| 車庫証明・自動車登録・出張封印・産業廃棄物収集運搬業許可・建設業許可・古物営業許可・各種許認可申請 | ||
丸山行政書士事務所 |
埼玉県新座市栄1-3-10
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Tel 048-478-8713
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携帯 090-8599-2672
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maruyama@eoffice-m.com
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軽自動車の変更登録(住所変更・氏名変更)・移転登録(名義変更)手続き |
| 軽自動車の使用者の住所、氏名等自動車検査証(車検証)の記載事項に変更 があったときは名義変更(移転登録)・住所変更(変更登録)・氏名変更(変更登録)といった記載事項変更の手続きをしなければなりません。軽自動車の場合は新所有者(新使用者)の所在地(使用の本拠の位置)を管轄する軽自動車検査協会で手続きを行います。 |
軽自動車検査協会の受付時間は、午前8:45から11:45、午後13:00から16:00です。土曜日・日曜日・祝祭日及び年末年始(12月29日から1月3日)は受け付けていません。
【1】軽自動車の名義変更の手続き(軽自動車の移転登録) |
売買・譲渡などによって、軽自動車の所有者(使用者)が変わった場合の手続きです。手続きは新所有者(新使用者)の所在地(使用の本拠の位置)を管轄する軽自動車検査協会で行います。
◆必要書類◆ 1 自動車検査証記入申請書(OCRシート)軽専用2号様式
※新旧所有者、新使用者の押印(認印)が必要です。(法人の場合は代表者印)2 自動車検査証(車検証) 3 新所有者(新使用者)の住民票(発行日から3ヶ月以内のもの) 4 自動車損害賠償責任保険証明書 (使用者が変わった場合) 5 車両番号標(ナンバープレート)(管轄が変わる場合) 6 軽自動車税申告書 7 自動車取得税申告書(必要な場合) 8 申請依頼書
(代理人が申請する場合で、申請書に新旧所有者、新使用者の押印がない場合)(申請依頼書の書式)
※ 軽自動車は封印の制度がありませんので、ナンバーが変更になる場合はナンバーを取り外して持参します。(車を持ち込んだ時はその場で取り付けて終了です。) ※ 申請書に新旧所有者、新使用者の押印がある場合は、代理人が申請する場合でも申請依頼書は不要です。 ※ ナンバーが変更になる場合はナンバープレート代が必要です。(1,500円程度) ※ 申請手数料は無料です。
【2】軽自動車の住所変更の手続き(軽自動車の変更登録) |
引越などによって、使用者の住所(使用の本拠の位置)が変わった場合の手続きです。使用者の所在地(使用の本拠の位置)を管轄する軽自動車検査協会で行います。
◆必要書類◆ 1 自動車検査証記入申請書(OCRシート)軽専用2号様式
※使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)が必要です。2 自動車検査証(車検証) 3 使用者の住民票(印鑑登録証明書)(発行後3ヶ月以内のもの) 4 車両番号標(ナンバープレート)(管轄が変わる場合) 5 軽自動車税申告書 6 申請依頼書(代理人が申請する場合で、申請書に使用者の押印がない場合)(申請依頼書の書式)
※ 使用者と所有者が異なる場合には、申請書に所有者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)も必要となります。 ※ 申請書に使用者(所有者)の押印がある場合は、代理人が申請する場合でも申請依頼書は不要です。 ※ ナンバーが変更になる場合はナンバープレート代が必要です。(1,500円程度) ※ 申請手数料は無料です。
【3】軽自動車の氏名変更の手続き(軽自動車の変更登録) |
軽自動車の使用者(所有者)の姓が結婚などにより変わった場合の手続きです。住所(使用の本拠の位置)も変わった場合には、変更後の住所(使用の本拠の位置)を管轄する軽自動車検査協会で手続きを行います。(結婚により使用者(所有者)の姓と住所が変わった場合には同時に申請できます。)
◆必要書類◆ 1 自動車検査証記入申請書(OCRシート)軽専用2号様式
