平成17年1月1日より自動車リサイクル法が本格施行され、自動車所有者から使用済自動車を引取る業者は、引取業者として都道府県知事等に登録することが必要になりました。登録がない事業者は使用済自動車を引取ることができなくなります。無登録営業の場合、自動車リサイクル法上は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。さらに、自動車リサイクル法の登録を受けていれば廃棄物処理法の業許可が不用となる制度のため、廃棄物処理法の業許可を受けていない場合には、廃棄物処理法上の無許可営業となり、5年以下の懲役又は1千万円以下の罰金となります。
新車・中古車販売業者、整備業者、直接引取を行う解体業者等が「引取業者」となり、自動車所有者から使用済自動車を引取り、フロン類回収業者又は解体業者に引き渡すリサイクルルートに乗せる入口の役割を果たす事になります。使用済自動車としてではなく中古車として引き取り、販売するだけであれば登録は不用ですが、現実にはほとんどの引取業者の方は登録が必要となるものと思われます。
- 使用済自動車を業として引き取るには、引取業を行う事業所所在地を管轄する都道府県知事又は保健所設置市の市長の登録を受けることが必要となります。また、5年毎に更新が必要になります。
- 登録要件は、カーエアコンにフロン類が含まれているか否かを確認する体制などフロン回収破壊法に準ずるものとなります。また、フロン回収破壊法又は廃棄物処理法上の違反による罰金刑、登録取消後2年を経過していないこと等の欠格要件に該当しない事も必要です。
- フロン回収破壊法で第二種特定製品引取業者の登録を受けている事業者は、自動車リサイクル法の引取業者に自動的に移行します。
- 自動車リサイクル法の登録を受けていれば、自動車リサイクル法対象自動車に関しては廃棄物処理法の業の許可は不用です。
- 登録事項に変更があった場合には、所定の様式に各種添付書類を添えて変更の届出が必要です。(役員の変更も変更事由になります。)
- 登録を受けた事業者は、事業所毎に縦横20cm以上の大きさで、引取業者の氏名又は名称、登録番号を記載した標識を公衆の見やすい場所に掲げなければなりません。(登録完了時に交付される登録通知書でも可)
次の場合には登録が拒否されます。
- 事業所ごとに、使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認するための適切な方法を記載した書類がない場合又は使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーの構造に関し十分な知見を有する者が使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認できる体制を有しない場合。
- 申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な記載が欠けている時。
取引業登録申請者が次の欠格要件に該当する場合にも登録が拒否されます。
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 自動車リサイクル法、フロン類回収破壊法若しくは廃棄物処理法又はこれらの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 法第51条第1項の規定により登録を取り消され、その処分があった日から2年を経過しない者
- 引取業者で法人であるものが法第51条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその引取業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
- 法第51条第1項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 引取業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記が1から5のいずれかに該当するもの
- 法人でその役員のうちに1から5までのいずれかに該当する者があるもの
必要書類(埼玉県の場合)(書式・PDF)
- 引取業者登録(更新)申請書(様式第1)
- 申請者を確認できる書類
- 申請者が法人の場合は商業登記簿謄本(発行後3ヶ月以内の原本)
- 申請者が個人の場合は住民票の写し(発行後3ヶ月以内の原本)
- 申請者が外国人の場合は外国人登録証明書の写し
- 申請者が未成年の場合は法定代理人の住民票の写し(発行後3ヶ月以内の原本)
- 使用済自動車に搭載されているエアコンに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制を説明する書類
