車庫証明・自動車登録・出張封印・産業廃棄物収集運搬業許可・建設業許可・古物営業許可・各種許認可申請
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Top>建設業許可の専任の技術者要件の詳細
◆◆許認可の手続き◆◆
■建設業許可申請■
■解体工事業登録申請■
■電気工事業登録申請■
■廃棄物処理業許可申請■
■古物営業許可申請■
許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所には、以下の要件を満たす常勤の専任の技術者をおかなければなりません。
イ.学歴と実務経験を有する者(建設業法第7条第2号イ)
※ 所定の学科についてはこちらをご覧下さい。
ロ.実務経験を有する者(建設業法第7条第2号ロ)
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、10年以上実務の経験を有する者
ハ.資格を有する者(建設業法第7条第2号ハ)
許可を受けようとする建設業に関し、一般建設業の許可を受けるのに必要な所定の資格を有する者
※ 資格についてはこちらをご覧下さい。(表の○、◎に該当する資格)
イ.資格を有する者(建設業法第15条第2号イ)
許可を受けようとする建設業に関し、特定建設業の許可を受けるのに必要な所定の資格を有する者
※ 資格についてはこちらをご覧下さい。(表の◎に該当する資格)
ロ.指導監督的実務経験を有する者(建設業法第15条第2号ロ)
許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負いその請負代金の額が4,500万円以上であるものに関して2年以上指導監督的な実務の経験を有する者
ハ.国土交通大臣の認定を受けた者(建設業法第15条第2号ハ)
国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の能力を有するものと認定した者
専任の技術者は上記の要件の他に、以下の要件も満たしていなければなりません。
※ 同一企業で同一の営業所であれば、2業種以上の専任の技術者を兼ねることができます。また、経営業務の管理責任者も兼ねることができます。
建設業の許可申請では、上記の要件を証明するための裏付け資料・確認資料等が必要になります。裏付け資料・確認資料は許可を受ける都道府県により異なりますので、詳細は申請する都道府県に確認して下さい。(埼玉県知事許可の裏付け資料・確認資料一覧はこちらをご覧下さい。)
丸山行政書士事務所では建設業の知事許可・国土交通大臣許可の新規、許可換え新規、般・特新規、更新、業種の追加の許可申請の手続き、変更届及び事業年度終了報告書の申請代行を承っております。建設業関係の申請の手続きは丸山行政書士事務所にお任せ下さい。
| ■当事務所の報酬■ | |
| 知事許可(新規) | 105,000円 |
| 大臣許可(新規)(埼玉県経由の申請の場合) | 126,000円 |
| 知事許可(更新) | 63,000円 |
| 大臣許可(更新)(埼玉県経由の申請の場合) | 84,000円 |
| 事業年度終了報告書 | 31,500円 |
| 経営業務の管理責任者の変更、専任技術者の変更・追加、営業所の代表者(令3条の使用人)の変更、役員の新任 | 21,000円 |
| 専任の技術者の削除、営業所の所在地の変更、資本金額の変更、役員の退任、廃業、電話番号の変更 | 10,500円 |
※ 上記報酬の他、申請手数料が必要です。(変更届の手数料は無料です。)
※ 建設業許可後の変更届の詳細についてはこちらをご覧下さい。