浄化槽工事業の登録・届出の概要
浄化槽工事業を請け負う場合には、工事を受注・施工しようとする都道府県ごとに登録若しくは届出が必要です。営業所の有無にかかわらず、工事を受注・施工しようとするすべての都道府県への登録若しくは届出が必要になります。
登録と届出
浄化槽工事業の登録
建設業の「土木一式」「建築一式」「管工事」いずれの許可も持っていない場合
浄化槽工事業の届出
建設業の「土木一式」「建築一式」「管工事」いずれか許可を持っている場合 (届出をした者を特例浄化槽工事業者 と言います。)
※ 土木工事、建築工事及び管工事の建設工事を請け負い、当該工事が浄化槽工事を含む場合であっても、浄化槽工事の部を他の者に下請負させる場合は、登録・届出の必要はありません。
※ 建設業の許可申請の詳細はこちらをご覧下さい。
浄化槽工事業の登録・届出の要件
浄化槽工事業の登録・届出を行うには、以下の要件を備えていなければなりません。
(1)営業所ごとに浄化槽設備士がいること。
浄化槽工事業者は、営業所ごとに浄化槽設備士を置かなければならず、浄化槽工事を行うときは、これを浄化槽設備士に実地に監督させなければなりません。
営業所ごとに置くとは、その営業所に勤務して職務に従事させることをいい、他の営業所で設置が義務付けられている浄化槽設備士となっている者は兼務できません。
※ 浄化槽設備士とは浄化槽法に基づき浄化槽設備士免状の交付を受けている者です。
(2)欠格要件に該当しないこと。
欠格要件に該当するものは登録、及び届出を受けることができません。
浄化槽工事業の欠格要件
- 浄化槽法又は同法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者。
- 浄化槽工事業の登録を取り消され、その処分があった日から2年を経過していない者(浄化槽工事業者が法人である場合には、その処分のあった日前30日以内にその法人の役員であった者を含む)。
- 都道府県知事より事業の停止を命じられ、その停止期間が経過していない者。
- 申請書類中に重要な事項について虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いているとき。
- 浄化槽工事業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が上記1から4までに該当するもの
- 法人でその役員のうちに上記1から5までに該当する者があるもの
浄化槽工事業の登録・届出申請の代行・報酬額
丸山行政書士事務所では、浄化槽工事業の登録申請・変更届出の手続きの代行を承っています。また、建設業許可申請の手続き代行も承ります。浄化槽工事業の登録申請、変更届の提出、建設業の許可申請は丸山行政書士事務所にお任せ下さい。
| 当事務所の報酬 | |
|---|---|
| 浄化槽工事業の登録申請(新規) | 31,500円 |
| 浄化槽工事業の登録申請(更新) | 21,000円 |
| 浄化槽工事業の届出申請 | 31,500円 |
| 変更届出・廃業届 | 10,500円 |
※ 上記報酬の他、新規登録の場合は、新規登録手数料33,000円、更新の場合は、更新手数料26,000円が必要です。
事務所案内
丸山行政書士事務所
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