車庫証明・自動車登録・出張封印・産業廃棄物収集運搬業許可・建設業許可・古物営業許可・各種許認可申請
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Top>インターネットを利用した古物営業
◆◆許認可の手続き◆◆
■古物営業許可申請■
■建設業許可申請■
■解体工事業登録申請■
■電気工事業登録申請■
■廃棄物処理業許可申請■
古物商の許可を受けたものが自らホームページを開設して古物の取引をする場合又はオークションサイトにストアを出店して古物の取引をする場合には、許可証の番号、許可年月日、営業者の氏名(名称)、当該ホームページのURLを公安委員会に届け出なければなりません(URLの届出)。新規に許可を申請する場合には同時に申請することができます。また、ホームページを利用した競り売り及びインターネット・オークション(古物競りあっせん業)を行う場合にも届出が必要です。届出はホームページを開設後2週間以内に行います。URLを変更した場合及び閉鎖した場合にも届出が必要です。
古物商がインターネットのホームページを開設して古物取引を行う場合には、古物取引を行うホームページの開設から2週間以内に、ホームページのURLを公安委員会に届け出なければなりません。
※ プロバイダからの通知書は書面として交付されたものが必要です。(メール等を印刷したものは不可)
※ ドメインを取得している場合は、ドメイン取得サイトにある「ドメイン検索」「WHO IS検索」を実施し、検索結果の画面を印刷した書面を添付します。
※ 申請手数料は無料です。
※ 別記様式第5号その3は新旧のURLを記入したものを提出します。
※ 申請手数料は無料です。
古物の売買をしようとする者のあっせんをインターネット・オークションにより行おうとする(古物競りあっせん業)場合には、営業開始の日から2週間以内に営業の本拠となる事務所を管轄する警察署を経由して公安委員会に古物競りあっせん業開始の届出をしなければなりません。
■必要書類■
1 古物競りあっせん業者営業開始届出書
(別記様式第11号の2その1 別記様式第11号の2その2)
2 プロバイダ等から交付されたURLの割当を受けた通知書の写し
3 住民票(個人の場合)
4 定款(法人の場合)
5 登記簿謄本(法人の場合)
6 役員全員の氏名及び住所を記載した書面(法人の場合)
※ 競りあっせん業を廃止した場合は、競りあっせん業廃止届(別記様式第11号の3)の提出が必要です。
※ 届出内容に変更があった場合は、競りあっせん業変更届出書の提出が必要です。(変更事項に該当する上記書類を添付します。)
(別記様式第11号の4その1 別記様式第11号の4その2 別記様式第11号の4その3)
※ 申請手数料は無料です。
◆古物営業許可申請サポート◆
古物営業許可申請の概要 古物営業許可後の書換申請・変更届出 インターネットを利用した古物営業
丸山行政書士事務所では古物営業法関係の新規許可申請・変更届出の申請、インターネットを利用した古物営業の届出申請及び変更届出の代行を承っております。埼玉県公安委員会及び東京都公安委員会への古物営業法に基づく許可申請・届出の手続きは丸山行政書士事務所にお任せ下さい。(埼玉県公安委員会、東京都公安委員会以外への申請の場合はお問い合わせ下さい。)
| ■当事務所の報酬■ | |
| 古物営業新規許可申請 | 31,500円 |
| 古物営業法に基づく各種変更届出 | 10,500円 |
| インターネットを利用した古物営業の届出 | 10,500円 |
※ 別途申請手数料が必要です。