| 車庫証明・自動車登録・出張封印・産業廃棄物収集運搬業許可・建設業許可・古物営業許可・各種許認可申請 | ||
丸山行政書士事務所 |
埼玉県新座市栄1-3-10
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Tel 048-478-8713
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携帯 090-8599-2672
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maruyama@eoffice-m.com
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自動二輪(バイク)の登録(記載変更)手続き |
| 排気量が250ccを超えるオートバイ(自動二輪車)を譲り受けた場合、所有者(使用者)の氏名・住所が変わった場合には、名義変更(移転登録)・変更登録(記載変更)の手続きが、オートバイ(自動二輪車)の使用を止めた時は廃車の手続きが必要です。また、排気量が125ccを超え、250cc以下の軽二輪車を譲り受けた場合、所有者(使用者)の氏名・住所が変わった場合には、届出が必要となります。どちらの場合にも所有者(新使用者)の住所(使用の本拠の位置)を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所で手続きを行います。排気量が125ccを超え、250cc以下のオートバイ(軽二輪車)の登録手続きについては軽二輪の登録手続きをご覧下さい。
(このページにあるOCRシート以外の書式はプリントアウトして使用できますのでご利用下さい。OCRシートは陸運支局・自動車検査登録事務所内の売店で購入します。) |
| ※ | 125cc以下の原動機付き自転車は市区町村で手続きを行います。 |
運輸支局・自動車検査登録事務所の受付時間は、午前8:45から11:45、午後13:00から16:00です。土曜日・日曜日・祝祭日及び年末年始(12月29日から1月3日)は受け付けていません。
【1】自動二輪(バイク)(排気量250ccを超えるもの)の名義変更の手続き |
排気量が250ccを超えるオートバイ(自動二輪車)を売買・譲渡などにより所有者を変更する場合の手続きです。新たに オートバイを使用する住所を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所で手続きをします。
◆旧所有者が用意する書類◆ 1 譲渡証明書(認印を押印したもの)(譲渡証明書の書式) 2 委任状(代理人が申請する場合。認印押印したもの)(委任状の書式) 3 自動車検査証(車検証)(車検の有効期間のあるもの) 4 車両番号標(ナンバープレート)(管轄が変更になる場合)
※ 旧所有者が個人で、自動車検査証(車検証)に記載の住所と現住所が転居等によって異なっている場合には、現住所とのつながりが証明できる住民票が必要です。住所の変更をせずに数回転居した場合には転居した住所のつながり(移動の変遷)が証明できる書類(戸籍謄本の附票、住民票の除票)が必要になります。保存期間が経過したため、戸籍謄本の附票、住民票の除票の交付を受けられない場合は誓約書(誓約書の書式)を添付します。 ※ 旧所有者が法人で、自動車検査証(車検証)に記載の住所と現住所が移転等によって異なっている場合には、現住所とのつながりが確認できる商業登記簿謄(抄)本又は閉鎖謄本、登記事項証明書が必要です。
戸籍謄本の附票
戸籍が編成されてからの住所が記されたもので本籍地の市区町村に請求します。本籍を移動させて5年以上経過している場合、住所の繋がりが証明できなくなる場合がありますので、注意が必要です。(旧戸籍の附票の保存期間は自治体によって多少異なりますが概ね5年間です。)
住民票の除票
転入前の住所・転入後の住所・転出先の住所が記されたもので、現在の住所の直前に住んでいた市区町村に請求します。除票の保存期間は5年間です。転居してから5年経過すると住民票の除票は取れなくなってしまいます。
◆新所有者が用意する書類◆ 1 自動車検査証記入申請書(移転登録申請書)(OCRシート)(第1号様式の見本) 2 手数料納付書(登録印紙を購入すると貰えます。) 3 住民票(発行日から3ヶ月以内のもの) 4 委任状(代理人が申請する場合。認印を押印したもの)(委任状の書式) 5 軽自動車税申告書(報告書)(税申告の窓口で貰えます。) 6 印鑑(本人が申請する場合 申請書の所定欄に押印)
※ 法人の場合は商業登記簿謄本(抄本)又は登記事項証明書若しくは印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)が必要です。 ※ 新所有者と使用者が異なる場合には、新所有者と使用者の委任状(押印したもの(認印可))が必要です。 ※ 自動二輪の名義変更の申請手数料は無料です。また、ナンバーが変更になる場合にはナンバープレート代が必要です。(600円程度)
ナンバーが変更になる場合には、古いナンバープレートは取り外して持参するか、二輪車を持ち込んで返納します。なお、検査標章(ステッカー)は自動的に再発行されませんので、予め古いナンバープレートから剥がしておき、新しいナンバープレートに張り直します。また、検査標章(ステッカー)が破損や汚損の場合はステッカーの再交付の申請が必要です(交付手数料300円)。自動二輪車の検査標章(ステッカー)の再交付の詳細は自動二輪(バイク)の再交付等の手続きをご覧下さい。
【2】自動二輪(バイク)(排気量250ccを超えるもの)の住所・氏名・使用者変更の手続き |
排気量が250ccを超えるオートバイ(自動二輪車)の所有者の方が転居・結婚などにより 住所・氏名を変更する場合及び使用者を変更する場合の手続きです。所有者(使用者)の方が、新たにオートバイを使用する住所を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所で手続きをします。