※使用者の押印が必要です。2 自動車検査証(車検証) 3 使用者の住民票(印鑑登録証明書)(発行後3ヶ月以内のもの) 4 使用者の戸籍抄本(結婚の事実を証明できるもの) 5 車両番号標(ナンバープレート)(管轄が変わる場合) 6 軽自動車税申告書 7 申請依頼書(代理人が申請する場合で、申請書に使用者の押印がない場合)(申請依頼書の書式)
※ 使用者と所有者が異なる場合には、申請書に所有者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)も必要となります。 ※ 申請書に使用者(所有者)の押印がある場合は、代理人が申請する場合でも委任状は不要です。 ※ ナンバーが変更になる場合はナンバープレート代が必要です。(1,500円程度) ※ 申請手数料は無料です。
【4】軽自動車の廃車(一時使用中止)の手続き |
軽自動車を廃車(一時使用中止)にする場合の手続きです。使用者(所有者)の所在地を管轄する軽自動車検査協会で手続きを行います。
◆必要書類◆ 1 自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書(OCRシート)軽第4号様式
※使用者の押印が必要です。2 自動車検査証(車検証) 3 車両番号標(ナンバープレート) 4 軽自動車税申告書 5 申請依頼書(代理人が申請する場合で、申請書に使用者の押印がない場合)(申請依頼書の書式)
※ 使用者と所有者が異なる場合には、申請書に所有者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)も必要となります。 ※ 車両番号標(ナンバープレート)が盗難・紛失等により返納できない場合は車両番号標未処分理由書(使用者の押印が必要)を添付します。 ※ 申請書に使用者(所有者)の押印がある場合は、代理人が申請する場合でも申請依頼書は不要です。 ※ 自動車検査証返納証明書交付申請手数料は350円です。
一時使用中止の手続きを行った軽自動車を自動車リサイクル法に基づき適正に解体した場合には、解体の届出が必要です。車検残存期間が1ヶ月以上ある場合、解体の届出と同時に自動車重量税還付請求をすれば、車検残存期間に対応する自動車重量税額が還付されます。解体届出は最寄りの軽自動車検査協会で申請します。
関連リンク 軽自動車検査協会 国土交通省関東運輸局
丸山行政書士事務所では所沢ナンバー、大宮ナンバー、春日部ナンバー、多摩ナンバー、八王子ナンバーの軽自動車の変更登録・名義変更(記載事項変更)及び軽自動車保管場所届出の代行を承っております。軽自動車の保管場所届出の詳細については、軽自動車保管場所届出をご覧下さい。ご依頼者の許にお伺いして手続きを行うことを基本にしておりますので、書類のやりとりを郵送で行う時間が短縮できます。また、ご依頼者に作成していただく書類について作成の仕方をその場でご説明しますので書き間違いが有りません。軽自動車に関する登録手続きは丸山行政書士事務所にお任せ下さい。
■書類の作成(必要な書類は当事務所で用意します。)■ 書類 作成自動車検査証記入申請書(OCRシート) 当事務所で作成いたします。 新所有者(新使用者)の住所を証する書面 ご依頼者に用意していただきます。 申請依頼書 ご依頼者に作成していただきます。 車両番号標未処分理由書 ご依頼者に作成していただきます。 軽自動車税申告書(報告書) 当事務所で作成いたします。
※ 行政書士は職権で戸籍謄(抄)本・住民票の写し等の交付申請・受領することができます。取得代行も承っておりますので、ご相談下さい。(代行手数料2,100円)
■当事務所の報酬■ 地域 ナンバー 報酬 軽自動車検査協会埼玉事務所所沢支所 所沢・川越 7,350円 軽自動車検査協会埼玉事務所 大宮・春日部 8,400円 軽自動車検査協会・東京主管事務所多摩支所 多摩 12,600円 軽自動車検査協会・東京主管事務所八王子支所 八王子 15,750円
※ 軽自動車の廃車(一時使用中止)の申請には手数料350円が別途必要です。また、ナンバープレートが変更になる場合にはナンバープレート代(1,500円程度)が必要です。
丸山行政書士事務所 |
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所長 丸山招宏
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