産業廃棄物処理業の施設の基準
(1)産業廃棄物収集運搬業の施設基準
- 産業廃棄物が飛散及び流出並びに悪臭漏れをしない運搬施設を有すること。(運搬車、運搬船、運搬容器、その他)
- 積替え保管施設を有する場合は、産業廃棄物が飛散、流出及び地下浸透並びに悪臭発散をしないように必要な措置を講じた施設であること。
- 積替え保管施設は、原則として建屋内に設けること。また、廃棄物は原則として容器で保管すること。
石綿含有産業廃棄物の処理基準
- 破砕することなく収集運搬すること。(パッカー車、プレスパッカー車への投入は行わないこと。
- その他の産業廃棄物と混合しないよう仕切りを設けるなど、区分して運搬すること。
- 飛散しないよう梱包又はシートで覆う等の措置を講ずること。
- 保管施設は他の産業廃棄物と混合しないよう仕切りを設けること。
- 保管施設は、覆いを設ける或いは梱包する等飛散を防止できる措置を講ずること。
(2)産業廃棄物中間処分業の施設基準
- 産業廃棄物の種類に応じ、その処分に適する処理施設を有すること。
- 汚泥( 特別管理産業廃棄物であるものを除く。)の処分を業として行う場合には、当該汚泥の処分に適する脱水施設、乾燥施設、焼却施設その他の処理施設を有すること。
- 廃油( 特別管理産業廃棄物であるものを除く。)の処分を業として行う場合には、当該廃油の処分に適する油水分離施設、焼却施設その他の処理施設を有すること。
- 廃酸又は廃アルカリ(特別管理産業廃棄物であるものを除く。)の処分を業として行う場合には、当該廃酸又は廃アルカリの処分に適する中和施設その他の処理施設を有すること。
- 廃プラスチック類( 特別管理産業廃棄物であるものを除く。) の処分を業として行う場合には、当該廃プラスチック類の処分に適する破砕施設、切断施設、溶融施設、焼却施設その他の処理施設を有すること。
- ゴムくずの処分を業として行う場合には、当該ゴムくずの処分に適する破砕施設、切断施設、焼却施設その他の処理施設を有すること。
- その他の産業廃棄物の処分を業として行う場合には、その処分を業として行おうとする産業廃棄物の種類に応じ、当該産業廃棄物の処分に適する処理施設を有すること。
- 保管施設を有する場合は、産業廃棄物が飛散、流出及び地下浸透並びに悪臭発散をしないように必要な措置を講じた施設であること。
- 焼却施設、破砕施設、圧縮施設及び脱水施設を用いる場合は、申請する都道府県(政令で定める市)が定めた技術指針に適合するものであること。
- 中間処分施設は、原則として建屋内に設けること。また、廃棄物の保管は原則として容器を用いること。
(3)産業廃棄物最終処分業の施設基準
- 産業廃棄物の種類に応じ、当該産業廃棄物の埋立処分に適する最終処分場、ブルドーザーその他の施設を有すること。
(4)特別管理産業廃棄物収集運搬業の施設基準
- 特別管理産業廃棄物が飛散及び流出並びに悪臭漏れをしない運搬施設を有すること。(運搬車、運搬船、運搬容器、その他)
- 特別管理産業廃棄物の種類に応じたものであること。
- 廃油、廃酸又は廃アルカリの収集又は運搬を業として行う場合には、当該廃油、廃酸又は廃アルカリの性状に応じ、腐食を防止するための措置を講じる等当該廃油、廃酸又は廃アルカリの運搬に適する運搬施設を有すること。
- 感染性産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、当該感染性産業廃棄物の運搬に適する保冷車その他の運搬施設を有すること。
- 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の収集又は運搬を業として行う場合には、応急措置設備等及び連絡設備等が備え付けられた運搬施設を有すること。
- 積替え保管施設を有する場合は、特別管理産業廃棄物が飛散、流出及び地下浸透並びに悪臭発散をしないように必要な措置を講じ、かつ他の物が混入しないよう仕切り等が設けられている施設であること。
- 積替え保管施設は、原則として建屋内に設けること。また、廃棄物の保管は原則として容器を用いること。
(5)特別管理産業廃棄物中間処分業の施設基準
- 特別管理産業廃棄物の種類に応じ、その処分に適する処理施設であって、必要な付帯設備を備えたものを有すること。
- 廃油の処分を業として行う場合には、火災の発生を防止するために必要な措置が講じられた当該廃油の処分に適する焼却施設、油水分離施設その他の処理施設であって、消火器その他の消火設備及び処分する廃油の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
- 廃酸又は廃アルカリ( シアン化合物を含むものを除く。)の処分を業として行う場合には、腐食を防止するために必要な措置が講じられた当該廃酸又は廃アルカリの処分に適する中和施設その他の処理施設であって、処分する廃酸又は廃アルカリの性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
- シアン化合物を含む廃酸又は廃アルカリ又は当該廃酸又は廃アルカリを処分するために処理したものの処分を業として行う場合には、当該廃酸又は廃アルカリの処分に適する分解施設その他の処理施設であって、処分する廃酸又は廃アルカリの性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
