産業廃棄物処理業の概要
「産業廃棄物」とは、事業活動に伴って発生した廃棄物(会社や工場などの事業に直接関係する活動に伴って発生した廃棄物及び輸入された廃棄物)で、廃棄物処理法及びその政令で定めるものをいいます。産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性、その他の人の健康又は生活環境に被害を生ずるおそれのあるものとして政令で定めるものを「特別管理産業廃棄物」といいます。(「産業廃棄物」以外のものが「一般廃棄物」です。)
事業活動に伴って生じた廃棄物でも、「紙くず」、「木くず」、「繊維くず」、「動植物性残さ」、「動物系固形不要物」、「動物のふん尿」、「動物の死体」については、特定の業種の事業所から排出された場合のみ産業廃棄物に該当します。(排出限定業種)
石綿含有産業廃棄物
工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた産業廃棄物(廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類等)であって、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するものを石綿含有産業廃棄物といい(廃石綿等を除く)、運搬は区切りを設け、透明又は半透明の容器に入れなければなりません。処分方法は最終処分(埋立)又は中間処分(溶融)に限られます。
産業廃棄物処理業の種類
1.産業廃棄物収集運搬業・特別管理産業廃棄物収集運搬業
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を排出事業者から委託を受けて収集し、処分場等へ搬入する場合は、それぞれの区分に応じた収集運搬業の許可を受けなければなりません。排出事業所又は搬入する処分場が複数の都道府県或いは政令で定める市にある場合には、それらを管轄する都道府県知事(政令で定める市長)の許可も受けなければなりません。(産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く))
収集した廃棄物を積替えるために一時的に保管する場合は、その積替え保管場所を管轄する都道府県知事(政令で定める市長)の許可が必要です。感染性産業廃棄物のように早急に処分することが望ましい廃棄物については、保管が認められない場合があります。(産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む)特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む))
2.産業廃棄物中間処分業・特別管理産業廃棄物中間処分業
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を排出事業者から委託を受けて中間処分する場合は、中間処分業の許可を受けなければなりません。中間処分とは、廃棄物を脱水、中和、破砕、乾燥、焼却するなどして再生や減量等を行うことで、それぞれの廃棄物の種類に適した処分をする必要があります。施設の種類と処理能力によっては、中間処分業の許可とは別に、施設を設置するための許可が必要です。
3.産業廃棄物最終処分業・特別管理産業廃棄物最終処分業
産業廃棄物を排出事業者や中間処分業者から委託を受けて埋立処分する場合は、最終処分業の許可を受けなければなりません。最終処分場の場合には、最終処分業の許可とは別に、施設の許可が必要です。
※ 産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)、特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)以外の許可申請を行う場合には、申請前に「産業廃棄物処理業計画書」を提出し事前協議をしなければなりません。事業の範囲を変更(取扱う産業廃棄物の種類の追加、処理方法の追加等)する場合も同様に事前協議が必要です。
産業廃棄物処理業の許可の種類
新規許可
- 新たに収集運搬業又は処分業を行おうとする場合
- 許可を受けている個人事業者が、法人を設立した場合
- 許可を受けている個人事業者から、業務を相続した場合
- 許可を受けている法人が、吸収合併等により消滅し、存続法人が引き続き業務を行う場合
変更許可
許可を取得後に、取り扱う産業廃棄物の種類を追加したい場合や、処理方法を変えたい場合などは事業の範囲の変更に該当しますので、変更許可申請を行わなければなりません。
- 取り扱う産業廃棄物の種類の追加した場合
- 産業廃棄物処理業に伴う事業場の拡大・増設した場合
- 収集運搬業の積替え保管を「除く」から「含む」に変更した場合
- 収集運搬業の積替え保管施設を増設増設した場合
- 積替え保管場所の保管能力を増大した場合
- 中間処分業の処分方法を追加・変更した場合
- 中間処分業の処理能力を増大した場合
※ 廃棄物の種類によっては、施設設置許可申請も必要となります。
許可の更新
産業廃棄物処理業の許可の有効期限は5年間です。それ以後も引き続き産業廃棄物処理業を営もうとする場合には許可の更新申請をしなければなりません。(埼玉県の場合、許可の更新申請は許可期限日の2ヶ月前を目安に申請します。)
許可申請手数料
| 産業廃棄物処理業 | 特別管理産業廃棄物処理業 | |||
|---|---|---|---|---|
| 収集運搬業 | 処分業 | 収集運搬業 | 処分業 | |
| 新規許可申請 | 81,000円 | 100,000円 | 81,000円 | 100,000円 |
| 更新許可申請 | 73,000円 | 94,000円 | 74,000円 | 95,000円 |
| 変更許可申請 | 71,000円 | 92,000円 | 72,000円 | 95,000円 |
※ 上記の手数料は埼玉県、さいたま市、川越市の場合の手数料です。都道府県によって異なる場合があります。
産業廃棄物処理業の許可の基準
許可の審査は使用する施設と、申請者の能力が、その事業を的確かつ継続して行われるかどうかによって判断されます。(詳細についてはそれぞれの項目をご覧下さい。)
産業廃棄物収集運搬業許可申請の代行・報酬額
丸山行政書士事務所では埼玉県、さいたま市、川越市への産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)の新規許可申請・変更許可申請・更新許可申請の手続き及び変更届の代行を承っております。産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)の許可申請・変更届の申請は丸山行政書士事務所にお任せ下さい。
| 当事務所の報酬 | |
|---|---|
| 産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替え保管を除く)新規許可申請 | 126,000円 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替え保管を除く)新規許可申請 | 157,500円 |
| 産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替え保管を除く)更新許可許可申請 | 84,000円 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替え保管を除く)更新許可許可申請 | 105,000円 |
| 産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替え保管を除く)変更許可申請 | 105,000円 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替え保管を除く)変更許可申請 | 126,000円 |
| (特別管理)産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)変更届 | 21,000円 |
※ 積替え保管を含む収集運搬業、処分業、施設の設置許可申請については現在お受けしていませんのでご了承下さい。
※ 上記報酬の他、申請手数料が必要です。(変更届は無料です。)
※ 報酬については、追加料金が発生することはありません。
※ 3カ所以上の行政庁へ申請する場合の報酬についてはお問い合わせ下さい。
※ 対応地域は埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県・群馬県・栃木県・茨城県です。
事務所案内
丸山行政書士事務所
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