車庫証明・自動車登録・出張封印・産業廃棄物収集運搬業許可・建設業許可・古物営業許可・各種許認可申請
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Top>古物営業許可申請の概要
◆◆許認可の手続き◆◆
■古物営業許可申請■
■建設業許可申請■
■解体工事業登録申請■
■電気工事業登録申請■
■廃棄物処理業許可申請■
リサイクルショップ、金券ショップ、古本屋、中古車販売など、古物営業法施行規則に規定された古物の販売を始めるには、営業所を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。(申請は営業所の所在地を管轄する警察署に行います。)
一度使用された物品、新品でも使用のために取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」と言います。古物営業法施行規則に規定された下表13品目の古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、交換する営業を営もうとするときは、都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。営業所が複数の都道府県にある場合には、それぞれの都道府県ごとに許可が必要です。そして、古物営業を営むため、許可を受けた方を「古物商」と言います。
◆古物営業法施行規則に規定された古物(13品目)◆
| 区分 | 例示 |
| 美術品類 | 書画、彫刻、工芸品等 |
| 衣類 | 和服類、洋服類、その他の衣料品 |
| 時計・宝飾品類 | 時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等 |
| 自動車 | 自動車及びその部品類 |
| 自動二輪及び原動機付自転車 | 自動二輪及び原動機付自転車並びにその部品類 |
| 自転車類 | 自転車及びその部品類 |
| 写真機類 | 写真機、光学器等 |
| 事務機器類 | パソコン、レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等 |
| 機械工具類 | 電気類、工作機械、土木機械、化学機械、工具、家庭電機製品等 |
| 道具類 | 家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等 |
| 皮革・ゴム製品類 | カバン、靴等 |
| 書籍類 | 書籍、雑誌 |
| 金券類 | 商品券、乗車券、郵便切手及びこれらに類する証票その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの(航空券、入場券、収入印紙等) |
※ 古物商間で古物の売買、交換する市場を古物市場といいます。古物市場の営業を営む場合も許可が必要です。古物市場での営業を営むために、都道府県公安委員会から許可を受けた者を古物市場主といいます。
※ インターネットを利用して、古物をオークション(競り)にかけるシステムを提供する場合(古物競りあっせん業)は、古物営業の許可とは別に公安委員会への届出が必要です。
※ 自宅で不用になった物品を、フリーマーケットなどで売却するだけであれば、古物商の許可は必要ありません。
■必要書類■
1 古物商許可申請書
別記様式第1号その1(ア)(許可申請書)
別記様式第1号その1(イ)(法人の役員記載用)
別記様式第1号その2(営業所・管理者記載用)
別記様式第1号その3(URL記載用)
※ 法人申請の場合は、別記様式第1号その1(ア)、別記様式第1号その1(イ)、別記様式第1号その2、別記様式第1号その3、個人申請の場合は、別記様式第1号その1(ア)、別記様式第1号その2、別記様式第1号その3を、役員が複数いる場合は別記様式第1号その1(イ)を、営業所が複数有る場合には別記様式第1号その2を必要分作成します。
3 住民票(本籍記載のもの 発行後3ヶ月以内のもの)
5 登記されていないことの証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
※ 法務局(本局)で発行して貰えます。
6 身分証明書(本籍地の市区町村発行のもの)
7 定款(法人申請の場合)(目的欄に古物を扱う事が記載されていることが原則です。)
8 登記簿謄本(法人申請の場合)
9 営業所の建物の使用権原が分かるもの(賃貸契約書の写し、使用承諾書等)
※ 自己物件の場合は自己物件と分かるもの(建物の登記簿謄本等)
10 プロバイダ等からのドメイン割当通知書等の写し
※ ホームページ等を開設して古物の取引を行う場合
※ 個人申請の場合は、申請者及び管理者の住民票・経歴書・誓約書・登記されていないことの証明書・身分証明書が必要です。
※ 法人申請の場合は、監査役を含めた役員全員及び管理者の住民票・経歴書・誓約書・登記されていないことの証明書・身分証明書が必要です。
※ ドメイン割当通知書等の写しは書面として交付されたものが必要です。(メール等を印刷したものは不可)ドメインを取得している場合には、インターネットでドメイン取得サイトにある「ドメイン検索」「WHO IS検索」を実施し、検索結果の画面を印刷したものでも可。
※ 代理人が申請する場合には委任状を添付します。(書式は任意です。)
※ 古物市場主の許可申請には、古物市場の規約書・参加者名簿等の上記以外の添付書類が必要です。
※ 許可を受けても引き続き6ヶ月以上営業をしない場合には、許可証を返納しなければなりません。
※ 都道府県によって、書式、添付書類が異なる場合がありますので、最寄りの警察署、各都道府県公安委員会に確認してください。
| ■申請手数料■ | |
| 古物営業の新規許可許可申請 | 19,000円 |
| 古物営業の許可証の再交付 | 1,300円 |
| 古物営業の許可証の書換え | 1,500円 |
※ 申請は営業所を管轄する警察署に行います。営業所が複数有る場合は主たる営業所を管轄する警察署に申請します。営業所が複数の都道府県にある場合はそれぞれの地域を管轄する都道府県の警察署に申請しなければなりません。
※ 許可証の受領は本人が警察署に出向いて受け取るのが原則です。
以下の要件のいずれかに該当する場合は、古物営業の許可が受けられません。
※ 未成年者であっても、婚姻している場合、法定代理人から営業の許可を受けている場合、既存の許可業者の相続人の場合は許可が受けられます。
◆許可の取り消し◆
許可後に以下の事実が判明した場合には許可が取り消されます。
◆古物営業許可申請サポート◆
古物営業許可申請の概要 古物営業許可後の書換申請・変更届出 インターネットを利用した古物営業
丸山行政書士事務所では古物営業法関係の新規許可申請・変更届出の申請、インターネットを利用した古物営業の届出申請及び変更届出の代行を承っております。埼玉県公安委員会及び東京都公安委員会への古物営業法に基づく許可申請・届出の手続きは丸山行政書士事務所にお任せ下さい。(埼玉県公安委員会、東京都公安委員会以外への申請の場合はお問い合わせ下さい。)
| ■当事務所の報酬■ | |
| 古物営業新規許可申請 | 31,500円 |
| 古物営業法に基づく各種変更届出 | 10,500円 |
| インターネットを利用した古物営業の届出 | 10,500円 |
※ 別途申請手数料が必要です。