産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)の許可の概要
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を排出事業者から委託を受けて収集し、処分場等に搬入する場合は、それぞれの収集運搬業の許可を受けなければなりません。排出事業所又は搬入する処分場が複数都道府県にまたがる場合には、それぞれの区域を管轄する都道府県知事(政令で定める市長)の許可を受けなければなりません。また、収集した廃棄物を積替えるために一時的に保管する場合は、その積替え保管場所を管轄する都道府県知事(政令で定める市長)の許可が必要です。(埼玉県の場合、埼玉全域で産業廃棄物の収集運搬を行う場合には、埼玉県、さいたま市、川越市の許可を受けなければなりません。)
産業廃棄物収集運搬業の区分
産業廃棄物収集運搬業には収集運搬する廃棄物の種類(産業廃棄物・特別管理産業廃棄物)及び収集した産業廃棄物を積み替えるため一時的に保管するかによって、次の4種類の許可があります。
- 産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)
- 産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む)
- 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)
- 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む)
※ 感染性産業廃棄物のように早急に処分することが望ましい廃棄物については、保管が認められない場合があります。
※ 当事務所では積替え保管を含む産業廃棄物袖手運搬業の許可申請は取り扱っていませんのでご了承下さい。
産業廃棄物収集運搬業の許可の種類
新規許可
以下の場合は新規許可申請となります。
- 新たに収集運搬業又は処分業を行おうとする場合
- 許可を受けている個人事業者が、法人を設立した場合
- 許可を受けている個人事業者から、業務を相続した場合
- 許可を受けている法人が、吸収合併等により消滅し、存続法人が引き続き業務を行う場合
変更許可
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)の許可を受けた後、以下の変更があった場合は変更許可申請を行わなければなりません。
- 取り扱う産業廃棄物の種類の追加した場合
- 積替え保管を「除く」から「含む」に変更した場合
※ 積替え保管を行う場合には、「産業廃棄物処理業計画書」を提出し、申請前に「事前協議」を行わなければなりません。
許可の更新
産業廃棄物処理業の許可の有効期限は5年間です。引き続き産業廃棄物収集運搬業を行おうとする場合には5年ごとに許可の更新をしなければなりません。(埼玉県の場合、許可の更新は許可期限日の2ヶ月前から受け付けています。)
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)の許可の基準
産業廃棄物収集運搬業の許可は使用する施設及び申請者の能力が、その事業を的確かつ継続して行えるかどうかによって判断されます。
(1)施設に係る基準
産業廃棄物収集運搬業
- 産業廃棄物が飛散及び流出並びに悪臭漏れをしない運搬施設を有すること。(運搬車、運搬船、運搬容器、その他)
石綿含有産業廃棄物
工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた産業廃棄物であって、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するものを石綿含有産業廃棄物と言います。 石綿含有産業廃棄物を収集運搬する場合には以下のようにしなければなりません。
- 石綿含有産業廃棄物を破砕又は切断することなく、収集運搬すること。(パッカー車及びプレスパッカー車は使用できません。)
- 石綿含有産業廃棄物がその他の物と混合しないよう仕切りを設ける等、必要な措置を講ずること。
- 石綿が飛散しないよう、その材質が容易に破損せず、かつ、内容物の状況が確認できる半透明若しくは透明の物で梱包又は石綿含有産業廃棄物であることを容器外側に表示した容器に入れ、かつ、シートで覆う等の措置を講ずること。
- 梱包した石綿含有産業廃棄物は、検査など必要が有る場合を除き、開梱しないこと。
特別管理産業廃棄物収集運搬業
- 特別管理産業廃棄物が飛散及び流出並びに悪臭漏れをしない運搬施設を有すること。(運搬車、運搬船、運搬容器、その他)
- 特別管理産業廃棄物の種類に応じた施設を有すること。(廃油、廃酸、廃アルカリの収集又は運搬には腐食を防止するための措置を講じた運搬施設、感染性産業廃棄物の収集又は運搬には保冷車等の運搬施設、PCB廃棄物の収集又は運搬には応急措置設備等及び連絡設備等が備え付けられた運搬施設、その他)
(2)申請者の能力に係る基準
法人の場合は、代表者若しくはその業務を行う役員又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者、個人の場合は、申請者又は業を行おうとする区域に属する事業場の代表者が産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有することが必要です。
