建設業許可後の変更届の詳細
建設業の許可を受けた後、以下の事項に変更があった場合には定められた期間内に確認資料・裏付け資料等を添えて、変更届を提出しなければなりません。
2週間以内に行う変更届
経営業務の管理責任者の変更
- 経営業務の管理責任者証明書(様式第七号)
- 経営業務の管理責任者の資格を裏付ける資料
- 経営業務の管理責任者の常勤の確認資料
専任技術者の変更・追加専任技術者の変更・追加
- 専任技術者証明書(様式第八号(1))
- 技術者の要件を証する書類(イ、ロ、ハのいずれか)
イ 卒業証明書と実務経験証明書(様式第九号)
ロ 実務経験証明書(様式第九号)
ハ 資格を証する証明書等の写し(原本も提示) - 特定建設業の場合は、さらに次の要件を証する書面
(イ、ロ、のいずれか)
イ 指導監督的実務経験証明書(様式第十号)
ロ 資格を証する証明書等の写し(原本も提示) - 専任技術者の常勤の確認資料
専任の技術者の削除
- 専任技術者証明書(様式第八号(1))
営業所の代表者の変更(建設業法施行令第3条の使用人)
- 変更届出書(様式第二十二号の二 第一面)
- 誓約書(様式第六号)
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第十一号)
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の略歴書(様式第十三号)
- 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
- 破産者で復権を得ないものに該当しない旨等の市区町村の長の証明書
- 使用人の常勤の確認資料
30日以内に行う変更届
商号・名称(会社の組織変更も含む)の変更
- 変更届出書(様式第二十二号の二 第一面)
※ 従たる営業所の名称の変更の場合、第二面も必要です。(様式第二十二号の二 第二面) - 商業登記簿謄本、もしくは、履歴事項全部証明書
※ 資本金額、役員の変更の手続きが必要な時は、同時に行います。
営業所の所在地の変更
- 変更届出書(様式第二十二号の二 第一面)
※ 従たる営業所の所在地の変更の場合、第二面も必要です。(様式第二十二号の二 第二面) - 商業登記簿謄本、もしくは、履歴事項全部証明書
- 営業所の確認資料
営業所の新設(主たる営業所を除く)
- 変更届出書(様式第二十二号の二 第一面 様式第二十二号の二 第二面)
- 商業登記簿謄本、もしくは、履歴事項全部証明書
- 営業所の代表者の変更届に必要な提出書類
- 専任の技術者の変更・追加の変更届に必要な提出書類
- 営業所の確認資料
営業所の廃止(主たる営業所を除く)
- 変更届出書(様式第二十二号の二 第一面 様式第二十二号の二 第二面)
- 商業登記簿謄本、もしくは、履歴事項全部証明書
- 専任の技術者の削除の変更届に必要な提出書類
営業所の業種追加(ある営業所で既に持っている業種を他の営業所で追加する場合)
- 変更届出書(様式第二十二号の二 第一面 様式第二十二号の二 第二面)
- 専任の技術者の変更・追加の変更届に必要な提出書類
営業所の業種の廃止
- 変更届出書(様式第二十二号の二 第一面 様式第二十二号の二 第二面)
- 専任の技術者の削除の変更届に必要な提出書類
資本金額の変更
- 変更届出書(様式第二十二号の二 第一面)
- 株主調書(様式第十四号)
- 商業登記簿謄本、もしくは、履歴事項全部証明書
役員の新任
- 変更届出書(様式第二十二号の二 第一面)
- 役員の一覧表(別紙一)
- 誓約書(様式第六号)
- 許可申請者の略歴書(様式第十二号)
- 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
- 破産者で復権を得ないものに該当しない旨等の市区町村の長の証明書
- 商業登記簿謄本、もしくは、履歴事項全部証明書
役員の退任
- 変更届出書(様式第二十二号の二 第一面)
- 役員の一覧表(別紙一)
- 商業登記簿謄本、もしくは、履歴事項全部証明書
廃業
- 廃業届(様式第二十二号の四)
変更後速やかに行う変更届
電話番号の変更
- 変更届出書(様式第二十二号の二 第一面)
※ 従たる営業所の所在地の変更の場合、第二面も必要です。(様式第二十二号の二 第二面)
事業年度終了後4か月以内に行う変更届
事業年度終了報告書
- 事業年度終了報告書表紙
(事業年度終了報告書用変更届(大臣許可用))
(事業年度終了報告書用表紙(埼玉県知事許可用)) - 工事経歴書(様式第二号)
- 工事施工金額(様式第三号)
- 財務諸表法人(様式第十五~十七号の二)
- 財務諸表個人(様式第十八~十九号)
※ 附属明細表(様式第十七号の三、資本金1億円超又は負債合計200億円以上の株式会社のみ。有価証券報告書提出会社については、有価証券報告書の写しの提出をもって免除) - 納税証明書 事業税(知事許可)
- 納税証明書 法人税(大臣許可の法人)
- 納税証明書 所得税(大臣許可の個人)
- 事業報告書(株式会社のみ)
※ 国土交通大臣許可の変更届は、申請書類(法定書類)のみを提出し、その後1週間以内に確認書類を関東地方整備局へ申請者が送付或いは持参します。(関東地方整備局以外の場合は、各地方整備局に確認して下さい。)
※ 変更届が提出されていない場合は更新の手続きがで来ません。
建設業許可申請の代行・報酬額
丸山行政書士事務所では建設業の知事許可・国土交通大臣許可の新規、許可換え新規、般・特新規、更新、業種の追加の許可申請の手続き、変更届及び事業年度終了報告書の申請代行を承っております。建設業関係の申請の手続きは丸山行政書士事務所にお任せ下さい。
| 当事務所の報酬 | |
|---|---|
| 知事許可(新規) | 126,000円 |
| 大臣許可(新規)(埼玉県経由の申請の場合) | 157,500円 |
| 知事許可(更新) | 84,000円 |
| 大臣許可(更新)(埼玉県経由の申請の場合) | 105,000円 |
| 事業年度終了報告書 | 31,500円 |
| 経営業務の管理責任者の変更、専任技術者の変更・追加、営業所の代表者(令3条の使用人)の変更、役員の新任 | 21,000円 |
| 専任の技術者の削除、営業所の所在地の変更、資本金額の変更、役員の退任、廃業、電話番号の変更 | 10,500円 |
※ 上記報酬の他、申請手数料が必要です。(変更届の手数料は無料です。)
※ 報酬については、上記金額より追加料金が発生することはありません。
事務所案内
丸山行政書士事務所
(所長 丸山招宏)
埼玉県新座市栄1丁目3番10号
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TEL 048-478-8713
FAX 048-478-8716
携帯 090-8599-2672
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(24時間受付)
営業時間 9:00~18:00
(土曜日・日曜日・祝日休み)
