「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(「建設リサイクル法」)に基づき、建設業法の「土木工事業」、「建設工事業」、「とび・土工工事業」いずれかの許可を受けずに、家屋等の建築物、その他の土木工作物等を解体する建設工事(解体工事)を営もうとする場合には、元請、下請け、請負金額にかかわらず、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。複数の都道府県で解体工事を行う場合には、営業所を置かない都道府県であっても、その区域を管轄する都道府県への登録が必要になります。登録の有効期間は5年です。解体工事業の登録業者が、引き続き、解体工事業を営もうとする場合には、登録の有効期間が満了する日の2ヶ月前から30日前までに登録の更新を申請します。
請負金額が500万円(消費税を含む)以上の家屋等の建築物その他の工作物の解体工事又は解体工事を含む建設工事(建築一式工事に該当する解体工事を含む建設工事の場合は1,500万円以上)を請け負う場合には、建設業法に基づき、建設業の許可が必要です。
解体工事業の登録を受けるためには以下の2つの要件を満たしていなければなりません。
- 法で定める不適格要件にに該当しない事。
- 主務省令で定める基準に適合する技術管理者を専任している事。
1.不適格要件(法第24条)
- 法第35条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
- 解体工事業者で法人であるものが法第35条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその解体工事業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
- 法第35条第1項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 解体工事業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
- 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの
- 法第31条に規定する者(技術管理者)を選任していない者
- 申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているとき
上記の項目のいずれかに該当する場合には登録が拒否されます。
2.技術管理者の資格要件
- 次のいずれかに該当するもの
- 大学(旧大学令による大学を含む。)で土木工学科等(土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、都市工学、衛生工学、交通工学、建築学に関する学科。以下同じ。)を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者
- 高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む。)で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者
- 高等学校(旧中等学校令による実業学校を含む。)で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有する者
- 中等教育学校(いわゆる中高一貫教育で、卒業後は高等学校卒業と同等となる学校。以下同じ。)で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有する者
- 解体工事に関して8年以上の実務経験を有する者
- 次のいずれかに該当する者で、国土交通大臣が実施する講習を受講した者
- 大学(旧大学令による大学を含む。)で土木工学科等に関する学科を修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
- 高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む。)で土木工学科等修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
- 高等学校旧中等学校令による実業学校を含む。)で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
- 中等教育学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
- 解体工事に関し7年以上の実務経験を有する者
- 次のいずれかの資格を有する者
- 一級建設機械施工技士(建設業法の定めによる。)
- 二級建設機械施工技士(種別は「第一種」又は「第二種」に限る)(建設業法の定めによる。)
- 一級土木施工管理技士(建設業法の定めによる。)
- 二級土木施工管理技士(種別は「土木」に限る)(建設業法の定めによる。)
- 一級建築施工管理技士(建設業法の定めによる。)
- 二級建築施工管理技士(種別は「建築」又は「躯体」に限る)(建設業法の定めによる。)
- 一級建築士(建築士法の定めによる。)
- 二級建築士(建築士法の定めによる。)
- 一級のとび・とび工の技能検定に合格した者(職業能力開発促進法の定めによる。)
- 二級のとびあるいはとび工の技能検定に合格した後、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者(職業能力開発促進法の定めによる。)
- 技術士(二次試験のうち建設部門に合格した者に限る)(技術士法の定めによる。)
- 国土交通大臣が指定する試験に合格した者
- 国土交通大臣が上記A〜Dと同等以上の知識及び技能を有すると認定した者
※ 国土交通大臣が指定する講習は、社団法人全国解体工事業団体連合会(電話03−3555−2196)が実施する「解体工事施工技術講習会」が該当します。(省令第7条第3項)
※ 国土交通大臣が指定する試験に合格した者は、社団法人全国解体工事業団体連合会が実施する「解体工事施工技師試験」に合格した者が該当します。(省令第7条第4項)
