浄化槽工事業の登録手続き
浄化槽工事業の登録手続きは、建設業法に基づく「土木一式」「建築一式」「管工事」いずれの許可も受けていない場合に行う手続きです。
埼玉県の提出先
埼玉県県土整備部建設管理課 建設業担当
〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1
電話 048-830-5176、5177
受付時間 午前9時から11時 午後1時から4時15分
※ 申請手数料 新規 33,000円 更新 26,000円
東京都の提出先
東京都 都市整備局市街地建築部 建設業課事務係(都庁第二庁舎3階南側)
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1
電話 03-5321-1111(代表) 内線30-652
受付時間 午前9時から12時 午後1時から5時
※ 申請手数料 新規 33,000円 更新 26,000円
| 必要書類 |
|---|
| 1 浄化槽工事業登録申請書(様式第1号)(埼玉県の書式)(東京都の書式) |
| 2 誓約書(様式第2号)(埼玉県の書式)(東京都の書式) |
| 3 浄化槽工事業登録申請者の略歴書(様式第3号)(埼玉県の書式)(東京都の書式) |
| 4 浄化槽設備士の略歴書(様式第4号)(埼玉県の書式)(東京都の書式) |
| 5 浄化槽設備士の免状の写しまたは浄化槽設備証の写し(原本提示) |
| 6 浄化槽設備士の住民票(抄本)(発行後3ヶ月以内のもの) |
| 7 商業登記簿謄本(発行後3ヶ月以内のもの) |
| 8 浄化槽工事業登録申請者住民票抄本(個人で埼玉県の場合に必要)(発行後3ヶ月以内のもの) |
| 9 浄化槽設備士の専任証明書(東京都の場合に必要) |
※ 申請者の略歴書は、法人の場合役員全員、個人の場合は本人又は法定代理人のものが必要です。
※ 浄化槽設備士の略歴書は、すべての営業所の浄化槽設備士のものが必要です。
※ 浄化槽設備士の専任証明書は、法人の場合は社会健康保険証の写し、個人の場合は国民健康保険証の写し及び確定申告書の写し(原本提示)などです。
※ 浄化槽工事業登録の有効期間は5年間です。引き続き浄化槽工事業を行う場合には更新の手続きが必要です。更新の手続きは期間満了の30日前までに行わなければなりません。(必要書類は新規登録の場合と同じです。)
※ 提出部数は正・副各1部(副本はコピーでも可)です。
※ 埼玉県・東京都以外への登録申請についてはそれぞれの自治体に確認して下さい。
登録事項の変更届出
登録事項に下表の変更事項が生じた時は、浄化槽工事業者登録事項変更届出書(様式第7号)と必要な書類を添付して変更のあった日から30日以内に届出なければなりません。
浄化槽工事業者登録事項変更届出書(様式第7号)(埼玉県の書式)(東京都の書式)
| 変更事項 | 添付書類 |
|---|---|
| 氏名(名称)又は住所 |
|
| 法人の代表者の氏名 |
|
| 営業所の名称・住所 |
|
| 役員の新任 | |
| 役員の退任 |
|
| 浄化槽設備士の氏名及び 浄化槽設備士免状の交付番号 |
※ 営業所ごとに設置する浄化槽設備士が欠けた場合は、2週間以内に後任の 浄化槽設備士を選任し、申請しなければなりません。
※ 提出部数は正・副各1部(副本はコピーでも可)です。
※ 埼玉県・東京都以外への変更届出についてはそれぞれの自治体に確認して下さい。
※ 登録後、「土木一式」・「建築一式」・「管工事」に係る建設業許可を受けたときは登録が失効し、新たに届出が必要になります。浄化槽工事業の届出についてはこちらをご覧下さい。
浄化槽工事業の廃業届
登録後に次の事項が生じた場合には、30日以内に廃業届を提出しなければなりません。
- 死亡した場合(個人)(相続人)
- 法人が合併により消滅した場合(役員であった者)
- 法人が破産により解散した場合(破産管財人)
- 法人が合併または破産以外の事由により解散した場合(清算人)
- 浄化槽工事業を廃止した場合(浄化槽工事業者であった個人または浄化槽工事業者であった法人の役員)
浄化槽工事業廃業届出書(埼玉県の書式例)(東京都の書式は特に決まっていません。)
※ 事業主の死亡等により、事業を継承したときは新たな登録が必要です。
※ 個人事業を廃業し、新たに法人を設立したときは新たな登録が必要です。
浄化槽工事業の登録・届出申請の代行・報酬額
丸山行政書士事務所では、浄化槽工事業の登録申請・変更届出の手続きの代行を承っています。また、建設業許可申請の手続き代行も承ります。浄化槽工事業の登録申請、変更届の提出、建設業の許可申請は丸山行政書士事務所にお任せ下さい。
| 当事務所の報酬 | |
|---|---|
| 浄化槽工事業の登録申請(新規) | 31,500円 |
| 浄化槽工事業の登録申請(更新) | 21,000円 |
| 浄化槽工事業の届出申請 | 31,500円 |
| 変更届出・廃業届 | 10,500円 |
※ 上記報酬の他、新規登録の場合は、新規登録手数料33,000円、更新の場合は、更新手数料26,000円が必要です。
※ 埼玉県・東京都以外への申請についてはご相談下さい。
事務所案内
丸山行政書士事務所
(所長 丸山招宏)
埼玉県新座市栄1丁目3番10号
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FAX 048-478-8716
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