車庫証明・自動車登録・出張封印・産業廃棄物収集運搬業許可・建設業許可・古物営業許可・各種許認可申請
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Top>解体工事業の登録申請
◆◆許認可の手続き◆◆
■解体工事業登録申請■
■建設業許可申請■
■電気工事業登録申請■
■廃棄物処理業許可申請■
■古物営業許可申請■
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(「建設リサイクル法」)に基づき、建設業法の「土木工事業」、「建設工事業」、「とび・土工工事業」いずれかの許可を受けずに、家屋等の建築物、その他の土木工作物等を解体する建設工事(解体工事)を営もうとする場合には、元請、下請け、請負金額にかかわらず、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。複数の都道府県で解体工事を行う場合には、営業所を置かない都道府県であっても、その区域を管轄する都道府県への登録が必要になります。登録の有効期間は5年です。解体工事業の登録業者が、引き続き、解体工事業を営もうとする場合には、登録の有効期間が満了する日の2ヶ月前から30日前までに登録の更新申請をしなければなりません。
請負金額が500万円(消費税を含む)以上の家屋等の建築物その他の工作物の解体工事又は解体工事を含む建設工事(建築一式工事に該当する解体工事を含む建設工事の場合は1,500万円以上)を請け負う場合には、解体工事業の登録業者であっても、建設業法により、建設業の許可が必要です。
(建設業の許可申請についての詳細はこちらをご覧下さい。)
解体工事業の登録を受けるには次の2つの要件を満たしていなければなりません。
◆登録を受けられない要件(登録を拒否される事由)◆
解体工事業の登録に必要な技術管理者は下記のいずれかに該当する者でなければなりません。
◆学歴と実務経験を有する者◆
◆学歴と実務経験及び国土交通大臣が実施する講習又は国土交通大臣が指定する講習を受講した者◆
◆資格を有する者◆
◆その他◆
※ 実務経験とは、解体工事に関する技術上の経験を言います。つまり、解体工事の施工を指揮、監督した経験、実際に解体工事の施工に携わった経験のことです。また、解体工事に関する技術を習得するための見習における技術的経験も含みます。ただし、解体工事の現場の単なる雑務や事務の仕事に関する経験は、実務経験になりません。
※ 国土交通大臣が指定する試験に合格した者は、社団法人全国解体工事業団体連合会が実施する「解体工事施工技師試験」に合格した者が該当します。
※ 国土交通大臣が指定する講習は、社団法人全国解体工事業団体連合会が実施する「解体工事施工技術講習会」が該当します。
◆必要書類◆
4 卒業証明書(原本添付)又は卒業証書の写し(原本提示)(国土交通大臣が定める学科を修めた場合)
5 講習終了証の写し(原本提示)(国土交通大臣が実施又は指定した講習を受講した場合)
6 資格証の写し(原本提示)(該当する技術管理者の場合)
7 合格証の写し(原本提示)(該当する技術管理者の場合)
8 登録申請者の略歴書(様式第4号)(埼玉県の様式)(東京都の様式)
※法人の場合は、法人(会社)の略歴書及び役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれに準ずる者)全員の略歴書、個人の場合は、申請者本人の略歴書
9 登記簿謄本及び役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれに準ずる者)全員の住民票(法人の場合)(発行後3か月以内のもの)
10 登録申請者の住民票(個人の場合)(発行後3か月以内のもの)
11 技術管理者の住民票(発行後3か月以内のもの)
※ 登記簿謄本、住民票等はすべて原本の提出です。
※ 技術管理者が実務経験を要しない資格を有する場合は、実務経験証明書を省略することができます。
※ 上記必要書類は埼玉県知事の登録を受ける場合のものです。都道府県によって添付書類が異なる場合がありますので詳細は登録を受ける都道府県に確認して下さい。
※ 更新の場合の必要書類は新規登録の場合と同じです。
※ 登録手数料は埼玉県の場合、33,000円(新規)、26,000円(更新)、東京都の場合は、45,000円(新規)、26,000円(更新)です。
以下の登録事項に変更があった場合には、30日以内に解体工事業登録事項変更届出書を添付書類とともに提出しなければなりません。
| 変更事項 | 届出書及び添付書類 |
| 商号、名称又は氏名及び住所の変更 | |
| 営業所の名称及び所在地の変更 | |
| 法人の役員の変更 | |
| 法定代理人の変更 | |
| 技術管理者の変更 |
※ 技術管理者の卒業証書・合格証、資格証等は原本を提示し写しを提出します。
※ 技術管理者の実務経験証明書は実務経験を要しない資格を有する場合には不要です。
※ 変更届の手数料は無料です。
◆廃業した場合の届出◆
以下の事項に該当した場合には30日以内に解体工事業廃業等届出書(埼玉県の様式)(東京都の様式)が必要です。
※ 個人の事業主が死亡した場合、その相続人が解体工事業を継続して行おうとする場合は、新たに登録を受ける必要があります。
丸山行政書士事務所では、埼玉県知事及び東京都知事に対する解体工事業の登録申請・変更届出の手続きの代行を承っています。また、建設業許可申請の手続き代行も承ります。解体工事業の登録申請、変更届の提出、建設業の許可申請は丸山行政書士事務所にお任せ下さい。(建設業の許可申請についての詳細はこちらをご覧下さい。)
| ■当事務所の報酬■ | |
| 解体工事業の登録申請(新規) | 31,500円 |
| 解体工事業の登録申請(更新) | 21,000円 |
| 変更届出・廃業届 | 10,500円 |
※ 上記報酬の他、新規登録の場合は、新規登録手数料 33,000円(東京都は45,000円)、更新の場合は、更新手数料 26,000円が必要です。