フロン類回収業者登録制の詳細

平成17年1月1日より自動車リサイクル法が本格施行され、使用済自動車に搭載されているカーエアコンからフロン類の回収を行う業者は、フロン類回収業者として都道府県知事等に登録することが必要になりました。そして、フロン類回収業者はフロン類を適正に回収し、自動車製造業者等に引き渡す役割を果たすことになります。無登録営業の場合、自動車リサイクル法上は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。さらに、自動車リサイクル法の登録を受けていれば廃棄物処理法の業許可が不用となる制度のため、廃棄物処理法の業許可を受けていない場合には、廃棄物処理法上の無許可営業となり、5年以下の懲役又は1千万円以下の罰金となりますので早めの準備が肝要です。

(1)フロン類回収業者の登録制度

(2)登録の基準

  1. 使用済自動車の引取りに当たっては、申請に係る事業所ごとに、申請書に記載された記載されたフロン類回収設備が使用できること

  2. 申請書に記載されたフロン類回収設備の種類が、その回収しようとするフロン類の種類に対応するものであること

(3)欠格要件

登録の基準に適合しない場合及び以下の欠格要件に該当する場合には登録を拒否されます。

  1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

  2. 自動車リサイクル法、フロン類回収破壊法若しくは廃棄物処理法又はこれらの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

  3. 法第58条第1項の規定により登録を取り消され、その処分があった日から2年を経過しない者

  4. フロン類回収業者で法人であるものが法第58条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にそのフロン類回収業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの

  5. 法第58条第1項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

  6. フロン類回収業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記が1から5のいずれかに該当するもの

  7. 法人でその役員のうちに1から5までのいずれかに該当する者があるもの

(4)登録申請の手続き(新規・更新)

必要書類(埼玉県の場合)様式・PDF

  1. フロン類回収業者登録(登録の更新)申請書(様式第3)

  2. 申請者を確認できる書類
    • 申請者が法人の場合は商業登記簿謄本(発行後3ヶ月以内の原本)
    • 申請者が個人の場合は住民票の写し(発行後3ヶ月以内の原本)
    • 申請者が外国人の場合は外国人登録証明書の写し
    • 申請者が未成年の場合は法定代理人の住民票の写し(発行後3ヶ月以内の原本)

  3. フロン類回収設備の所有権を有する事などを示す書類
    • 自己所有の場合:購入契約書、納品書、領収書、販売証明書等の写し
    • 他者所有の場合:借用契約書、共同使用規定書、管理要領書等の写し

  4. フロン類回収設備の種類及び能力を示す書類(取扱説明書、仕様書、カタログ等の写し)

  5. 誓約書(申請者等が法に定める欠格要件に該当しないことを証明する書類)

  6. その他参考事項
    • 申請者又は法人の社員等が資格を有する場合:フロン類の回収に係る者の資格に関する報告書
    • 申請者又は法人の社員等の実務経験がある場合:フロン類の回収業務実務経験証明書

  7. 登録状況報告書(登録済み登録番号又は登録申請中の状況報告書)

  8. 案内図(登録しようとする事業所の案内図)

以上の書類を作成して、正本1通副本1通(申請者控え)をその事業所の所在地を管轄する環境管理事務所に提出します。

申請手数料として、新規申請5,500円更新申請4,000円が必要です。(埼玉県収入証紙で納付)

※ 東京都の書式はこちら(PDF)をご覧下さい。(添付書類・記入例・PDF

申請先は埼玉県の場合、事業所の所在地を管轄する環境管理事務所(事業所が複数の場合、主たる事業所を管轄する環境管理事務所)です。また、さいたま市、川越市内に事業所がある場合は、各市の産業廃棄物指導課に申請します。

環境管理事務所一覧(埼玉県)

(5)登録事項の変更手続き

以下の事項に変更が生じた場合は、

変更後30日以内に変更の届出をしなければなりません。
  1. 氏名又は名称及び住所、法人の場合は、その代表者の氏名に変更があった時

  2. 事業所の名称及び所在地に変更があった時

  3. 法人の場合、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)の氏名に変更があった時

  4. 未成年者の場合、その法定代理人の氏名及び住所に変更があった時

  5. 登録申請した「回収しようとするフロン類の種類」に変更があった時

  6. 登録申請した「使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからのフロン類の回収の用に供する設備の種類及び能力及び台数」のうち、「設備の種類」に変更があった時

必要書類(埼玉県の場合)(様式・PDF

  1. フロン類回収業者変更届出書(様式第4)

  2. 申請者を確認できる書類
    • 申請者が法人の場合は商業登記簿謄本(発行後3ヶ月以内の原本)
    • 申請者が個人の場合は住民票の写し(発行後3ヶ月以内の原本)
    • 申請者が外国人の場合は外国人登録証明書の写し
    • 申請者が未成年の場合は法定代理人の住民票の写し(発行後3ヶ月以内の原本)

  3. フロン類回収設備の所有権を有することなどを示す書類

  4. フロン類回収設備の種類及び能力を示す書類

  5. 誓約書(申請者等が法に定める欠格要件に該当しないことを証明する書類)

  6. 案内図(変更しようとする事業所の案内図)

以上の書類を作成して、正本1通副本1通(申請者控え)をその事業所の所在地を管轄する環境管理事務所に提出します。

変更届の際の手数料は不要です。

※ 東京都の書式はこちらをご覧下さい。(添付書類・記入例・PDF

(6)フロン類回収業者の義務

自動車リサイクル法の本格施行に伴いフロン類回収業者の方々には次のような義務が生じました。

(1)引取義務

引取業者から使用済自動車の引取りを求められた場合には、正当な事由がある場合を除き、使用済自動車を引き取らなければなりません。
正当な理由とは

等です。

(2)フロン類回収業者の引渡し

使用済自動車を引き取った時は、フロン類回収基準に従ってフロン類を回収し、自ら再利用する場合を除き、フロン類運搬基準に従って自動車製造業者等に引き渡さなければなりません。(フロン類回収料金の請求が出来ます。)また、フロン類を回収した使用済自動車は、解体業者に引き渡さなければなりません。

(3)引取り・引渡しの実施報告

使用済自動車の引取り、引渡しとフロン類の引渡しから3日以内に情報管理センターに実施報告をしなければなりません。(電子マニフェスト制度利用)

(4)回収量の報告

毎年度終了後1ヶ月以内に、事業所ごとに、フロン類の再利用量等の項目について情報管理センターに報告しなければなりません。

(5)使用済自動車の運搬

使用済自動車を運搬する場合には廃棄物処理基準に従わなければなりません。(廃棄物処理法の業の許可は不要です。)


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