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建設業を始めたい!(建設業許可申請) |
建設工事の完成を請け負うことを業とするには、元請負人・下請負人・個人・法人の区別に関係なく、建設業法による許可が必要です。ただし、以下の場合は必要ありません。
建設業許可の有効期間は5年間です。それ以後も引き続いて建設業を営もうとする場合は、許可の有効期間が満了する日の30日前までに許可の更新の申請をしなければなりません。更新の申請は、知事許可の場合2ヶ月前から、大臣許可の場合4ヶ月前から受け付けています。
| 建築一式工事の場合 |
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| 建築一式以外の建設工事 | 1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税を含む) |
【1】建設業の業種 |
建設業の業種は28業種に分類されており、該当する業種について許可を受けなければなりません。そして、許可を受けた業種の工事だけを請け負うことができます。(該当する業種が複数ある場合は、すべてについて許可を取る必要があります。)
【2】許可の区分 |
(1)大臣許可と知事許可
大臣許可:複数の都道府県に営業所を設ける場合 知事許可:一つの都道府県に営業所を設ける場合
※ 営業所とは本店又は支店等で常時建設工事の請負契約の見積り、入札、契約締結を行う事務所のことです。したがって、建設業に無関係な支店・営業所及び単に登記上の本店、臨時におかれる工事事務所、作業所等は該当しません。また、契約締結に関する権限を委任されており、請負契約の見積り、入札、契約締結等実体的な業務を行っていること、及び電話・机・各種事務台帳等を備え、住居部分等と明確に区分された事務室が設けられていることが必要です。 ※ 大臣許可の申請窓口は、主たる営業所を管轄する都道府県の担当課です。 ※ 同一の建設業者が知事許可と大臣許可の両方の許可を受けることはできません。
(2)一般建設業の許可と特定建設業の許可
1.一般建設業
発注者から直接請け負った1件の建設工事(元請工事)につき合計3,000万円以上(ただし建築一式工事については4,500万円以上)(消費税を含む)の工事を下請けに出さない場合、又は下請けとしてだけ営業する場合は一般建設業の許可を受けます。 2.特定建設業
発注者から直接請け負った元請工事の一部を下請けに出すとき、その下請代金の合計額が3,000万円以上となる場合(ただし、建築一式工事については4,500万円以上)(消費税を含む)は特定建設業の許可を受けます。
※ 同一の建設業者が、ある業種については特定建設業の許可を、他の業種については一般建設業の許可を受ける事はできますが、同一の業種について特定・一般の両方の許可を受ける事はできません。
指定建設業とは・・・ 総合的な施工技術を要する特定建設業として、土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の7業種が指定建設業として指定されています。これらの7業種の特定建設業の許可を受ける場合には、営業所の専任技術者及び現場の管理技術者は国家資格者であることが必要です。
【3】許可を受けるための要件 |
下記の要件をすべて満たしていることが必要です。
1 経営業務の管理責任者がいること。 2 専任の技術者がいること。 3 請負契約に関して誠実性があること。 4 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用があること。 5 欠格要件等にに該当しないこと。
| (1) | 経営業務の管理責任者がいること |
許可を受けようとするものが法人である場合には常勤の役員のうち1人が、また個人である場合には本人又は支配人(商業登記簿上に登記のある支配人に限る)のうち1人が次のいずれかに該当することが必要です。
1 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。(取締役、執行役、事業主、支配人(営業所長)、登記のある支配人等の地位で、5年以上の経験があるもの) ※
2以上の建設業に関し上記の要件を満たしている場合、その該当する2以上の建設業について同一人が経営業務の管理責任者になることができます。 2 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有していること。 ※ 上記の場合は2以上の建設業について同一人が経営業務の管理責任者になることができます。 3 許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を補佐していた経験を有していること。 ※ 上記の場合は経営業務を補佐していた建設業のみ経営業務の管理責任者になることができます。 ※ 職制上の地位を証明する書類(在職期間がわかる書類、職務権限がわかる書類、法人の組織図原本、近親関係のわかる書類(個人事業で子等が事業を継承する場合等)等が必要です。 ※ 独立して法人を起こし、補佐要件で許可申請する場合の許可はかなり厳しいのが現状です。
| (2) | 選任の技術者がいること |
許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所には、以下のいずれかの要件を満たす専任の技術者をおかなければなりません。
一般建設業の許可を受ける場合 1 学歴と実務経験を有する者
- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、所定の学科を修めて高等学校を卒業した後5年以上実務の経験を有する者、又は同様に大学を卒業した後3年以上実務の経験を有する者。
- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、旧実業学校卒業程度検定規定による検定で所定の学科に合格した後5年以上実務の経験を有する者。
- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事の関し、旧専門学校卒業程度検定規定による検定で所定の学科に合格した後3年以上実務の経験を有する者。
2 実務経験を有する者
- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、10年以上実務の経験を有する者。
3 資格を有する者
- 許可を受けようとする建設業に関し、一般建設業の許可を受けるのに必要な所定の資格(二級建築士、二級建築施工管理技士等)を有する者。
特定建設業の許可を受ける場合 一般建設業の許可に必要な要件を備えており、かつ以下のいずれかの要件に該当する者をおかなければなりません。 1 資格を有する者
- 許可を受けようとする建設業に関し、特定建設業の許可を受けるのに必要な所定の資格(一級建築士、一級建築施工管理技士等)を有する者
2 指導監督的実務経験を有する者
- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負いその請負代金の額が4,500万円以上であるものに関して2年以上指導監督的な実務の経験を有する者。
