古物営業の許可証書換申請・変更届出
古物商、古物市場主は、許可申請書に記載した事項に変更があった時は、14日以内(法人で変更届事項に係る登記簿謄本を添付する必要のある時は20日以内)に公安委員会に変更の届出をしなければなりません。許可証に記載された事項(氏名又は名称・住所・代表者・代表者の住所・行商の有無)に変更がある場合には、許可証の書換申請になります。申請は許可証の交付を受けた警察署及び許可取得後、営業所を移転して届出をしている場合は、その営業所の所在地を管轄する警察署で行います。
書換申請
| 変更事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 許可者の氏名の変更(個人) |
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| 許可者の住所の変更(個人) |
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| 法人の名称の変更 |
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| 法人の所在地の変更 |
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| 法人の代表者の変更(役員が新代表者になる場合) |
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| 法人の代表者の変更(役員以外の者が新代表者になる場合) |
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| 代表者の住所の変更 |
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| 行商を「する」「しない」の変更 |
※ 許可証の書換申請手数料は、1,500円です。
変更届出
| 変更事由 | 必要書類 |
|---|---|
| 主たる取扱品目の変更 | |
| 役員の変更 |
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| 役員の住所変更 |
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| 営業所の増設 |
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| 営業所の移転 |
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| 営業所の廃止 | |
| 営業所の管理者の変更 |
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| 営業所の管理者の住所変更 | |
| 営業所の取扱品目の変更 | |
| 営業所の名称変更 |
※ 変更届出の申請手数料は無料です。
複数の都道府県の公安委員会の許可を受けている古物商が、氏名又は名称、住所又は居所、法人にあっては代表者・役員の氏名及び住所があった場合には、いずれか一つの都道府県の公安委員会に変更届出をします。許可証の書換えが必要なものについては、変更届出とは別に許可を受けているすべての公安委員会に対し、許可証の書換申請を行わなければなりません。
必要書類
- 変更届出書(別記様式第6号(ア) 別記様式第6号(イ))
- 許可公安委員会一覧表(別記様式第8号)
※ 個人の場合には別記様式第6号(イ)は不要です。
許可証の返納届出
古物営業を廃止した場合、個人許可を受けていた方が亡くなった場合、許可を受けていた法人が解散、消滅した場合などには許可証を返納しなければなりません。
必要書類
- 返納理由書(別記様式第9号)
- 許可証
- 別記様式第5その3(URLを届出ていた場合)
※ 申請手数料は無料です。
許可証の再交付申請
許可証を紛失した場合には許可証の再交付を受けなければなりません。
必要書類
- 再交付申請書(別記様式第4号)
- 許可者ご本人であることを確認できるもの(免許証等)
※ 申請手数料は1,300円です。
古物営業許可申請の代行・報酬額
丸山行政書士事務所では古物営業法関係の新規許可申請・変更届出の申請、インターネットを利用した古物営業の届出申請及び変更届出の代行を承っております。埼玉県公安委員会及び東京都公安委員会への古物営業法に基づく許可申請・届出の手続きは丸山行政書士事務所にお任せ下さい。(埼玉県公安委員会、東京都公安委員会以外への申請の場合はお問い合わせ下さい。)
| 当事務所の報酬 | |
|---|---|
| 古物営業新規許可申請 | 31,500円 |
| 古物営業法に基づく各種変更届出 | 10,500円 |
| インターネットを利用した古物営業の届出 | 10,500円 |
※ 別途申請手数料が必要です。
事務所案内
丸山行政書士事務所
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