建設業許可の欠格要件の詳細
下記のいずれかに該当する場合には許可を受けることがで来ません。
1.法人の場合には、その法人、役員、支店又は営業所の代表者、個人の場合には、その本人、支配人等が次の要件に該当している場合
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
- 不正の手段により許可を受けて許可行政庁からその許可を取り消され、又は営業の停止の処分に違反して許可を取り消され、その取消の日から5年を経過しない者
- 許可の取消を免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
- 建設業法に違反して許可行政庁から営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 禁錮以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から、5年を経過しない者
- 建設業法若しくは建設工事の施工や建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令に定めるもの(建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、暴力行為等処罰に関する法律、刑法の特定の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から、5年を経過しない者
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年でその法定代理人が上記の要件に該当する場合
2.許可申請書類の重要な事項について、虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いたとき
※ 申請受理後欠格要件等に該当していることが判明し許可を受けることができなくなった場合でも、申請手数料は返還されません。
建設業許可申請の代行・報酬額
丸山行政書士事務所では建設業の知事許可・国土交通大臣許可の新規、許可換え新規、般・特新規、更新、業種の追加の許可申請の手続き、変更届及び事業年度終了報告書の申請代行を承っております。建設業関係の申請の手続きは丸山行政書士事務所にお任せ下さい。
| 当事務所の報酬 | |
|---|---|
| 知事許可(新規) | 126,000円 |
| 大臣許可(新規)(埼玉県経由の申請の場合) | 157,500円 |
| 知事許可(更新) | 84,000円 |
| 大臣許可(更新)(埼玉県経由の申請の場合) | 105,000円 |
| 事業年度終了報告書 | 31,500円 |
| 経営業務の管理責任者の変更、専任技術者の変更・追加、営業所の代表者(令3条の使用人)の変更、役員の新任 | 21,000円 |
| 専任の技術者の削除、営業所の所在地の変更、資本金額の変更、役員の退任、廃業、電話番号の変更 | 10,500円 |
※ 上記報酬の他、申請手数料が必要です。(変更届の手数料は無料です。)
※ 報酬については、上記金額より追加料金が発生することはありません。
事務所案内
丸山行政書士事務所
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