672
営業時間:9:00ー18:00
(日曜日・祭日 休み)
ご依頼・お問い合せ等は電話・FAX・メールにて承ります。
お見積、お問い合せは無料です。また、メールでのご相談は初回のみ無料でお答えいたします。お名前・住所・電話番号の明記されていないメール、添付ファイルのあるメール、フリーメールでのご相談にはお答えできませんのでご了承下さい。
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