| 車庫証明・自動車登録・出張封印・産業廃棄物収集運搬業許可・建設業許可・古物営業許可・各種許認可申請 | ||
丸山行政書士事務所 |
埼玉県新座市栄1-3-10
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Tel 048-478-8713
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携帯 090-8599-2672
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maruyama@eoffice-m.com
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軽自動車の再交付等の手続き |
軽自動車検査協会の受付時間は、午前8:45から11:45、午後13:00から16:00です。土曜日・日曜日・祝祭日及び年末年始(12月29日から1月3日)は受け付けていません。
【1】軽自動車の自動車検査証(車検証)の再交付の手続き |
軽自動車の自動車検査証(車検証)を紛失、盗難又はき損したときに再交付の申請をする場合の手続きです。軽自動車の使用者が、軽自動車の使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会で手続きをします。
◆必要書類◆ 1 自動車検査証再交付申請書(OCRシート)軽第3号様式
※使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)が必要です。2 自動車検査証(毀損等で提出できる場合) 3 申請依頼書(代理人が申請する場合で、申請書に使用者の押印がない場合)(申請依頼書の書式)
※ 申請書に使用者の押印がある場合は、代理人が申請する場合でも申請依頼書は不要です。 ※ 自動車検査証再交付の申請手数料は300円です。
【2】軽自動車のナンバープレート(車両番号標)の再交付の手続き1
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軽自動車のナンバープレート(車両番号標)を紛失したり盗難に遭い、返納できない場合に、新しいナンバーに変更(番号変更)する手続きです。使用者が軽自動車の使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会で手続きを行います。
◆必要書類◆ 1 自動車検査証記入申請書 OCRシート軽第3号様式(使用者、所有者の記名押印が必要) 2 自動車検査証(車検証) 3 車両番号標未処分理由書 4 申請依頼書(代理人が申請する場合 所有者(使用者)の印鑑を押印)(申請依頼書の書式) 5 印鑑(認印 使用者(所有者)本人が申請する場合)
※ 車両番号標未処分理由書には届出警察署名・届出日・受理番号の記載及び押印が必要です。 ※ 自動車を持ち込んで手続きを行う場合は仮ナンバーが必要です。 ※ 車両番号標再交付の申請手数料は無料ですが、ナンバープレート代(1,500円程度)が必要です。
【3】軽自動車のナンバープレート(車両番号標)の再交付の手続き2
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毀損又は破損した軽自動車のナンバープレート(車両番号標)を返納できる場合で、ナンバーを変えない場合の手続きです。使用者が軽自動車の使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会で手続きを行います。
◆必要書類◆ 1 自動車検査証記入申請書 OCRシート軽第3号様式(使用者、所有者の記名押印が必要) 2 自動車検査証(車検証) 3 車両番号標(ナンバープレート) 4 申請依頼書(代理人が申請する場合 使用者(所有者)の印鑑を押印)(申請依頼書の書式) 5 印鑑(認印 使用者(所有者)本人が申請する場合)
※ ナンバープレートは申請後の注文製作になるので交付までに1,2週間かかります。 ※ 自動車を持ち込んで手続きを行う場合は仮ナンバーが必要です。 ※ 車両番号標(ナンバープレート)の再交付の申請手数料は無料ですが、ナンバープレート代(1,500円程度)が必要です。
【4】軽自動車のナンバープレート(車両番号標)の再交付の手続き3
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毀損又は破損した軽自動車のナンバープレート(車両番号標)を返納し、ナンバーを変える(番号変更)場合の手続きです。使用者が軽自動車の使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会で手続きを行います。
◆必要書類◆ 1 自動車検査証記入申請書 OCRシート軽第3号様式(使用者、所有者の記名押印が必要) 2 自動車検査証(車検証) 3 車両番号標(ナンバープレート) 4 申請依頼書(代理人が申請する場合 所有者(使用者)の印鑑を押印)(申請依頼書の書式) 5 印鑑(認印 使用者(所有者)本人が申請する場合)
※ 自動車を持ち込んで手続きを行う場合は仮ナンバーが必要です。 ※ 車両番号標(ナンバープレート)の再交付の申請手数料は無料ですが、ナンバープレート代(1,500円程度)が必要です。
【5】軽自動車の検査標章(ステッカー)の再交付の手続き |
フロントガラスの破損等により軽自動車の検査標章(ステッカー)が毀損・紛失したときに再交付を受ける場合の手続きです。軽自動車の使用者が、最寄りの軽自動車検査協会に申請します。
◆必要書類◆ 1 検査標章再交付申請書(OCRシート)軽第3号様式
※使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)が必要です。2 自動車検査証(車検証) 3 検査標章(ステッカー)(毀損等で提出できる場合) 4 申請依頼書(代理人が申請する場合で、申請書に使用者の押印がない場合)(申請依頼書の書式)
※ 申請書に使用者の押印がある場合は、代理人が申請する場合でも委任状は不要です。 ※ 検査標章再交付申請の申請手数料は300円です。
関連リンク 軽自動車検査協会 国土交通省関東運輸局 埼玉県警ホームページ 警視庁ホームページ
丸山行政書士事務所では所沢ナンバー、川越ナンバー、大宮ナンバー、春日部ナンバー、多摩ナンバー、八王子ナンバーの軽自動車のナンバーの再交付の手続き、自動車検査証(車検証)の再交付の手続き、検査標章(ステッカー)の再交付の手続きの代行を承っております。ご依頼者の許にお伺いして手続きを行うことを基本にしておりますので、書類のやりとりを郵送で行う時間が短縮できます。また、ご依頼者に作成していただく書類について作成の仕方をその場でご説明しますので書き間違いが有りません。軽自動車の再交付に関する手続きは丸山行政書士事務所にお任せ下さい。
■書類の作成(必要な書類は当事務所で用意します。)■ 書類 作成申請書(OCRシート) 当事務所で作成いたします。 申請依頼書 ご依頼者に作成していただきます。 車両番号標未処分理由書 ご依頼者に作成していただきます。
■当事務所の報酬■ 地域 ナンバー 報酬 軽自動車検査協会埼玉事務所所沢支所での手続き 所沢・川越 7,350円 軽自動車検査協会埼玉事務所での手続き 大宮・春日部 8,400円 軽自動車検査協会・東京主管事務所多摩支所 多摩 12,600円 軽自動車検査協会・東京主管事務所八王子支所 八王子 15,750円
※ 自動車検査証(車検証)の再交付申請及び検査標章(ステッカー)の再交付申請には300円の申請手数料が別途必要です。また、ナンバープレートが変更になる場合にはナンバープレート代(1,500円程度)が必要です。
丸山行政書士事務所 |
| 埼玉県の南部、東京都に隣接する新座市にある行政書士事務所です。新座市・朝霞市・和光市・志木市・さいたま市・所沢市・入間市・狭山市・川越市・ふじみ野市(旧上福岡市、旧大井町)・富士見市・鶴ヶ島市・坂戸市・戸田市・蕨市・川口市・越谷市・三芳町・東京都練馬区・板橋区・西東京市・清瀬市・東久留米市を中心に埼玉県・東京都全域を営業範囲に業務を行っています。当事務所では原則として、こちらから打ち合わせにお伺いいたします。その他の地域の皆様からのご依頼にも対応いたしますのでお気軽にご相談下さい。 |
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所長 丸山招宏
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埼玉県行政書士会所属 第03132554号
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