車庫証明・自動車登録・出張封印・産業廃棄物収集運搬業許可・建設業許可・古物営業許可・各種許認可申請
埼玉県新座市栄1−3−10
Tel 048-478-8713
携帯 090-8599-2672
ma_akihiro@eoffice-m.com
Top>軽自動車の廃車(一時使用中止)の手続き
◆◆自動車の手続き◆◆
■車庫証明■
■自動車の登録手続き■
■軽自動車の登録手続き■
■自動二輪の登録手続き■
■軽二輪の登録手続き■
軽自動車検査協会の受付時間は、午前8時45分から11時45分、午後13時00分から16時00分です。土曜日・日曜日・祝祭日及び年末年始(12月29日から1月3日)は受け付けていません。
このページにある書式はプリントアウトして使用できますのでご利用下さい。OCRシートは軽自動車検査協会事務所・支所内の売店で購入してください。また、OCRシートは、登録窓口に
軽自動車を廃車(一時使用中止)にする場合の手続きです。軽自動車の一時使用中止(廃車)のことを、「自動車検査証返納届」と言います。使用者(所有者)の所在地(使用の本拠の位置)を管轄する軽自動車検査協会の事務所・支所で手続きを行います。
◆必要書類◆
1 自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書
(OCRシート軽第4号様式)
※ 使用者の押印が必要です。(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)
2 自動車検査証(車検証)
3 車両番号標(ナンバープレート)
4 軽自動車税申告書(税申告の窓口で貰えます)
6 印鑑(認印)(本人が申請する場合 申請書の所定欄に押印)
※ 使用者と所有者が異なる場合には、申請書に所有者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)も必要となります。
※ 車両番号標(ナンバープレート)が盗難・紛失等により返納できない場合は車両番号標未処分理由書(使用者の押印が必要)を添付します。(車両番号標未処分理由書の書式)
※ 申請書に使用者(所有者)の押印がある場合は、代理人が申請する場合でも申請依頼書は不要です。
※ 自動車検査証返納証明書交付申請手数料は350円です。
軽自動車の一時使用中止の手続きを行い、その後、当該軽自動車をスクラップ(解体)にしたときに行う手続きです。自動車リサイクル法に基づき使用済自動車が適正に解体され、解体を事由とする解体届出と同時に還付申請が行われた場合には車検残存期間に対応する自動車重量税額が還付されます。(車検残存期間が1ヶ月以上ある場合に限ります。)申請は所有者が最寄りの事務所・支所で行います。
◆必要書類◆
1 解体届出書(OCRシート軽第4号様式の3)
※ 所有者の押印が必要です。(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)
2 申請依頼書(代理人が申請する場合で、申請書に使用者の押印がない場合)
(申請依頼書の書式)
3 印鑑(認印)(本人が申請する場合 申請書の所定欄に押印)
※ 解体届出書には「リサイクル券番号(移動報告番号)」及び「解体報告記録がなされた年月日」の記入が必要です。
※ 自動車重量税還付申請を行う場合には、金融機関名・支店名・口座番号・口座種類等の記入が必要です。
※ 自動車重量税還付金の受領権限を委任する場合には、所有者が記入必要項目を手書きし、押印した委任状が必要です。(委任状の書式)
丸山行政書士事務所では所沢ナンバー、川越ナンバー、大宮ナンバー、春日部ナンバー、多摩ナンバー、八王子ナンバーの軽自動車の廃車(一時使用中止)の手続き、解体返納の手続きの代行を承っています。
郵送によるご依頼方法の他に、ご希望があれば、ご依頼者の許にお伺いして必要書類、申請書等の書き方をご説明いたします。軽自動車に関する登録手続きは丸山行政書士事務所にお任せ下さい。
| ■書類の作成(必要な書類は当事務所で用意します。)■ | |
| 書類 | 作成 |
| 自動車検査証記入申請書(OCRシート) | 当事務所で作成いたします。 |
| 新所有者(新使用者)の住所を証する書面(住民票等) | ご依頼者に作成していただきます。 |
| 申請依頼書(一時使用中止)(申請依頼書の書き方) | ご依頼者に作成していただきます。 |
| 申請依頼書(解体届出) | ご依頼者に作成していただきます。 |
| 車両番号標未処分理由書 | ご依頼者に作成していただきます。 |
| 委任状(重量税還付金の受領権限委任用) | ご依頼者に作成していただきます。 |
| 軽自動車税申告書(報告書) | 当事務所で作成いたします。 |
| ■当事務所の報酬■ | |||
| 手続きを行う支所・事務所 | 管轄区域 | ナンバー | 報酬 |
| 埼玉事務所・所沢支所 | 所沢市・飯能市・狭山市・入間市・日高市・朝霞市・志木市・和光市・新座市・富士見市・ふじみ野市・入間郡のうち(三芳町)、坂戸市・鶴ヶ島市・川越市・入間郡のうち(毛呂山町、越生町) | 所沢・川越 | 7,350円 |
| 埼玉事務所 | さいたま市・上尾市・桶川市・川口市・蕨市・鳩ヶ谷市・蓮田市・戸田市・北本市・北足立郡・南埼玉郡のうち(菖蒲町・白岡町)、春日部市・越谷市・草加市・三郷市・八潮市・久喜市・幸手市・吉川市・南埼玉郡のうち(宮代町)・北葛飾郡 | 大宮・春日部 | 8,400円 |
| 東京主管事務所・多摩支所 | 三鷹市・調布市・小金井市・立川市・昭島市・町田市・武蔵野市・東村山市・国分寺市・小平市・西東京市・東大和市・東久留米市・武蔵村山市・狛江市・清瀬市・多摩市・稲城市・府中市・国立市 | 多摩 | 10,500円 |
| 東京主管事務所・八王子支所 | 八王子市・青梅市・日野市・福生市・あきる野市・羽村市・西多摩郡 | 八王子 | 12,600円 |
※ 上記金額の他、ナンバーが変わる場合にはナンバープレート代が必要です。