自動二輪(250ccを超えるバイク)の名義変更(自動二輪の記載変更)
排気量が250ccを超えるオートバイ(自動二輪)を売買・譲渡などにより所有者が代わった場合の名義変更(記載変更)の手続きです。手続きは所有者(新使用者)の住所(使用の本拠の位置)を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所で行います。なお、排気量が125ccを超え、250cc以下のオートバイ(軽二輪)の登録手続きについては別の手続きとなります。排気量が125ccを超え、250cc以下のオートバイ(軽二輪)の名義変更の手続きはこちらをご覧下さい。(125cc以下の原動機付き自転車は市区町村で手続きを行います。)(このページにある書式はプリントアウトして使用できますのでご利用下さい。OCRシートは陸運支局・自動車検査登録事務所内の売店で購入してください。また、OCRシートは、登録窓口にある記入サンプルを見ながら、鉛筆で記入します。)
運輸支局・自動車検査登録事務所管轄区域一覧(関東運輸局管内)
運輸支局・自動車検査登録事務所の受付時間
午前8時45分から11時45分 午後13時00分から16時00分
※ 土曜日・日曜日・祝祭日及び年末年始(12月29日から1月3日)は受け付けていません。
| 旧所有者が用意する書類 |
|---|
| 1 譲渡証明書(認印を押印したもの)(譲渡証明書の書式) (譲渡証明書の書き方) |
| 2 自動車検査証(車検証) |
| 3 車両番号標(ナンバープレート)(管轄が変更になる場合) |
※ 旧所有者が個人で、住所に変更があって現在の住所と自動車検査証に記載の住所が異なる場合は、住所のつながりが証明できる住民票又は住民票の除票、戸籍謄本の附票が必要です。
※ 旧所有者が個人で、氏名に変更があって現在の氏名と自動車検査証に記載の氏名が異なる場合は、氏名の変更の事実が証明できる戸籍謄(抄)本又は戸籍の全部(個人)事項証明書若しくは住民票が必要です。
※ 旧所有者が法人で、住所に変更があって現在の住所と自動車検査証に記載の住所が異なる場合は、住所のつながりが証明できる商業登記簿謄(抄)本又は閉鎖謄本、登記事項証明書が必要です。
※ 旧所有者が法人で、名称に変更があって現在の名称と自動車検査証に記載の名称が異なる場合は、名称の変更の事実が証明できる商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書が必要です。
戸籍謄本の附票
戸籍が編成されてからの住所が記されたもので本籍地の市区町村に請求します。本籍を移動させて5年以上経過している場合、住所の繋がりが証明できなくなる場合がありますので、注意が必要です。(旧戸籍の附票の保存期間は自治体によって多少異なりますが概ね5年間です。)
住民票の除票
転入前の住所・転入後の住所・転出先の住所が記されたもので、現在の住所の直前に住んでいた市区町村に請求します。除票の保存期間は5年間です。転居してから5年経過すると住民票の除票は取れなくなってしまいます。
| 新所有者が用意する書類 |
|---|
| 1 自動車検査証記入申請書(OCRシート第1号様式)(用紙販売所で購入します。) |
| 2 手数料納付書(登録窓口、登録印紙の購入窓口で貰えます。) |
| 3 住民票(発行日から3ヶ月以内のもの) |
| 4 委任状(代理人が申請する場合。認印を押したもの)(委任状の書式)(委任状の書き方) ※申請書に押印がある場合には不要です。 |
| 5 軽自動車税申告書(報告書)(税申告の窓口で貰えます) |
| 6 印鑑(認印)(本人が申請する場合 申請書の所定欄に押印) |
※ 法人の場合は商業登記簿謄本(抄本)又は登記事項証明書若しくは印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)が必要です。
※ 新所有者と使用者が異なる場合には、新所有者と使用者の委任状(押印したもの(認印可))が必要です。
※ 自動二輪(バイク)の名義変更の申請手数料は無料です。ナンバーが変更になる場合にはナンバープレート代が必要です。(600円程度)
ナンバーが変更になる場合には、古いナンバープレートは取り外して持参するか、二輪車を持ち込んで返納します。なお、検査標章(ステッカー)は自動的に再発行されませんので、予め古いナンバープレートから剥がしておき、新しいナンバープレートに張り直します。また、検査標章(ステッカー)が破損や汚損の場合はステッカーの再交付の申請が必要です(交付手数料300円)。自動二輪(バイク)の検査標章(ステッカー)の再交付の手続きについての詳細はこちらをご覧下さい。
自動二輪の名義変更申請の代行・報酬額
丸山行政書士事務所では所沢ナンバー、川越ナンバー、大宮ナンバー、春日部ナンバー、熊谷ナンバー、練馬ナンバー、多摩ナンバー、八王子ナンバー自動二輪(バイク)の名義変更申請の代行を承っております。郵送によるご依頼方法の他に、ご希望があれば、ご依頼者の許にお伺いして必要書類等の書き方をご説明いたします。自動二輪(バイク)の名義変更手続きは当事務所にお任せ下さい。
| 書類の作成(必要な書類は当事務所で用意します。) | |
|---|---|
| 申請書(OCRシート) | 当事務所で作成いたします。 |
| 手数料納付書 | 当事務所で作成いたします。 |
| 譲渡証明書 (譲渡証明書の書き方) | ご依頼者に作成していただきます。 |
| 委任状 (委任状の書き方) | ご依頼者に作成していただきます。 |
| 住民票等 | ご依頼者に用意していただきます。 |
| 自動車税・自動車取得税申告書(報告書) | 当事務所で作成いたします。 |
| 当事務所の報酬 | |||
|---|---|---|---|
| 手続きを行う陸運支局・事務所 | 管轄区域 | ナンバー | 報酬 |
| 所沢自動車検査登録事務所 | 新座市、朝霞市、志木市、和光市、所沢市、川越市、飯能市、狭山市、入間市、ふじみ野市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、入間郡 | 所沢・川越 | 7,350円 |
| 埼玉運輸支局 | さいたま市、川口市、蕨市、戸田市、鳩ヶ谷市、上尾市、蓮田市、伊奈町 | 大宮 | 8,400円 |
| 春日部自動車検査登録事務所 | 春日部市、草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市(郵送による場合はすべての管轄区域) | 春日部 | 8,400円 |
| 熊谷自動車検査登録事務所 | 熊谷市、深谷市、行田市、羽生市、加須市、東松山市(郵送による場合はすべての管轄区域) | 熊谷 | 15,750円 |
| 練馬自動車検査登録事務所 | 練馬区、板橋区(郵送による場合はすべての管轄区域) | 練馬 | 8,400円 |
| 多摩自動車検査登録事務所 | 西東京市、清瀬市、東久留米市、小平市、東村山市、東大和市 | 多摩 | 10,500円 |
| 八王子自動車検査登録事務所 | 八王子市、福生市、羽村市 | 八王子 | 12,600円 |
※ ナンバーの変更が必要な場合はナンバープレート代約600円が必要です。
事務所案内
丸山行政書士事務所
(所長 丸山招宏)
埼玉県新座市栄1丁目3番10号
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TEL 048-478-8713
FAX 048-478-8716
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(24時間受付)
営業時間 9:00~18:00
(土曜日・日曜日・祝日休み)
