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Top>産業廃棄物処理業の罰則規定
◆◆許認可の手続き◆◆
■廃棄物処理業許可申請■
■建設業許可申請■
■解体工事業登録申請■
■電気工事業登録申請■
■古物営業許可申請■
許可を受けずに処理業を行ったり、無届けで諸事項の変更をした場合などには、罰則の適用を受けます。主な罰則規定は以下の通りです。
| 5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又はこの併科 |
無許可営業(許可を受けずに、産業廃棄物の処理を業として行うこと。)
|
無許可変更(処理業者が許可を受けず事業の範囲を変更すること。)
|
| 事業停止命令等違反(処理業者が、事業停止命令等に違反すること。) |
| 措置命令違反(措置命令に違反すること。) |
| 名義貸し禁止違反(処理業者が、自己の名義で他人に処理を行わせること。) |
| 廃棄物不法投棄(廃棄物をみだりに捨てること。(法人の産業廃棄物不法投棄に対しては1億円以下の加重罰)) |
| 受託基準違反(処理業者等以外の者が処理を受託すること。) |
| 焼却禁止違反(廃棄物をみだりに焼却すること。(法人の不法焼却に対しては1億円以下の加重罰) |
| 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金 |
| 委託基準違反(事業者が、産業廃棄物の委託基準に違反すること。) |
| 再委託基準違反(処理業者が、再委託基準に違反して他人に処理を委託すること。) |
| 改善命令違反(改善命令に違反すること。) |
| 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
| 欠格要件該当届出義務違反(特定欠格要件に該当してから2週間以内の届出を怠った場合。) |
| 産業廃棄物管理票取扱違反(産業廃棄物管理票を交付しない、必要事項を記載しない、虚偽の記載をする、写しの回付・送付・保管を行わないこと。) |
| 30万円以下の罰金 |
| 廃棄物処理業廃止変更届出義務違反(廃棄物処理業者が、その業務を廃止又は諸事項の変更の届出をせず、又は虚偽の届出をすること。) |
| 帳簿備え付け等義務違反(事業者、処理業者が帳簿を備えず、記載保存しない、若しくは虚偽の記載をすること。) |
| 報告違反(廃棄物処理業者等が求められた報告をせず又は虚偽の報告をすること。) |
| 立入検査拒否等違反(立入検査に対し拒否、妨害、忌避を行うこと。) |
丸山行政書士事務所では埼玉県、さいたま市、川越市、東京都への産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)の新規許可申請・変更許可申請・更新許可申請の手続き及び変更届の代行を承っております。産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)の許可申請・変更届の申請は丸山行政書士事務所にお任せ下さい。
| 区分 | 報酬 |
| 産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替え保管を除く)新規許可申請 | 105,000円 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替え保管を除く)新規許可申請 | 147,000円 |
| 産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替え保管を除く)更新許可許可申請 | 73,500円 |
| 産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替え保管を除く)変更許可申請 | 84,000円 |
| (特別管理)産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)変更届 | 21,000円 |
※ 積替え保管を含む収集運搬業、処分業、施設の設置許可申請については現在お受けしていませんのでご了承下さい。
※ 収集運搬業(積替え保管を除く)以外の変更届の報酬についてはお問い合わせ下さい。
※ 上記報酬の他、申請手数料が必要です。(変更届を除く)