車庫証明・自動車登録・出張封印・産業廃棄物収集運搬業許可・建設業許可・古物営業許可・各種許認可申請
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Top>建設業許可申請の概要
◆◆許認可の手続き◆◆
■建設業許可申請■
■解体工事業登録申請■
■電気工事業登録申請■
■廃棄物処理業許可申請■
■古物営業許可申請■
建設工事の完成を請け負うことを業とするには、下記に掲げる軽微な工事のみを請け負う場合の除き、元請負人・下請負人・個人・法人の区別に関係なく、営業所が一カ所だけの場合には営業所の所在地の都道府県知事の許可(知事許可)、営業所が複数の都道府県にある場合には国土交通大臣の許可(大臣許可)が必要です。
◆許可を受けなくても請け負うことが出来る工事◆
| 建築一式工事の場合 |
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| 建築一式工事以外の場合 |
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建設業は28業種に分類されており、許可を受けた業種の工事だけを請け負い、営業することができます。該当する業種が複数有る場合には、すべての業種について許可を受けなければなりません。(許可を受けた業種の建設工事の付帯工事は請け負うことがで来ます。)
建設業の許可の有効期間は5年間です。それ以後も引き続いて建設業を営もうとする場合には、許可の有効期間が満了する日の30日前までに許可の更新の申請をしなければなりません。(許可の満了日は許可日の5年後の対応する日の前日となります。許可の有効期間の末日が行政庁の休日であっても延長されませんので注意して下さい。)
※ 更新の申請は大臣許可の場合は4ヶ月前から、知事許可の場合は2ヶ月前(埼玉県の場合)から受け付けています。
| 大臣の許可を受ける場合 | 2つ以上の都道府県内に営業所がある場合 |
| 知事の許可を受ける場合 | 1つの都道府県内に営業所がある場合 |
建設業の営業所
建設業の営業所とは、常時建設工事の請負契約の見積り、入札、契約締結等を行う事務所(本店・支店・営業所)をいいます。したがって、建設業に無関係な本店、支店、営業所は許可の対象となる営業所にはなりません。また、特定の目的のために臨時におかれる工事事務所、作業所なども該当しません。
営業所は少なくとも以下の要件を備えていなければなりません。
※ 大臣許可の申請窓口は、主たる営業所を管轄する都道府県になります。
発注者から直接請け負った1件の建設工事(元請工事)につき合計3,000万円以上(建築一式工事については4,500万円以上)の工事を下請けに出さないもの、又は下請としてのみ営業をする場合には、一般建設業の許可を受けます。
◆特定建設業の許可◆
発注者から直接請け負った元請工事の一部を下請に出すとき、その下請代金の合計額が3,000万円以上(建築一式工事については4,500万円以上)となる場合には、その元請業者は特定建設業の許可を受けます。
※ 金額は消費税を含んだ金額です。
※ 自ら請け負って施工する金額については、一般建設業・特定建設業とも制限はありません。
※ 同一の業者が、ある建設業の業種については特定建設業の許可を、他の建設業の業種については一般建設業の許可を受けることはで来ますが、同一業種について、特定建設業の許可、一般建設業の許可の両方を受けることはできません。
指定建設業
総合的な施工技術を要する特定建設業として、土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の7業種が指定建設業と指定され、これら7業種の特定建設業の許可を受ける場合、営業所の専任技術者及び現場の管理技術者は国家資格者をおかなければなりません。(専任の技術者及び管理技術者の資格についてはこちらをご覧下さい。)
許可を受けるためには以下の5つの要件をすべて満たしていることが必要です。(詳細についてはそれぞれの項目をご覧下さい。)
◆許可の申請区分◆| 申請区分 | 内 容 |
| 新規 | 初めて建設業の許可を受ける場合 |
| 許可換え新規 | 現在許可を受けている行政庁(国土交通省・都道府県)から許可を受けていない他の行政庁に申請する場合 |
| 般・特新規 |
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| 業種追加 |
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| 更新 | 既に許可を受けている建設業をそのまま継続する場合 |
| 般・特新規+業種追加 | 「般・特新規」と「業種追加」を同時に申請する場合 |
| 般・特新規+更新 | 「般・特新規」と「更新」を同時に申請する場合 |
| 業種追加+更新 | 「業種追加」と「更新」を同時に申請する場合 |
| 般・特新規+業種追加+更新 | 「般・特新規」と「業種追加」と「更新」を同時に申請する場合 |
次の場合は「新規」の許可となります。
※ 1.2.3の場合には「廃業届」の提出が必要です。
◆許可申請手数料◆
| 申請行政 | 申請区分 | 申請手数料 |
| 知事許可 | 新しく許可を受けようとする場合 (「新規」・「許可換え新規」・「般・特新規」) |
90,000円 |
| 業種追加 | 50,000円 | |
| 更新 | 50,000円 | |
| その他(上記の組み合わせにより加算) | ||
| 国土交通大臣許可 | 新しく許可を受けようとする場合 (「新規」・「許可換え新規」・「般・特新規」) |
150,000円 |
| 業種追加 | 50,000円 | |
| 更新 | 50,000円 | |
| その他(上記の組み合わせにより加算) | ||
丸山行政書士事務所では建設業の知事許可・国土交通大臣許可の新規、許可換え新規、般・特新規、更新、業種の追加の許可申請の手続き、変更届及び事業年度終了報告書の申請代行を承っております。建設業関係の申請の手続きは丸山行政書士事務所にお任せ下さい。
| ■当事務所の報酬■ | |
| 知事許可(新規) | 105,000円 |
| 大臣許可(新規)(埼玉県経由の申請の場合) | 126,000円 |
| 知事許可(更新) | 63,000円 |
| 大臣許可(更新)(埼玉県経由の申請の場合) | 84,000円 |
| 事業年度終了報告書 | 31,500円 |
| 経営業務の管理責任者の変更、専任技術者の変更・追加、営業所の代表者(令3条の使用人)の変更、役員の新任 | 21,000円 |
| 専任の技術者の削除、営業所の所在地の変更、資本金額の変更、役員の退任、廃業、電話番号の変更 | 10,500円 |
※ 上記報酬の他、申請手数料が必要です。(変更届の手数料は無料です。)
※ 建設業許可後の変更届の詳細についてはこちらをご覧下さい。