- 誓約書(申請者等が法に定める欠格要件に該当しないことを証明する書面)
- 登録状況報告書(登録済登録番号又は登録申請中の状況報告書)
- 案内図(登録しようとする事業所の案内図)
以上の書類を作成して、正本1通、副本1通(申請者控え)をその事業所の所在地を管轄する環境管理事務所に提出します。
申請手数料として、新規申請5,500円、更新申請4,000円が必要です。(埼玉県収入証紙で納付)
※ 東京都の書式はこちら(PDF)をご覧下さい。(添付書類・記入例・PDF)
申請先は埼玉県の場合、事業所の所在地を管轄する環境管理事務所(事業所が複数の場合、主たる事業所を管轄する環境管理事務所)です。また、さいたま市、川越市内に事業所がある場合は、各市の産業廃棄物指導課に申請します。
以下の事項に変更が生じた場合は、変更後30日以内に変更の届出をしなければなりません。
- 氏名又は名称及び住所、法人の場合は、その代表者の氏名に変更があった時
- 事業所の名称及び所在地に変更があった時
- 法人の場合、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)の氏名に変更があった時
- 未成年者の場合、その法定代理人の氏名及び住所に変更があった時
- 使用済自動車に搭載されているエアコンに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制を変更した時
必要書類(埼玉県の場合)(書式・PDF)
- 引取業者変更届出書(様式第2)
- 申請者を確認できる書類
- 申請者が法人の場合は商業登記簿謄本(発行後3ヶ月以内の原本)
- 申請者が個人の場合は住民票の写し(発行後3ヶ月以内の原本)
- 申請者が外国人の場合は外国人登録証明書の写し
- 申請者が未成年の場合は法定代理人の住民票の写し(発行後3ヶ月以内の原本)
- 使用済自動車に搭載されているエアコンに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制を説明する書類
- 誓約書(申請者等が法に定める欠格要件に該当しないことを証明する書面)
- 案内図(変更しようとする事業所の案内図)
以上の書類を作成して、正本1通、副本1通(申請者控え)をその事業所の所在地を管轄する環境管理事務所に提出します。
変更届の際の手数料は不要です。
※ 東京都の書式はこちらをご覧下さい。(添付書類・記入例・PDF)
自動車リサイクル法の本格施行に伴い取引業者の方々には次のような義務が生じました。
(1)引取義務
自動車廃棄者から引取を求められた引取業者は、正当な理由がある場合を除き、使用済自動車を引き取らなければなりません。
正当な理由とは
- 天災その他やむを得ない事由により使用済自動車の引取りが困難である場合
- 使用済自動車に異物が混入している場合
- 使用済自動車の引取により、使用済自動車の適正な保管に支障が生じる場合
- 使用済自動車の引取り条件が通常の取引の条件と著しく異なる場合
- 使用済自動車の引取りが法令の規定又は公序良俗に反するものである場合
等です。
(2)リサイクル料金の確認
使用済自動車の引取りの際にはリサイクル料金が資金管理法人((財)自動車リサイクル促進センター)に預託されている旨の確認が必要です。預託されていない場合には引取業者がリサイクル料金を収受します。
(3)引取証の交付
使用済自動車の引取りを行った場合には、最終所有者に引取りの書面(引取証)を交付しなければなりません。
(4)引取業者の引渡し
フロン類が充填されたカーエアコンの搭載の有無を確認し、搭載されている場合にはフロン類回収業者に、搭載されていない場合には解体業者に引き渡さなければなりません。
(5)引取り・引渡しの実施報告
使用済自動車の引取り、引渡しから3日以内に情報管理センターに実施報告をしなければなりません。(電子マニフェスト制度利用)
(6)使用済自動車の運搬
使用済自動車を運搬する場合には廃棄物処理基準に従わなければなりません。(廃棄物処理法の業の許可は不要です。)
埼玉県の南部、東京都に隣接する新座市にある行政書士事務所です。新座市・朝霞市・和光市・志木市・所沢市・入間市・狭山市・川越市・ふじみ野市(旧上福岡市、旧大井町)・富士見市・鶴ヶ島市・坂戸市・三芳町・東京都練馬区・板橋区・西東京市・清瀬市・東久留米市を中心に埼玉県・東京都全域を営業範囲に業務を行っています。これらの地域へはこちらから打ち合わせにお伺いいたします。その他の地域の皆様からのご依頼にも対応いたしますのでお気軽にご相談下さい。
所長 丸山招宏
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