浄化槽工事業を請け負う場合には、営業を行おうとする区域を管轄する都道府県ごとに、登録もしくは届出が必要になります。営業所がない都道府県でも、浄化槽工事を受注・施工する場合にはその県の登録もしくは届出が必要です。
以下の条件に応じて、登録もしくは届出を行います。
区分 条件 登録浄化槽工事業を行う者で、建設業法に基づく「土木」・「建築」・「管工事業」の許可を受けていない浄化槽工事業者
有効期間:5年間 届出浄化槽工事業を行う者で、建設業法に基づく「土木」・「建築」・「管工事業」の許可を受けている浄化槽工事業者
有効期間:建設業許可を失わない限り有効
浄化槽工事業の登録・届出をするためには、以下の要件を備えていなければなりません。
- 営業所ごとに浄化槽設備士がいること。
- 欠格要件に該当しないこと。
1.営業所ごとに浄化槽整備士がいること。
浄化槽工事を行う時には、浄化槽設備士に実地に監督させなければなりません。
2.欠格要件に該当しないこと。
次の欠格要件に該当しないことが必要です。
- 浄化槽法又は同法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 浄化槽工事業の登録を取り消され、その処分があった日から2年を経過しない者(浄化槽工事業者が法人である場合には、その処分があった日前30日以内にその法人の役員であった者を含む。)
- 都道府県知事より事業の停止を命じられ、その停止期間が経過しない者
- 申請書類中に重要な事項について虚偽の記載をしたり、重要な事項の記載を欠いているとき
- 浄化槽工事業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が1から4までに該当するもの
- 法人でその役員のうちに1から5までに該当する者があるもの
1.登録の手続き
必要書類
- 浄化槽工事業登録申請書(埼玉県様式・PDF)
- 誓約書(埼玉県様式・PDF)
- 浄化槽設備士免状の写し又は浄化槽設備士証の写し
- 登録申請者の略歴書(法人の場合は役員全員)(埼玉県様式・PDF)
- 浄化槽設備士の略歴書(すべての営業所の浄化槽設備士のもの)(埼玉県様式・PDF)
- 浄化槽設備士の住民票抄本
- 商業登記簿謄本(申請者が法人の場合)
- 登録申請者の住民票抄本(申請者が個人の場合)
※ 提出部数は、正本1通、副本1通(申請者控え)の計2通です。
2.届出の手続き
必要書類
- 特例浄化槽工事業届出書(埼玉県様式・PDF)
- 建設業許可通知書の写し又は建設業許可証明書
- 浄化槽設備士免状の写し又は浄化槽設備士証の写し
- 浄化槽設備士の略歴書(埼玉県様式・PDF)
- 浄化槽設備士の住民票抄本
※ 提出部数は、正本1通、副本1通(申請者控え)の計2通です。
3.手数料
新規登録申請 33,000円 更新 26,000円
※ 届出の場合の手数料は無料です。
4.提出先
埼玉県県土整備部 建設業課 建設業担当
月曜日〜金曜日(休日及び年末年始を除く) 午前9:00〜11:00 午後1:00〜4:15
(048−824−2111(代表)内線5177・5176)
※ 登録の申請(新規・更新)は持参のみの受付です。
※ 登録の変更、浄化槽工事業の届出・変更は郵送でも可能です。その場合には切手を貼った返信用の封筒を同封します。
登録・届出を行った後、以下の変更事項が生じた場合には、変更のあった日から30日以内に必要な書類を添付して、変更届を提出しなければなりません。
1.登録の変更届出
提出書類
- 浄化槽工事業登録事項変更届出書(埼玉県様式・PDF)
添付書類
変更事項 添付書類氏名又は名称 住民票抄本(個人の場合) 名称 商業登記簿謄本(法人の場合) 住所 住民票抄本(個人の場合)又は商業登記簿謄本(法人の場合) 代表者の氏名 商業登記簿謄本 営業所の名称及び所在地 個人の場合は添付書類なし。法人の場合は、商業登記の変更を必要とする場合には商業登記簿謄本 役員の氏名 商業登記簿謄本。新たに役員になる者がある場合には、誓約書及び当該役員の略歴書 浄化槽設備士の氏名・免状の交付番号 ・浄化槽設備士免状の写し又は浄化槽設備士証の写し
・略歴書
・住民票抄本
2.届出の変更届出
提出書類
- 特例浄化槽工事業者届出事項変更届出書(埼玉県様式・PDF)
添付書類
変更事項 添付書類氏名又は名称(商号)及び住所 なし 代表者の氏名 なし 建設業法に基づき受けた
1.業種(土木・建築・管工事業)
2.許可番号
3.許可年月日建設業許可通知書の写し又は建設業許可証明書 営業所の名称及び所在地 なし 浄化槽設備士の氏名・免状の交付番号 ・浄化槽設備士免状の写し又は浄化槽設備士証の写し
・略歴書
・住民票抄本
※ 浄化槽工事業の登録を受けている者が建設業許可(「土木」・「建築」・「管」のいずれか)を取得した場合には新たに浄化槽工事業の届出が、浄化槽工事業の届出をしている者が建設業許可(「土木」・「建築」・「管」のすべて)を失った場合には新たに浄化槽工事業の登録が必要です。
※ 廃業した場合には廃業届(埼玉県様式・PDF)を提出します。
丸山行政書士事務所では、浄化槽工事業の登録申請・変更届出の手続きの代行を承っています。打ち合わせはこちらから依頼者の許にお伺いして行います。煩雑は手続きは、許認可申請・登録手続き専門の当事務所にお任せ下さい。
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申請区分
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報酬額
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| 新規登録申請 |
31,500円
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| 更新申請 |
21,000円
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| 変更届出 |
10,500円
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※ 上記報酬額の他、新規登録の場合は、新規登録手数料 33,000円(東京都は45,000円)、更新の場合は、更新手数料 26,000円が必要です。
※ 埼玉県以外の申請についてもできるだけ対応いたしますので、ご相談下さい。
埼玉県の南部、東京都に隣接する新座市にある行政書士事務所です。新座市・朝霞市・和光市・志木市・所沢市・入間市・狭山市・川越市・ふじみ野市(旧上福岡市、旧大井町)・富士見市・鶴ヶ島市・坂戸市・三芳町・東京都練馬区・板橋区・西東京市・清瀬市・東久留米市を中心に埼玉県・東京都全域を営業範囲に業務を行っています。これらの地域へはこちらから打ち合わせにお伺いいたします。その他の地域の皆様からのご依頼にも対応いたしますのでお気軽にご相談下さい。
所長 丸山招宏
埼玉県行政書士会所属 第03132554号
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