車庫証明・自動車登録・各種許認可申請 埼玉県新座市栄1-3-10
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リサイクルショップを始めたい!(古物営業許可申請)


リサイクルショップ、金券ショップ、中古車販売など、古物営業法施行規則に規定された古物の販売を始めるには、営業所を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。(申請は営業所の所在地を管轄する警察署に行います。)営業所が複数の都道府県にある場合には、それぞれの都道府県ごとに許可が必要です。

警察署管轄地域一覧(新座市近郊)

【1】古物営業の概要

一度使用された物品、新品でも使用のために取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」と言います。古物営業法施行規則に規定された下表13品目の古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、交換する営業を営もうとするときは、都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。そして、古物営業を営むため、許可を受けた方を「古物商」と言います。

区分
例示
美術品類 書画、彫刻、工芸品等
衣類 和服類、洋服類、その他の衣料品
時計・宝飾品類 時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等
自動車 その部分品を含みます。
自動二輪及び原動機付自転車 これらの部分品を含みます。
自転車類 その部分品を含みます。
写真機類 写真機、光学器等
事務機器類 レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等
機械工具類 電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等
道具類 家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等
皮革・ゴム製品類 カバン、靴等
書籍類
金券類 商品券、乗車券、郵便切手及びこれらに類する証票その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの(航空券、入場券、収入印紙等)
古物商間で古物の売買、交換する市場を古物市場といいます。古物市場の営業を営む場合も許可が必要です。古物市場での営業を営むために、都道府県公安委員会から許可を受けた者を古物市場主といいます。
インターネットを利用して、古物をオークション(競り)にかけるシステムを提供する場合(古物競りあっせん業)は、古物営業の許可とは別に公安委員会への届出が必要です。また、古物競りあっせん業者は認定を受けることにより、認定を受けている業者である事をオークション画面上に表示できるようになります。
自宅で不用になった物品を、フリーマーケットなどで売却するだけであれば、古物商の許可は必要ありません。

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【2】必要書類・申請手数料

(必要書類)

古物商許可申請書
申請書1申請書2申請書3(埼玉県)
申請書1申請書2申請書3(東京都)
最近5年間の略歴が記載された経歴書
住民票(本籍記載のもの)
欠格事由に該当しない旨の誓約書
登記されていないことの証明書(東京法務局発行のもの)
身分証明書(本籍地の市区町村発行のもの)
定款(法人申請の場合)(目的欄に古物を扱う事が記載されていることが原則です。)
登記簿謄本(法人申請の場合)

個人申請の場合は、申請者及び管理者の住民票・経歴書・誓約書・登記されていないことの証明書・身分証明書が必要です。
法人申請の場合は、監査役を含めた役員全員及び管理者の住民票・経歴書・誓約書・登記されていないことの証明書・身分証明書が必要です。
古物市場主の許可申請には、古物市場の規約書・参加者名簿等の添付が必要です。
都道府県によって、書式、添付書類が異なる場合がありますので、最寄りの警察署、各都道府県公安委員会に確認してください。
許可を受けても引き続き6ヶ月以上営業をしない場合には、許可証を返納しなければなりません。

申請手数料は以下の金額になります。

古物営業の新規許可許可申請 19,000円
古物営業の許可証の再交付 1,300円
古物営業の許可証の書換え 1,500円

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【3】欠格要件

以下の要件のいずれかに該当する場合は、古物営業の許可が受けられません。

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
禁固以上の刑に処せられ、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
住居の定まらない者
古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
法人の役員、法定代理人が上記1から5までに掲げる事項に該当するとき

未成年者であっても、婚姻している場合、法定代理人から営業の許可を受けている場合、既存の許可業者の相続人の場合は許可が受けられます。

許可後に以下の事実が判明した場合には許可が取り消されます。
偽りその他不正な手段で許可を受けたこと
許可を受けてから、6ヶ月以上古物営業を営んでいないこと
3ヶ月以上所在が不明であること
古物営業法に違反又は古物営業に関しての他の法令に違反し、盗品等の売買等の防止や盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあると認められるとき
古物営業法に基づく行政処分に違反したとき

