建設業許可の専任の技術者の要件の詳細
許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所には、以下の要件を満たす常勤の専任の技術者をおかなければなりません。
一般建設業の許可を受ける場合の専任の技術者の要件
1.学歴と実務経験を有する者(建設業法第7条第2号イ)
- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、所定の学科を修めて高等学校を卒業した後5年以上実務の経験を有する者、又は同様に大学を卒業した後3年以上実務の経験を有する者
- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、旧実業学校卒業程度検定規定による検定で所定の学科に合格した後5年以上実務の経験を有する者
- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、旧専門学校卒業程度検定規定による検定で、所定の学科に合格した後3年以上実務の経験を有する者
※ 所定の学科についてはこちらをご覧下さい。
2.実務経験を有する者(建設業法第7条第2号ロ)
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、10年以上実務の経験を有する者
3.資格を有する者(建設業法第7条第2号ハ)
許可を受けようとする建設業に関し、一般建設業の許可を受けるのに必要な所定の資格を有する者
※ 資格についてはこちらをご覧下さい。(表の○、◎に該当する資格)
特定建設業の許可を受ける場合の専任の技術者の要件
1.資格を有する者(建設業法第15条第2号イ)
許可を受けようとする建設業に関し、特定建設業の許可を受けるのに必要な所定の資格を有する者
※ 資格についてはこちらをご覧下さい。(表の◎に該当する資格)
2.指導監督的実務経験を有する者(建設業法第15条第2号ロ)
許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負いその請負代金の額が4,500万円以上であるものに関して2年以上指導監督的な実務の経験を有する者
3.国土交通大臣の認定を受けた者(建設業法第15条第2号ハ)
国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の能力を有するものと認定した者
専任技術者のその他の要件
専任の技術者は上記の要件の他に、以下の要件も満たしていなければなりません。
- 専任の技術者は各営業所ごとに専属でなければなりません。同一企業であっても他の営業所との兼務は認められません。
- 専任の技術者は営業所に常時勤務する者でなければなりません。したがって、常識的に見て、その営業所に通勤不可能と認められる場合などは専任の技術者にはなれません。
- 建設業の他社の技術者及び管理建築士、宅地建物取引主任者等、他の法令により専任性を要するとされているものと兼ねることはできません。ただし、同一企業で同一の営業所であれば兼ねることがで来ます。
※ 同一企業で同一の営業所であれば、2業種以上の専任の技術者を兼ねることができます。また、経営業務の管理責任者も兼ねることができます。
建設業の許可申請では、上記の要件を証明するための裏付け資料・確認資料等が必要になります。裏付け資料・確認資料は許可を受ける都道府県により異なりますので、詳細は申請する都道府県に確認して下さい。(埼玉県知事許可の裏付け資料・確認資料一覧はこちらをご覧下さい。)
建設業許可申請の代行・報酬額
丸山行政書士事務所では建設業の知事許可・国土交通大臣許可の新規、許可換え新規、般・特新規、更新、業種の追加の許可申請の手続き、変更届及び事業年度終了報告書の申請代行を承っております。建設業関係の申請の手続きは丸山行政書士事務所にお任せ下さい。
| 当事務所の報酬 | |
|---|---|
| 知事許可(新規) | 126,000円 |
| 大臣許可(新規)(埼玉県経由の申請の場合) | 157,500円 |
| 知事許可(更新) | 84,000円 |
| 大臣許可(更新)(埼玉県経由の申請の場合) | 105,000円 |
| 事業年度終了報告書 | 31,500円 |
| 経営業務の管理責任者の変更、専任技術者の変更・追加、営業所の代表者(令3条の使用人)の変更、役員の新任 | 21,000円 |
| 専任の技術者の削除、営業所の所在地の変更、資本金額の変更、役員の退任、廃業、電話番号の変更 | 10,500円 |
※ 上記報酬の他、申請手数料が必要です。(変更届の手数料は無料です。)
※ 報酬については、上記金額より追加料金が発生することはありません。
事務所案内
丸山行政書士事務所
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