- 感染性産業廃棄物の処分を業として行う場合には、当該感染性産業廃棄物の処分に適する焼却施設その他の処理施設であって、当該施設に感染性産業廃棄物を衛生的に投入することができる設備その他の附帯設備を備えたものを有すること。
- 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の処分を業として行う場合には、当該廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の処分に適する焼却施設、分解施設、洗浄施設、分離施設その他の処理施設であって、処分する廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
- 廃石綿等の処分を業として行う場合には、当該廃石綿等の処分に適する溶融施設その他の処理施設を有すること。
- 水銀若しくはその化合物を含む汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したものの処分を業として行う場合には、当該汚泥等の処分に適するコンクリート固型化施設、ばい焼施設その他の処理施設であって、処分する汚泥等の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
- シアン化合物を含む汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したものの処分を業として行う場合には、当該汚泥等の処分に適するコンクリート固型化施設、分解施設その他の処理施設であって、処理する汚泥等の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
- 汚泥(上記に掲げるものを除く。) の処分を業として行う場合には、当該汚泥等の処分に適するコンクリート固型化施設、分解施設その他の処理施設であって、処分する汚泥等の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること。
- 焼却施設、破砕施設、圧縮施設及び脱水施設を用いる場合は、申請する都道府県(政令で定める市)が定めた技術指針に適合するものであること。
- 保管施設を有する場合は、必要な措置を講じ、かつ他の物が混入しないよう仕切等が設けられている施設であること。
- 特別管理産業廃棄物が飛散、流出、地下浸透しないこと。悪臭が発散しないこと。
- 中間処分施設は、原則として建屋内に設けること。また、廃棄物の保管は原則として容器を用いること。
(6)特別管理産業廃棄物最終処分業の施設基準
- 特別管理産業廃棄物の種類に応じ、当該特別管理産業廃棄物の埋立処分に適する最終処分場であって、受け入れる特別管理産業廃棄物の量及び性状を管理できる付帯設備を備えたもの並びにブルドーザーその他の施設を有すること。
- 最終処分場の周縁の地下水について定期的に水質検査を行うための採水ができる設備を有すること。
産業廃棄物収集運搬業許可申請の代行・報酬額
丸山行政書士事務所では埼玉県、さいたま市、川越市への産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)の新規許可申請・変更許可申請・更新許可申請の手続き及び変更届の代行を承っております。産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)の許可申請・変更届の申請は丸山行政書士事務所にお任せ下さい。
| 当事務所の報酬 | |
|---|---|
| 産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替え保管を除く)新規許可申請 | 126,000円 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替え保管を除く)新規許可申請 | 157,500円 |
| 産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替え保管を除く)更新許可許可申請 | 84,000円 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替え保管を除く)更新許可許可申請 | 105,000円 |
| 産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替え保管を除く)変更許可申請 | 105,000円 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替え保管を除く)変更許可申請 | 126,000円 |
| (特別管理)産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)変更届 | 21,000円 |
※ 積替え保管を含む収集運搬業、処分業、施設の設置許可申請については現在お受けしていませんのでご了承下さい。
※ 上記報酬の他、申請手数料が必要です。(変更届は無料です。)
※ 報酬については、追加料金が発生することはありません。
※ 3カ所以上の行政庁へ申請する場合の報酬についてはお問い合わせ下さい。
※ 対応地域は埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県・群馬県・栃木県・茨城県です。
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