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【4】営業内容変更時の届出

古物商、古物市場主は、許可申請書に記載した以下の事項に変更があった時は、14日以内(法人で変更届事項に係る登記簿謄本を添付する必要のある時は20日以内)に公安委員会に変更の届出をしなければなりません。変更届を怠ると10万円以下の罰金が科せられる場合もありますので、変更があった場合は早めに変更の届出を行ってください。

営業者の氏名及び住所又は居所(法人の場合は名称、所在地及びその代表者の氏名)
営業所又は古物市場の名称及び所在地
取り扱う古物の区分
管理者の氏名及び住所
行商の有無の変更
法人の場合で、役員(監査役を含む)の氏名及び住所

変更の届出は、複数の公安委員会から許可を受けている場合でも、いずれか1つの公安委員会に届け出るだけでかまいません。ただし、許可証に記載されている事項に変更があった場合には、変更届の他に許可証の書換えの申請が必要になります。この場合にはそれぞれの許可証の書き換えが必要になるので、各公安委員会に申請しなければなりません。
許可証の書換えが必要な場合は、手数料1,500円が必要です。

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【5】インターネットを利用した古物営業の届出

古物商がホームページを利用して古物の取引をしようとする場合には、当該URLを公安委員会に届け出なければなりません。また、ホームページを利用した競り売り及びインターネット・オークション(古物競りあっせん業)を行う場合にも届出が必要です。

(1)ホームページで古物取引を行う場合の届出

古物商がインターネットのホームページを開設して古物取引を行う場合には、古物取引を行うホームページの開設から2週間以内に、ホームページのURLを公安委員会に届け出なければなりません。

(必要書類)

変更届出書
プロバイダ等から交付されたURLの割当を受けた通知書の写し

プロバイダからの通知書は書面として交付されたものが必要です。(メール等を印刷したものは不可)
ドメインを取得している場合は、(株)日本レジストリサービスの「WHOIS」で公開されている情報を印刷した書面の提出でも可能です。

(2)ホームページを利用した競り売りの届出

古物商がホームページを利用した競り売りを行おうとする場合には、あらかじめ、当該ホームページのURL及び競り売りをしようとする期間(最長6ヶ月)並びに古物の買受けの申し込みを受ける通信手段(電話、電子メール、郵便等)を競り売りを行う3日前までに公安委員会に届け出なければなりません。

(必要書類)

競り売り届出書                    

古物商が、他の古物競りあっせん業のインターネット・オークションを利用して古物の売買をする場合、競り売りの届出は必要ありません。

(3)インターネット・オークション(古物競りあっせん業)の届出

古物の売買をしようとする者のあっせんをインターネット・オークションにより行おうとする(古物競りあっせん業)場合には、営業開始の日から2週間以内に公安委員会に開始の届出をしなければなりません。

(必要書類)

古物競りあっせん業者営業開始届出書
プロバイダ等から交付されたURLの割当を受けた通知書の写し
住民票(個人の場合)
定款(法人の場合)
登記簿謄本(法人の場合)

(4)古物競りあっせん業の認定

古物競りあっせん業者は、その業務の実施の方法が、国家公安委員会が定める盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資する方法の基準に適合することについて、公安委員会の認定を受けることができます。認定を受けた場合には官報に掲載され、オークションサイトに認定マークが表示できるようになります。

(必要書類)

古物競りあっせん業者認定申請書
業務の実施方法が、国家公安委員会が定めた基準に適合する事を説明した書面
最近5年間の略歴が記載された経歴書
欠格事由に該当しない旨の誓約書
住民票(法人の役員全員のもの)

古物競りあっせん業の認定には申請手数料17,000円が必要です。

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関連リンク
埼玉県警ホームページ
警視庁ホームページ

丸山行政書士事務所では古物営業法関係の新規許可申請・変更届出の申請、インターネットを利用した古物営業の届出申請及び変更届出の代行を承っております。古物営業法に基づく許可申請・届出の手続きは許認可申請専門の当事務所にお任せ下さい。

(当事務所の報酬)

申請・届出
報酬
古物営業新規許可申請
52,500円
古物営業法に基づく各種変更届出
21,000円
ホームページで古物取引を行う場合の届出
21,000円

上記金額に申請手数料は含まれません。

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丸山行政書士事務所

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