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軽自動車の解体返納(廃車)手続き

解体返納とは、軽自動車の使用中止の手続きと同時に、解体届出を行う手続きです。使用済自動車を引き取った事業者(引取業者)から解体が完了した旨(解体報告)の連絡がなされた自動車のみ手続きができます。自動車リサイクル法に基づき使用済自動車が適正に解体され、解体を事由とする解体届出と同時に還付申請が行われた場合には車検残存期間に対応する自動車重量税額が還付されます。(車検残存期間が1ヶ月以上ある場合に限ります。)使用者(所有者)の所在地(使用の本拠の位置)を管轄する軽自動車検査協会の事務所・支所で手続きを行います。(このページにある書式はプリントアウトして使用できますのでご利用下さい。OCRシートは軽自動車検査協会事務所・支所内の売店で購入してください。また、OCRシートは、登録窓口にある記入サンプルを見ながら、鉛筆で記入します。)

軽自動車検査協会事務所・支所管轄区域一覧(関東地区)

軽自動車検査協会事務所・支所の受付時間
午前8時45分から11時45分 午後13時00分から16時00分

※ 土曜日・日曜日・祝祭日及び年末年始(12月29日から1月3日)は受け付けていません。

必要書類
1 解体届出書(OCRシート軽第4号様式の3)
※ 使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)又は署名が必要です。
2 自動車検査証(車検証)
3 車両番号標(ナンバープレート)
4 軽自動車税申告書(税申告の窓口で貰えます)
5 申請依頼書(代理人が申請する場合で、申請書に新旧所有者、新使用者の押印がない場合)
申請依頼書の書式
6 印鑑(認印)(本人が申請する場合 申請書の所定欄に押印)

※ 使用者と所有者が異なる場合には、申請書に所有者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)も必要となります。

※ 解体届出書には「リサイクル券番号(移動報告番号)」及び「解体報告記録がなされた年月日」の記入が必要です。

※ 車両番号標(ナンバープレート)が盗難・紛失等により返納できない場合は車両番号標未処分理由書(使用者の押印が必要)を添付します。(車両番号標未処分理由書の書式

※ 自動車重量税還付申請を行う場合には、金融機関名・支店名・口座番号・口座種類等の記入が必要です。

※ 自動車重量税還付金の受領権限を委任する場合には、所有者が記入必要項目を手書きし、押印した委任状が必要です。(委任状の書式

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軽自動車の解体変更(廃車)申請の代行・報酬額

丸山行政書士事務所では所沢ナンバー、川越ナンバー、大宮ナンバー、春日部ナンバー、熊谷ナンバー、多摩ナンバー、八王子ナンバーの軽自動車の解体返納の手続きの代行を承っています。郵送によるご依頼方法の他に、ご希望があれば、ご依頼者の許にお伺いして必要書類、申請書等の書き方をご説明いたします。軽自動車の廃車の手続きは丸山行政書士事務所にお任せ下さい。

書類の作成(必要な書類は当事務所で用意します。)
自動車検査証記入申請書(OCRシート) 当事務所で作成いたします。
申請依頼書 ご依頼者に作成していただきます。
車両番号標未処分理由書 ご依頼者に作成していただきます。
委任状(重量税還付金の受領権限委任用) ご依頼者に作成していただきます。
軽自動車税申告書(報告書) 当事務所で作成いたします。
当事務所の報酬
手続きを行う陸運支局・事務所 管轄区域 ナンバー 報酬
埼玉事務所・所沢支所 所沢市・飯能市・狭山市・入間市・日高市・朝霞市・志木市・和光市・新座市・富士見市・ふじみ野市・入間郡のうち(三芳町)、坂戸市・鶴ヶ島市・川越市・入間郡のうち(毛呂山町、越生町) 所沢・川越 7,350円
埼玉事務所 さいたま市・上尾市・桶川市・川口市・蕨市・鳩ヶ谷市・蓮田市・戸田市・北本市・北足立郡・南埼玉郡のうち(菖蒲町・白岡町)、春日部市・越谷市・草加市・三郷市・八潮市・久喜市・幸手市・吉川市・南埼玉郡のうち(宮代町)・北葛飾郡 大宮・春日部 8,400円
埼玉事務所 熊谷支所 熊谷市・行田市・秩父市・加須市・本庄市・東松山市・羽生市・鴻巣市・深谷市・比企郡・秩父郡・児玉郡・大里郡・北埼玉郡 熊谷 15,750円
東京主管事務所・多摩支所 三鷹市・調布市・小金井市・立川市・昭島市・町田市・武蔵野市・東村山市・国分寺市・小平市・西東京市・東大和市・東久留米市・武蔵村山市・狛江市・清瀬市・多摩市・稲城市・府中市・国立市 多摩 10,500円
東京主管事務所・八王子支所 八王子市・青梅市・日野市・福生市・あきる野市・羽村市・西多摩郡 八王子 12,600円

※ 税止め処理を軽自動車検査協会に依頼する場合は上記金額に1,000円追加となります。

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事務所案内

丸山行政書士事務所
(所長 丸山招宏)

埼玉県新座市栄1丁目3番10号
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