車庫証明・自動車登録・出張封印・産業廃棄物収集運搬業許可・建設業許可・古物営業許可・各種許認可申請
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Top>産業廃棄物処理業の申請者の能力基準
◆◆許認可の手続き◆◆
■廃棄物処理業許可申請■
■建設業許可申請■
■解体工事業登録申請■
■電気工事業登録申請■
■古物営業許可申請■
1 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有するこ
技術的能力を説明する書類として、産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業許可申請に関する講習会の修了証を添付しなければなりません。したがって産業廃棄物処理業の許可を受けるには、法人の場合は、代表者若しくはその業務を行う役員又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者、個人の場合は、当該者又は業を行おうとする区域に属する事業場の代表者が産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業許可申請に関する講習会を受講しなければなりません。
産業廃棄物処理業許可申請に関する講習については下記の機関が実施しています。
財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(03-3668-6511)
社団法人埼玉県産業廃棄物協会(048-822-3131)
講習会の修了証の有効期間は、新規許可講習会の修了証は修了証発行の日から5年間、更新許可講習会の修了証は修了証発行の日から2年間です。
※ 個人事業者が同じ事業を行うため法人(当該事業者が法人の代表者である場合に限る。)を設立し、新規に許可を取得する場合は更新許可講習会の修了証でも認められます。
2 産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること
原則的に債務超過の状態にないことが必要です。経理状態によって以下の添付書類が追加されます。
収集運搬業(積替え保管を除く)の許可申請の場合
| 貸借対照表 | 損益計算書 | 追加される添付書類 | |
| 直前期の自己資本 | 直前期の経常利益 | 直前3年間の経常利益の 平均値 |
|
| + | + | + | 無し |
| + | − | + | |
| + | + | − | |
| + | − | − | |
| − | + | + | 今後5年間の収支計画 |
| − | + | − | |
| − | − | + | |
| − | − | − | 今後5年間の収支計画 中小企業診断士又は公認会計士の 財務診断書 |
収集運搬業( 積替え保管を含む)、中間処分業、最終処分業、処理施設設置、処理施設の借り受け及び譲り受けの許可並びに処理施設の合併及び分割の認可の場合
| 貸借対照表 | 損益計算書 | 追加される添付書類 | |
| 直前期の自己資本 | 直前期の経常利益 | 直前3年間の経常利益の 平均値 |
|
| + | + | + | 今後5年間の収支計画 |
| + | − | + | |
| + | + | − | |
| + | − | − | |
| − | + | + | 今後5年間の収支計画 |
| − | + | − | |
| − | − | + | |
| − | − | − | |
※ 決算期を迎えていない新規設立法人の場合には、今後5年間の収支計画、金融機関の残高証明書及び融資証明書を添付します。
3 特別管理産業廃棄物(感染性産業廃棄物、廃石綿等以外)の処分に当たり必要な性状の分析を行う者は、次に掲げる資格を有すること。
丸山行政書士事務所では埼玉県、さいたま市、川越市への産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)の新規許可申請・変更許可申請・更新許可申請の手続き及び変更届の代行を承っております。産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)の許可申請・変更届の申請は丸山行政書士事務所にお任せ下さい。
| 区分 | 報酬 |
| 産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替え保管を除く)新規許可申請 | 105,000円 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替え保管を除く)新規許可申請 | 147,000円 |
| 産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替え保管を除く)更新許可許可申請 | 73,500円 |
| 産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替え保管を除く)変更許可申請 | 84,000円 |
| (特別管理)産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)変更届 | 21,000円 |
※ 積替え保管を含む収集運搬業、処分業、施設の設置新規許可申請及び変更許可申請については現在お受けしていませんのでご了承下さい。
※ 収集運搬業(積替え保管を除く)以外の変更届の報酬についてはお問い合わせ下さい。
※ 上記報酬の他、申請手数料が必要です。(変更届を除く)