車庫証明・自動車登録・出張封印・産業廃棄物収集運搬業許可・建設業許可・古物営業許可・各種許認可申請
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Top>産業廃棄物処理業の欠格要件
◆◆許認可の手続き◆◆
■廃棄物処理業許可申請■
■建設業許可申請■
■解体工事業登録申請■
■電気工事業登録申請■
■古物営業許可申請■
申請者は、次のいずれにも該当しないことが必要です。
ア 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの
ウ 廃棄物処理法、浄化槽法その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの(大気汚染防止法、騒音規制法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、水質汚濁防止法、悪臭防止法、振動規制法、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律、ダイオキシン類対策特別措置法、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法)若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法第204条《傷害罪》、第206条《傷害現場助勢罪》、第208条《暴行罪》、第208条の3《凶器準備集合罪・結集罪》、第222条《脅迫罪》若しくは第247条《背任罪》の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
エ 一般廃棄物処理業の許可、産業廃棄物処理業の許可、特別管理産業廃棄物処理業の許可又は浄化槽清掃業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しないもの(法人である場合には、取り消し処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前60日以内に法人の役員であった者で取消しの日から5年を経過していない者を含む。)
オ 一般廃棄物処理業の許可、産業廃棄物処理業の許可、特別管理産業廃棄物処理業の許可又は浄化槽清掃業の許可の取消し処分に係る行政手続法第 15 条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に一般廃棄物処理業、産業廃棄物処理業、特別管理産業廃棄物処理業の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第 38 条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの
カ オに規定する期間内に一般廃棄物処理業、産業廃棄物処理業、特別管理産業廃棄物処理業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第 38 条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、オの通知の日前 60 日以内に当該届出に法人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の役員若しくは政令で定める使用人※1であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
キ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
ク 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
ケ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がアからクまでのいずれかに該当するもの
コ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにアからクまでのいずれかに該当する者のあるもの
サ 暴力団員等がその事業活動を支配するもの
シ 個人で政令で定める使用人のうちアからクまでのいずれかに該当する者のあるもの
政令で定める使用人
申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者のことを言います。
丸山行政書士事務所では埼玉県、さいたま市、川越市への産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)の新規許可申請・変更許可申請・更新許可申請の手続き及び変更届の代行を承っております。産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)の許可申請・変更届の申請は丸山行政書士事務所にお任せ下さい。
| 区分 | 報酬 |
| 産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替え保管を除く)新規許可申請 | 105,000円 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替え保管を除く)新規許可申請 | 147,000円 |
| 産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替え保管を除く)更新許可許可申請 | 73,500円 |
| 産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替え保管を除く)変更許可申請 | 84,000円 |
| (特別管理)産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)変更届 | 21,000円 |
※ 積替え保管を含む収集運搬業、処分業、施設の設置許可申請については現在お受けしていませんのでご了承下さい。
※ 収集運搬業(積替え保管を除く)以外の変更届の報酬についてはお問い合わせ下さい。
※ 上記報酬の他、申請手数料が必要です。(変更届を除く)