産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)の変更届
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)の許可を受けた後、以下の事項に変更があった場合には変更した日から10日以内に添付資料を添えて、産業廃棄物処理業変更届出書又は特別管理産業廃棄物処理業変更届出書を提出、また、事業を廃止した場合、事業を休止した場合(一部の事業の休止の含みます。)等にも定められた期間内に届出をしなければなりません。
| 変更事項 | 添付書類 |
|---|---|
| 所在地の変更(法人の場合) |
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| 住所の変更(個人の場合) |
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| 名称の変更(法人の場合) |
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| 氏名の変更(個人の場合) |
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| 法人の組織の変更 |
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| 法定代理人 |
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| 役員(代表者、顧問等を含む)又は政令で定める使用人の変更 |
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| 株主又は出資者の変更(株主又は出資者が個人の場合) |
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| 株主又は出資者の変更(株主又は出資者が法人の場合) |
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| 事務所及び事業場の所在地の変更 |
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| 収集運搬車両の変更(増車・廃車) |
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| 保有器材の変更 |
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※ 法人の事務所の所在地の変更にあっては、変更前後が確認できる法人登記の全部事項証明書、事業場の所在地の変更にあっては、土地の全部事項証明書を添付します。
※ 代表者変更等に伴い使用する印鑑を変更する場合は、印鑑証明書を添付します。
※ 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の条例によるディーゼル車規制によって粒子状物質(PM)減少装置の装着が義務づけられている車両について、粒子状物質減少装置装着証明書の写しも添付します。
その他の届出事項
(1)事業の廃止
産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の全部若しくは一部を廃止した時は、廃止した日から10日以内に、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理業廃止届を提出しなければなりません。
(2)事業の休止
産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の全部若しくは一部を30日以上休止しようとするときは、あらかじめ産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業(処分業)休止届を提出しなければなりません。
(3)欠格要件該当届出
産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の許可を有している者が欠格用件該当するに至ったときは、至った日から2週間以内に、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理業欠格該当届出書を提出しなければなりません。(欠格要件についての詳細はこちらをご覧下さい。)
(4)許可証の再交付
産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の許可証を紛失し、き損し、又は汚損したときは、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業(処分業)許可証再交付申請書を提出しなければなりません。
産業廃棄物収集運搬業許可申請の代行・報酬額
丸山行政書士事務所では埼玉県、さいたま市、川越市への産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)の新規許可申請・変更許可申請・更新許可申請の手続き及び変更届の代行を承っております。産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)の許可申請・変更届の申請は丸山行政書士事務所にお任せ下さい。
| 当事務所の報酬 | |
|---|---|
| 産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替え保管を除く)新規許可申請 | 126,000円 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替え保管を除く)新規許可申請 | 157,500円 |
| 産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替え保管を除く)更新許可許可申請 | 84,000円 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替え保管を除く)更新許可許可申請 | 105,000円 |
| 産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替え保管を除く)変更許可申請 | 105,000円 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替え保管を除く)変更許可申請 | 126,000円 |
| (特別管理)産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)変更届 | 21,000円 |
※ 積替え保管を含む収集運搬業、処分業、施設の設置許可申請については現在お受けしていませんのでご了承下さい。
※ 上記報酬の他、申請手数料が必要です。(変更届は無料です。)
※ 報酬については、追加料金が発生することはありません。
※ 3カ所以上の行政庁へ申請する場合の報酬についてはお問い合わせ下さい。
※ 対応地域は埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県・群馬県・栃木県・茨城県です。
事務所案内
丸山行政書士事務所
(所長 丸山招宏)
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