◆必要書類◆ 1 自動車検査証記入申請書(移転登録申請書)(OCRシート)(第1号様式の見本) 2 手数料納付書(登録印紙を購入すると貰えます。) 3 自動車検査証(車検証) 4 住民票(発行日から3ヶ月以内のもの)(住所変更の場合) 5 車両番号標(ナンバープレート)(管轄が変更になる場合) 6 戸籍謄(抄)本(発行日から3ヶ月以内のもの)(氏名変更の場合) 7 委任状(代理人が申請する場合。認印を押印したもの)(委任状の書式) 8 軽自動車税申告書(報告書)(税申告の窓口で貰えます。) 9 印鑑(本人が申請する場合 申請書の所定欄に押印)
※ 戸籍謄(抄)本は氏名の変更の事実が証明できるものが必要です。 ※ 住民票は自動車検査証(車検証)に記載の住所から現住所まで、変更された状況が確認できるものが必要です。住所の変更をせずに数回転居した場合には転居した住所のつながり(移動の変遷)が証明できる書類(戸籍謄本の附票、住民票の除票)が必要になります。保存期間が経過したため、戸籍謄本の附票、住民票の除票の交付を受けられない場合は誓約書(誓約書の書式)を添付します。法人の場合は住所のつながりが証明できる商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書を添付します。(発行日から3ヶ月以内のもの) ※ 法人の名称の変更の場合は、発行されてから3ヶ月以内のもので、名称の変更の事実が証明できる商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書を添付します。 ※ 使用者変更の場合は、新使用者の住民票を添付します。新使用者が法人の場合は商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書若しくは印鑑登録証明書を添付します。(発行日から3ヶ月以内のもの) ※ 代理人が使用者変更の手続きを行う場合は、所有者、使用者の委任状が必要です。 ※ 自動二輪の住所・氏名・使用者変更の申請手数料は無料です。また、ナンバーが変更になる場合にはナンバープレート代が必要です。(600円程度)
ナンバーが変更になる場合には、古いナンバープレートは取り外して持参するか、二輪車を持ち込んで返納します。なお、検査標章(ステッカー)は自動的に再発行されませんので、予め古いナンバープレートから剥がしておき、新しいナンバープレートに張り直します。また、検査標章(ステッカー)が破損や汚損の場合はステッカーの再交付の申請が必要です(交付手数料300円)。自動二輪車の検査標章(ステッカー)の再交付の詳細は自動二輪(バイク)の再交付等の手続きをご覧下さい。
【3】自動二輪(バイク)(排気量250ccを超えるもの)の廃車の手続き |
排気量が250ccを超えるオートバイ(自動二輪車)を廃車する場合の手続きです。所有者(使用者)の方が、オートバイの使用の本拠の住所を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所で手続きをします。
◆必要書類◆ 1 自動車検査証記入申請書(移転登録申請書)(OCRシート)(3号様式の2の見本) 2 手数料納付書(登録印紙を購入すると貰えます。) 3 自動車検査証(車検証) 4 車両番号標(ナンバープレート) 5 委任状(代理人が申請する場合。認印を押印したもの)(委任状の書式) 6 軽自動車税申告書(報告書)(税申告の窓口で貰えます。)
※ 廃車にすると「自動車検査証返納証明書」が交付されます。これは自動二輪を再使用(再登録)する場合、廃車後に所有者を変更したい場合等に必要になりますので、大切に保管してください。 ※ 自動車検査証(車検証)が盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨の記載及び使用者の押印がある理由書(理由書の書式) を添付します。 ※ 自動車登録番号標(ナンバープレート)が盗難又は遺失等により返納できない場合は、返納できない旨の記載及び届出警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに所有者又は使用者の押印がある理由書(理由書の書式)を添付します。 ※ 自動二輪の廃車手続きの申請手数料は350円です。(手数料納付書に登録印紙を納付します。)
関連リンク 国土交通省関東運輸局
丸山行政書士事務所では所沢ナンバー、川越ナンバー、大宮ナンバー、春日部ナンバー、熊谷ナンバー、練馬ナンバー、多摩ナンバー、八王子ナンバーの自動二輪(バイク)の変更登録(住所変更・氏名変更・使用者変更)・移転登録(名義変更)等の記載変更の手続き及び自動二輪(バイク)の廃車の手続きの代行を承っております。ご依頼者の許にお伺いして手続きを行うことを基本にしておりますので、書類のやりとりを郵送で行う時間が短縮できます。また、ご依頼者に作成していただく書類について作成の仕方をその場でご説明しますので書き間違いが有りません。自動二輪(バイク)に関する登録手続きは丸山行政書士事務所にお任せ下さい。
■書類の作成(必要な書類は当事務所で用意します。)■ 書類 作成申請書(OCRシート) 当事務所で作成いたします。 手数料納付書 当事務所で作成いたします。 譲渡証明書 ご依頼者に作成していただきます。 委任状 ご依頼者に作成していただきます。 誓約書 ご依頼者に作成していただきます。 住民票・戸籍謄(抄)本 ご依頼者に用意していただきます。 軽自動車税申告書(報告書) 当事務所で作成いたします。
※ 行政書士は職権で戸籍謄(抄)本・住民票の写しの交付申請及び受領することができます。取得代行も承っておりますので、ご相談下さい。(代行手数料2,100円)
■当事務所の報酬■ 手続きを行う陸運支局・事務所 ナンバー 報酬 所沢自動車検査登録事務所 所沢・川越 7,350円 埼玉運輸支局 大宮 8,400円 春日部自動車検査登録事務所 春日部 12,600円 熊谷自動車検査登録事務所 熊谷 15,750円 練馬自動車検査登録事務所 練馬 10,500円 多摩自動車検査登録事務所 多摩 12,600円 八王子自動車検査登録事務所 八王子 15,750円
※ 上記報酬には申請手数料・ナンバープレート代は含まれません。
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