3 国土交通大臣が上記1、2に掲げるものと同等以上の能力を有するものと認定した者。 専任の技術者とは、次の者でなければなりません。
1 各営業所ごとに専属でなければならず、同一企業(会社)であっても他の営業所との兼務は認められません。 2 所属する営業所に常時勤務する者でなければなりません。したがって、名義だけの者や常識的に通勤不可能な者は専任技術者になれません。 3 建設業の他社の技術者及び管理建築士、宅地建物取引主任者等、他の法令により専任性を要するとされるものと兼ねることはできません。ただし、同一企業内で同一の営業所である場合には兼ねることができます。 4 同一企業内で同一の営業所である場合は、必要な要件を備えていれば、2業種以上の専任の技術者を兼ねることができ、また、経営業務の管理責任者や営業所長も兼ねることができます。
| (3) | 請負契約に関して誠実性があること |
許可を受けようとする者が法人である場合にはその法人、役員、支店又は営業所の代表者が、個人である場合は本人又は支配人等が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明かな者でないことが必要です。不正な行為とは、請負契約の締結又は履行に際して詐欺・脅迫・横領等法律に違反する行為のことです。また、不誠実な行為とは、工事内容・工期等について請負契約に違反することを言います。建設業法・建築士法・宅地建物取引業等で不正又は不誠実な行為を行ったことにより、免許等の取消処分を受けて5年を経過しない者等は、誠実性のない者として、許可を受けることはできません。
| (4) | 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用があること |
一般建設業の許可を受ける場合 次のいずれかに該当する事
- 自己資本の額が500万円以上であること。
- 500万円以上の資金を調達する能力を有すること。
- 許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること。
特定建設業の許可を受ける場合 次のすべてに該当すること
- 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
- 流動比率が75%以上であること。
- 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること。
※ 自己資本とは、総資本から他人資本を控除したものです。具体的には貸借対照表の「資本の部」の「資本合計」の額です。 ※ 自己資本が500万円に満たない場合は、500万円以上の預金残高証明書を提出します。(許可申請書受理日を基準として、1ヶ月以内の証明日の金額を証するもの) ※ 「500万円以上の資金を調達する能力」とは500万円以上の資金について、担保となる不動産を有していることなどで、取引金融機関の預金残高証明書、融資可能証明書等を得ることができることです。
| (5) | 欠格要件 |
下記のいずれかに該当する場合には、許可を受けられません。
1 法人にあってはその法人、役員、支店又は営業所の代表者が、個人にあってはその本人、支配人等が次の要件に該当しているとき。
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
- 不正の手段により許可を受けて許可行政庁からその許可を取り消され、又は営業の停止の処分に違反して許可を取り消され、その取消の日から5年を経過しない者
- 許可の取消を免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
- 建設業法に違反して許可行政庁から営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 禁固以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から、5年を経過しない者
- 建設業法若しくは建設工事の施工や建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令に定めるもの(建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、暴力行為等処罰に関する法律、刑法の特定の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から、5年を経過しない者
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年でその法定代理人が上記の要件に該当する場合
2 許可申請書類の重要な事項について、虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いたとき。
【4】建設業許可申請・手数料 |
申請書の書式及び添付書類は都道府県によって多少異なります。こちらに埼玉県(知事許可・新規)の場合の建設業許可申請書類一覧及び添付する裏付け資料・確認資料を載せてありますので参考にしてください。
申請書類の提出部数 知事許可 正本1部・副本1部(合計2通) 大臣許可 正本1部・副本1部・営業所のある都道府県の数と同一部数の写し
※ 副本・写しについてはコピーしたもので構いません。 申請手数料は以下のとおりです。
申請行政庁 申請区分 手数料知事許可 新規、許可換え新規、般・特新規 手数料 9万円業種追加・更新 手数料 5万円大臣許可 新規、許可換え新規、般・特新規 登録免許税 15万円業種追加・更新 手数料 5万円
※ 登録免許税を除き、一度納入した手数料は許可が受けられなかった場合でも還付されません。
埼玉県の場合の提出先(申請はすべて持参による受付です。) 埼玉県県土整備部 建設業課 建設業担当 〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1 (048)830 5176、5177、5178 受付時間(土・日・祝日は受け付けていません。) 午前9時〜午前11時 午後1時〜午後4時15分
関連リンク 埼玉県ホームページ 埼玉県県土整備部 建設業課 国土交通省
| 丸山行政書士事務所では建設業の知事許可・国土交通大臣許可の新規、許可換え新規、般・特新規、更新、業種の追加の許可申請の手続き及び変更届の代行を承っております。建設業の許可申請は許認可申請専門の当事務所にお任せ下さい。 |
(当事務所の報酬)
区分 報酬新規・知事許可 147,000円新規・大臣許可 168,000円更新・知事許可 73,500円更新・大臣許可 84,000円建設業変更届(大臣許可) 31,500円建設業変更届(知事許可) 21,000円
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所長 丸山招宏
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埼玉県行政書士会所属 第03132554号
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