※ 技術的能力を説明する書類として、役員等が受講した許可申請に関する講習会の修了証の写しを添付します。
講習会の修了証の有効期間は、新規許可講習会の修了証は修了証発行の日から5年間、更新許可講習会の修了証は修了証発行の日から2年間です。
※ 個人事業者が同じ事業を行うため法人(当該事業者が法人の代表者である場合に限る。)を設立し、新規に許可を取得する場合は更新許可講習会の修了証でも認められます。
産業廃棄物処理業許可申請に関する講習については下記の機関が実施しています。
財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(03-3668-6511)
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎が無ければなりません。原則的に債務超過の状態にないことが必要です。経理状態によって添付書類が追加されます。
| 貸借対照表 | 損益計算書 | 追加される添付書類 | |
|---|---|---|---|
| 直前期の自己資本 | 直前期の経常利益 | 直前3年間の経常利益の平均値 | |
| + | + | + | 追加される添付書類無し |
| + | − | + | |
| + | + | − | |
| + | − | − | |
| − | + | + | 今後5年間の収支計画 |
| − | + | − | |
| − | − | + | |
| − | − | − | 今後5年間の収支計画 中小企業診断士又は公認会計士の財務診断書 |
※ 上記の表は産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)の場合です。
※ 個人事業者については今後5年間の収支計画の添付は必要ありません。
※ 決算期を迎えていない新規設立法人の場合には、今後5年間の収支計画、金融機関の残高証明書及び融資証明書を添付します。
(3)欠格要件に該当しないこと
申請者及び法人の役員、政令で定める使用人が欠格要件に該当しないことが必要です。欠格要件についての詳細はこちらをご覧下さい。
政令で定める使用人
申請者の使用人で以下に掲げる代表者をいいます。
- 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
- 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の収集若しくは運搬又は処分若しくは再生の業に係る契約を締結する権原を有する者を置くもの
産業廃棄物収集運搬業許可申請の代行・報酬額
丸山行政書士事務所では埼玉県、さいたま市、川越市への産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)の新規許可申請・変更許可申請・更新許可申請の手続き及び変更届の代行を承っております。産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)の許可申請・変更届の申請は丸山行政書士事務所にお任せ下さい。
| 当事務所の報酬 | |
|---|---|
| 産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替え保管を除く)新規許可申請 | 126,000円 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替え保管を除く)新規許可申請 | 157,500円 |
| 産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替え保管を除く)更新許可許可申請 | 84,000円 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替え保管を除く)更新許可許可申請 | 105,000円 |
| 産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替え保管を除く)変更許可申請 | 105,000円 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替え保管を除く)変更許可申請 | 126,000円 |
| (特別管理)産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)変更届 | 21,000円 |
※ 積替え保管を含む収集運搬業、処分業、施設の設置許可申請については現在お受けしていませんのでご了承下さい。
※ 上記報酬の他、申請手数料が必要です。(変更届は無料です。)
※ 報酬については、追加料金が発生することはありません。
※ 3カ所以上の行政庁へ申請する場合の報酬についてはお問い合わせ下さい。
※ 対応地域は埼玉県・東京都・神奈川県・千葉県・群馬県・栃木県・茨城県です。
事務所案内
丸山行政書士事務所
(所長 丸山招宏)
埼玉県新座市栄1丁目3番10号
(〒352-0014)
TEL 048-478-8713
FAX 048-478-8716
携帯 090-8599-2672
ma_akihiro@eoffice-m.com
(24時間受付)
営業時間 9:00~18:00
(土曜日・日曜日・祝日休み)
