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Top>建設業許可の経営業務の管理責任者要件の詳細
◆◆許認可の手続き◆◆
■建設業許可申請■
■解体工事業登録申請■
■電気工事業登録申請■
■廃棄物処理業許可申請■
■古物営業許可申請■
許可を受けようとするものが法人である場合には、常勤の役員のうち1人が、また個人である場合には本人または支配人(商業登記簿上に登記されていなければなりません。)が以下の掲げる経営業務の管理責任者の要件の一つを満たさなければなりません。
経営業務の管理責任者が専任技術者の要件を備えている場合には、同一の営業所に限って経営業務の管理責任者と専任技術者を兼ねることができます。
1.(建設業法第7条第1号イに相当)
許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
※ 取締役、執行役、事業主、支配人(営業所長)、登記のある支配人等の地位で、5年以上経験があるもの
※ 「経営業務の管理責任者としての経験」とは、法人の役員、執行役、個人の事業主又は支配人等の地位にあって、経営業務を総合的に執行した経験をいいます。
※ 2つ以上の建設業に関して上記の条件を満たしていれば、その該当する2つ以上の建設業について、同一人が経営業務の管理責任者になることができます。
2.(建設業法第7条第1号ロに相当)
許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
※ この場合には2つ以上の建設業について、同一人が経営業務の管理責任者になることができます。
3.(建設業法第7条第1号ロに相当)
許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を補佐していた経験を有していること。
※ この場合は上記2と違い、7年以上の経験があっても、経営業務の管理責任者になることができるのは、経営業務を補佐していた建設業だけです。
※ 補佐経験による要件は、個人事業の場合を除き、職制上の地位を証明する書類を揃えることが難しく、補佐要件で許可申請する場合の許可はかなり厳しいのが実情です。
建設業の許可申請では、上記の要件を証明するための裏付け資料・確認資料等が必要になります。裏付け資料・確認資料は許可を受ける都道府県により異なりますので、詳細は申請する都道府県に確認して下さい。(埼玉県知事許可の裏付け資料・確認資料一覧はこちらをご覧下さい。)
丸山行政書士事務所では建設業の知事許可・国土交通大臣許可の新規、許可換え新規、般・特新規、更新、業種の追加の許可申請の手続き、変更届及び事業年度終了報告書の申請代行を承っております。建設業関係の申請の手続きは丸山行政書士事務所にお任せ下さい。
| ■当事務所の報酬■ | |
| 知事許可(新規) | 105,000円 |
| 大臣許可(新規)(埼玉県経由の申請の場合) | 126,000円 |
| 知事許可(更新) | 63,000円 |
| 大臣許可(更新)(埼玉県経由の申請の場合) | 84,000円 |
| 事業年度終了報告書 | 31,500円 |
| 経営業務の管理責任者の変更、専任技術者の変更・追加、営業所の代表者(令3条の使用人)の変更、役員の新任 | 21,000円 |
| 専任の技術者の削除、営業所の所在地の変更、資本金額の変更、役員の退任、廃業、電話番号の変更 | 10,500円 |
※ 上記報酬の他、申請手数料が必要です。(変更届の手数料は無料です。)
※ 建設業許可後の変更届の詳細についてはこちらをご覧下さい。