※ 実務経験とは、解体工事に関する技術上の経験を言います。つまり、解体工事の施工を指揮、監督した経験、実際に解体工事の施工に携わった経験のことです。また、解体工事に関する技術を習得するための見習における技術的経験も含みます。ただし、解体工事の現場の単なる雑務や事務の仕事に関する経験は、実務経験になりません。
1.必要書類
- 解体工事業登録申請書(埼玉県様式・PDF)
2.添付書類
- 誓約書(埼玉県様式・PDF)
- 選任する技術管理者の実務経験証明書(埼玉県様式・PDF)(資格、実務経験に応じて該当する書類を添付)
- 卒業証明書(原本添付)又は卒業証書の写し(原本提示)(国土交通大臣が定める学科を修めた場合)
- 講習修了証の写し(原本提示)(国土交通大臣が実施又は指定した講習を受講した場合)
- 資格証の写し(原本提示)
- 合格証の写し(原本提示)
- 登録申請者の略歴書(埼玉県様式・PDF)
- 法人の場合・・・法人の略歴書及び役員全員の略歴書
- 個人の場合・・・申請者本人の略歴書
- 登記簿謄本及び役員全員の住民票の抄本(発行後3ヶ月以内のもの)(法人の場合)
- 住民票の抄本(発行後3ヶ月以内のもの)(個人の場合)
- 技術管理者の住民票(発行後3ヶ月以内のもの)
※ 提出部数は、正本1通、副本1通(申請者控え)の計2通です。
3.登録申請手数料
埼玉県 新規申請 33,000円 更新 26,000円
東京都 新規申請 45,000円 更新 26,000円
4.提出先
- 埼玉県
埼玉県県土整備部 建設業課 建設業担当
月曜日〜金曜日(休日及び年末年始を除く) 午前9:00〜11:00 午後1:00〜4:00
(048−824−2111(代表)内線5177・5176)
- 東京都
東京都都市整備局 市街地建築部 建設業課
月曜日〜金曜日(休日及び年末年始を除く) 午前9:00〜11:30 午後1:00〜4:00
(03ー5388−3351(直通))
※ 埼玉県、東京都ともに郵送による受付はしていませんので、必ず持参します。
登録後、登録事項に変更があった場合には、変更後30日以内に変更届を提出しなければなりません。提出部数は、正本1通、副本1通(申請者控え)の計2通です。変更届の手数料は無料です。
1.提出書類
- 解体工事業登録事項変更届出書(埼玉県様式・PDF)
2.添付書類
変更事項に応じて次の書類を添付します。
変更事項 添付書類商号、名称又は氏名及び住所 商業登記簿謄本(法人)又は住民票の抄本(個人) 営業所の名称及び所在地 商業登記簿謄本 法人の役員 商業登記簿謄本・誓約書・略歴書・住民票の抄本 法定代理人 誓約書・略歴書・印鑑証明書・住民票の抄本 技術管理者 資格証、実務経験証明書等・住民票の抄本
※ 解体工事業の登録を受けた者が、建設業の「土木工事業」・「建設工事業」・「とび・土工工事業」の許可を受けた時は、登録はその効力を失います。その場合、許可を受けた登録事業者は都道府県知事に対して、建設業許可取得通知書(埼玉県様式・PDF)を提出します。(「許可通知書の写し」又は「許可証明書」を添付します。)
登録事業者は以下の事項に該当した場合には、その日から30日以内に廃業等の届出をしなければなりません。提出部数は、正本1通、副本1通(申請者控え)の計2通です。廃業届の手数料は無料です。
廃業事由 添付書類個人事業主が死亡した場合 ・相続人の戸籍謄本
・相続人の印鑑証明書
・登録を受けていた者の除籍簿の謄本
(届出者は相続人)法人が合併により消滅した場合 商業登記簿謄本(届出者は代表する役員であった者) 法人が破産により解散した場合 ・破産管財人の印鑑証明
・破産管財人であることが分かる書面
(届出者は破産管財人)法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合 ・清算人の印鑑証明書
・清算人であることが分かる書面
(届出者は清算人)解体工事業を廃止した場合 ・個人の場合、事業主本人が届出
・法人の場合、代表する役員が届出(役員本人の印鑑証明書、商業登記簿謄本)
※ 個人の事業主が死亡した場合、その相続人が解体工事業を継続して行おうとする場合は、新規の登録を受けなければなりません。
丸山行政書士事務所では、解体工事業の登録申請・変更届出の手続きの代行を承っています。打ち合わせはこちらから依頼者の許にお伺いして行います。煩雑は手続きは、許認可申請・登録手続き専門の当事務所にお任せ下さい。
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申請区分
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報酬額
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| 新規登録申請 |
52,500円
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| 更新申請 |
42,000円
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| 変更届出 |
21,000円
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※ 上記報酬額の他、新規登録の場合は、新規登録手数料 33,000円(東京都は45,000円)、更新の場合は、更新手数料 26,000円が必要です。
※ 埼玉県、東京都以外の申請についてもできるだけ対応いたしますので、ご相談下さい。
埼玉県の南部、東京都に隣接する新座市にある行政書士事務所です。新座市・朝霞市・和光市・志木市・所沢市・入間市・狭山市・川越市・ふじみ野市(旧上福岡市、旧大井町)・富士見市・鶴ヶ島市・坂戸市・三芳町・東京都練馬区・板橋区・西東京市・清瀬市・東久留米市を中心に埼玉県・東京都全域を営業範囲に業務を行っています。これらの地域へはこちらから打ち合わせにお伺いいたします。その他の地域の皆様からのご依頼にも対応いたしますのでお気軽にご相談下さい。
所長 丸山招宏
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