Top>解体工事業の登録申請

丸山行政書士事務所では、埼玉県知事及び東京都知事に対する解体工事業の登録申請・変更届出の手続きの代行を承っています。また、建設業許可申請の手続き代行も承ります。解体工事業の登録申請、変更届の提出、建設業の許可申請は丸山行政書士事務所にお任せ下さい。(建設業の許可申請についての詳細はこちらをご覧下さい。)

■当事務所の報酬■
解体工事業の登録申請(新規) 31,500円
解体工事業の登録申請(更新) 21,000円
変更届出・廃業届 10,500円

※ 上記報酬の他、新規登録の場合は、新規登録手数料 33,000円(東京都は45,000円)、更新の場合は、更新手数料 26,000円が必要です。