車庫証明・自動車登録・出張封印・産業廃棄物収集運搬業許可・建設業許可・古物営業許可・各種許認可申請

丸山行政書士事務所

埼玉県新座市栄1-3-10
Tel 048-478-8713
携帯 090-8599-2672
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軽二輪(バイク)の登録手続き


排気量が125ccを超え、250cc以下のオートバイ(軽二輪車)を譲り受けた場合、所有者(使用者)の氏名・住所が変わった場合には、届出が必要となります。所有者(新使用者)の住所(使用の本拠の位置)を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所で手続きを行います。250ccを超えるオートバイ(自動二輪車)の登録手続については自動二輪(バイク)の登録手続きをご覧下さい。

(このページにある書式はプリントアウトして使用できますのでご利用下さい。軽自動車届出済証記入申請書は陸運支局・自動車検査登録事務所内の売店で購入します。)

※ 125cc以下の原動機付き自転車は市区町村で手続きを行います。

運輸支局・自動車検査登録事務所一覧(関東地方)

運輸支局・自動車検査登録事務所の受付時間は、午前8:45から11:45午後13:00から16:00です。土曜日・日曜日・祝祭日及び年末年始(12月29日から1月3日)は受け付けていません。

【1】軽二輪(排気量125ccを超え、250cc以下のバイク)の再登録の手続き

ナンバープレートの付いていない排気量が125ccを超え250cc以下のオートバイ(廃車した軽二輪車)を再度登録する手続きです。所有者(使用者)の住所(使用の本拠の位置)を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所で手続きを行います。

◆必要書類◆
軽自動車届出書(運輸支局・自動車検査登録事務所内の用紙の販売窓口で購入します。)
軽自動車届出済証返納済確認書
軽自動車届出済証返納証明書(自動車重量税用)
使用者の住民票(発行日から3ヶ月以内のもの)
自動車損害賠償責任保険証書(保険期間があるもの)
印鑑(認印)

軽自動車届出書の届出者欄に使用者の氏名(名称)、住所を記入し、使用者印を押印します。(法人の場合は代表者印)所有者欄に所有者の氏名(名称)、住所を記入し、所有者印を押印します。(使用者と同じ場合は「使用者に同じ」「使用者住所に同じ」と記入します。)
所有者の変更がある場合には、軽自動車届出済証返納済確認書に譲渡人印の押印が必要です。
法人の場合は、商業登記簿謄本(抄本)又は登記事項証明書若しくは印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)が必要です。
申請手数料は無料ですが、ナンバープレート代(600円程度)が必要です。

【2】軽二輪(排気量125ccを超え、250cc以下のバイク)の名義変更の手続き

排気量が125ccを超え250cc以下のオートバイ(軽二輪車)を売買・譲渡などにより所有者を変更する場合の手続きです。新たに 軽二輪(バイク)を使用する住所を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所で手続きをします。管轄変更(ナンバー変更)になる場合と、ならない場合で用意する書類が異なりますので注意してください。

◆旧所有者が用意する書類◆
軽自動車届出済証
車両番号標(ナンバープレート)(管轄が変更になる場合)
軽自動車届出済証返納届(管轄変更になる場合 認印押印)

軽自動車届出済証返納届の譲渡人欄に氏名(名称)・住所を記入し、認印を押印します。

◆新所有者が用意する書類◆
軽自動車届出済証記入申請書(新旧所有者の認印押印)
住民票発行日から3ヶ月以内のもの)
自動車損害賠償責任保険証書(保険期間があるもの)

管轄が変更になる場合(ナンバーが変更になる場合)は、軽自動車届出済証記入申請書ではなく、軽自動車届出書(認印押印)を提出します。

【3】軽二輪(排気量125ccを超え、250cc以下のバイク)の住所変更の手続き

排気量が125ccを超え250cc以下のオートバイ(軽二輪車)の所有者の方が転居などにより 住所を変更する場合の手続きです。所有者(使用者)の方が、新たに軽二輪(バイク)を使用する住所を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所で手続きをします。

◆必要書類◆
軽自動車届出済書記入申請書(認印押印)
軽自動車届出済証
住民票発行日から3ヶ月以内のもの)
自動車損害賠償責任保険証書(保険期間があるもの)
車両番号標(ナンバープレート)(管轄が変更になる場合)

住民票は軽自動車届出済証に記載されている住所から現在の住所までつながりの分かるものが必要です。
法人の場合は、商業登記簿謄本(抄本)又は登記事項証明書若しくは印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)が必要です。
軽二輪の住所変更の申請手数料は無料です。また、ナンバーが変更になる場合にはナンバープレート代が必要です。(600円程度

【4】軽二輪(排気量125ccを超え、250cc以下のもの)の廃車の手続き

排気量が125ccを超え250cc以下のオートバイ(軽二輪車)を廃車する場合の手続きです。所有者(使用者)の方が、軽二輪(バイク)の使用の本拠の住所を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所で手続きをします。

◆必要書類◆
軽自動車届出済証返納届出書・軽自動車届出済証返納証明書交付請求書(認印押印)
軽自動車届出済証
車両番号標(ナンバープレート)

軽自動車届出済証が盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨の記載及び使用者の押印がある理由書理由書の書式) を添付します。
車両番号標(ナンバープレート)が盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨の記載及び届出警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに所有者又は使用者の押印がある理由書理由書の書式)を添付します。
軽二輪の廃車の申請手数料(軽自動車届出済証返納確認書交付手数料)は500円です。

関連リンク
国土交通省関東運輸局

丸山行政書士事務所では所沢ナンバー、川越ナンバー、大宮ナンバー、春日部ナンバー、熊谷ナンバー、練馬ナンバー、多摩ナンバー、八王子ナンバーの軽二輪車(排気量が125ccを超え250cc以下のオートバイ)の名義変更、住所変更、廃車の手続きの代行を承っております。ご依頼者の許にお伺いして手続きを行うことを基本にしておりますので、書類のやりとりを郵送で行う時間が短縮できます。また、ご依頼者に作成していただく書類について作成の仕方をその場でご説明しますので書き間違いが有りません。軽二輪車に関する登録手続きは丸山行政書士事務所にお任せ下さい。

■当事務所の報酬■
地域
ナンバー
報酬
所沢自動車検査登録事務所での手続き
所沢・川越
7,350円
埼玉運輸支局での手続き
大宮
8,400円
春日部自動車検査登録事務所
春日部
12,600円
熊谷自動車検査登録事務所
熊谷
15,750円
練馬自動車検査登録事務所での手続き
練馬
10,500円
多摩自動車検査登録事務所での手続き
多摩
12,600円
八王子自動車検査登録事務所での手続き
八王子
15,750円

上記金額には手数料、ナンバープレート代は含まれておりません。

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丸山行政書士事務所

埼玉県の南部、東京都に隣接する新座市にある行政書士事務所です。新座市・朝霞市・和光市・志木市・さいたま市・所沢市・入間市・狭山市・川越市・ふじみ野市(旧上福岡市、旧大井町)・富士見市・鶴ヶ島市・坂戸市・戸田市・蕨市・川口市・越谷市・三芳町・東京都練馬区・板橋区・西東京市・清瀬市・東久留米市を中心に埼玉県・東京都全域を営業範囲に業務を行っています。当事務所では原則として、こちらから打ち合わせにお伺いいたします。その他の地域の皆様からのご依頼にも対応いたしますのでお気軽にご相談下さい。

所長 丸山招宏
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