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産業廃棄物収集運搬業を始めたい!(産業廃棄物収集運搬業許可申請) |
【1】産業廃棄物処理業の種類 |
(2)産業廃棄物中間処分業・特別管理産業廃棄物中間処分業
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を排出事業者から委託を受けて収集し、処分場等に搬入する場合は、それぞれの収集運搬業の許可を受けなければなりません。排出事業所又は搬入する処分場が複数都道府県にまたがる場合には、それぞれの区域を管轄する都道府県知事(政令で定める市長)の許可を受けなければなりません。また、収集した廃棄物を積替えるために一時的に保管する場合は、その積替え保管場所を管轄する都道府県知事(政令で定める市長)の許可が必要です。(感染性産業廃棄物のように早急に処分することが望ましい廃棄物については、保管が認められない場合もあります。
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を排出事業者から委託を受けて中間処分する場合は、中間処分業の許可を受けなければなりません。中間処分とは、廃棄物を脱水、中和、破砕、乾燥、焼却等を行って再生や減容等を行うことで、それぞれの廃棄物の種類に適した処分をしなければなりません。(廃棄物を選別するだけでは、中間処分とは見なされません。
(3)産業廃棄物最終処分業・特別管理産業廃棄物最終処分業
産業廃棄物を排出事業者から委託を受けて埋立処分する場合は、最終処分業の許可を受けなければなりません。
【2】産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)許可申請の種類 |
(1)新規許可
次の場合は新規許可の手続きになります。
1 新たに産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)を行おうとする場合 2 許可を受けている個人事業者が、法人を設立した場合 3 許可を受けている個人事業者が、業務を相続した場合 4 許可を受けている法人が、吸収合併等により消滅し、存続法人が引き続き業務を行う場合
(2)更新許可
許可の有効期間は5年です。引き続き業を行う場合には、許可期限日の2ヶ月前までに許可の更新申請をしなければなりません。
(3)変更許可
許可を取得した者が、以下に該当した場合には変更許可の申請を行わなければなりません。
1
取り扱う産業廃棄物の種類を追加
2 保管施設の設置(「積替え保管を除く」から「積替え保管を含む」への変更) 3 事業地の増設
【3】産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)の許可基準 |
(1)施設に係る基準
産業廃棄物収集運搬業
1 運搬施設を有すること。(運搬車、運搬船、運搬容器、その他) 2 産業廃棄物が飛散、流出しないこと。悪臭が漏れるおそれのないこと。 特別管理産業廃棄物収集運搬業
1 特別管理産業廃棄物の収集、運搬に適する運搬施設を有すること。(運搬車、運搬船、運搬容器、その他) 2 特別管理産業廃棄物が飛散、流出しないこと。悪臭の漏れるおそれのないこと。 3 廃油、廃酸又は廃アルカリの収集、運搬を業として行う場合には、廃油、廃酸又は廃アルカリの性状に応じて、腐食を防止するための措置を講じる等、当該廃油、廃酸又は廃アルカリの運搬に適した運搬施設を有すること。 4 感染性産業廃棄物の収集、運搬を業として行う場合には、感染性産業廃棄物の運搬に適する保冷車その他の運搬施設を有すること。 5 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物またはポリ塩化ビフェニル処理物の収集、運搬を業として行う場合には、応急措置設備等および連絡設備等が備え付けられた運搬施設を有すること。
(2)申請者の能力に係る基準
1 次の者が、業を行うに足りる技術的能力を有していること。
a 法人の場合は、代表者若しくはその業務を行う役員又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者 b 個人の場合は、当該者又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者
技術的能力を説明する書類として「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」の修了証を添付します。したがって、申請前に講習会を受講し修了証を取得しておかなければなりません。
講習会修了証の有効期間は次のとおりです。
- 新規許可講習会の修了証:修了証発行の日から5年間
- 更新許可講習会の修了証:修了証発行の日から2年間
2 産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。債務超過の状態にないことが原則です。
【4】申請者の欠格要件 |
| 申請者は、次のいずれにも該当しないことが必要です。申請後に欠格要件に該当することが判明した場合は不許可になります。また、許可を受けている場合は、許可の取り消しの対象になりますので注意してください。 |
1 成年被後見人若しくは被補佐人又は破産者で復権を得ないもの 2 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者 3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)、浄化槽法、大気汚染防止法、騒音規制法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、水質汚濁防止法、悪臭防止法、振動規制法、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律、ダイオキシン類対策特別措置法及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (第31条第7項を除く。)の規定に違反し、又は刑法第204条(傷害罪)、第206条(傷害現場助成罪)、第208条(暴行罪)、第208条の3(凶器準備集合罪)、第222条(脅迫罪)若しくは第247条(背任罪)の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律 の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者 4 法第7条の4若しくは第14条の3の2(第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は浄化槽法第41条第2項 の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法 (平成5年法律第88号)第15条 の規定による通知があつた日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号及び第14条第5項第2号ニにおいて同じ。)であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。) 5 法第7条の4若しくは第14条の3の2又は浄化槽法第41条第2項 の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条 の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第7条の2第3項 (第14条の2第3項及び第14条の5第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分(再生することを含む。)の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号 に該当する旨の同条 の規定による届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの 6 5に規定する期間内に第7条の2第3項の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号 に該当する旨の同条 の規定による届出があつた場合において、5の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの 7 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者 8 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号 に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。) 9 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記1から8までのいずれかに該当するもの 10 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに上記1から8までのいずれかに該当する者のあるもの 11 暴力団員等がその事業活動を支配するもの 12 個人で政令で定める使用人のうちに1から8までのいずれかに該当する者のあるもの
※ 政令で定める使用人 申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者をいいます。
- 本店又は支店(商人以外のものにあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
- 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の収集若しくは運搬又は処分若しくは再生の業に係る契約を締結する権原を有する者を置くもの
【5】書類の提出 |
(埼玉県の場合)
申請書は環境管理事務所(支所)に持参します。
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)申請書類一覧(埼玉県)
1 事業者の主たる事務所または営業所の所在地を管轄する環境管理事務所(支所) 2 埼玉県内に主たる事務所または営業所がない場合は、いずれかの環境管理事務所(支所)。初めに申請書を提出した環境管理事務所がその後の更新申請・変更許可申請・変更届等の申請事務所になります。
※ 提出部数は正・副2部です。 ※ 申請書の提出は予約制になっているので、あらかじめ担当部署に予約を取ってから出かけるようにして下さい。 ※ 行政機関の休日(土曜日・日曜日・祝祭日等)は受け付けていません。 ※ 産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)・特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)以外の新規許可申請及び変更許可申請は、廃棄物指導課(TEL 048-830-3133)に持参します。 ※ 全ての更新申請は事業者の主たる事務所または営業所の所在地を管轄する環境管理事務所(支所)で受け付けています。 ※ さいたま市、川越市は下記に提出します。
※ さいたま市 さいたま市ホームページ さいたま市環境経済局 環境部 産業廃棄物指導課
〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号
TEL 048-827-8511※ 川越市 川越市ホームページ 環境部 産業廃棄物指導課
〒350-8601 埼玉県川越市元町1-3-1
TEL 049-224-8811(内線 2641)申請手数料は次のとおりです。収入証紙で納入します。
産業廃棄物処理業 特別管理産業廃棄物処理業 収集運搬業 処分業 収集運搬業 処分業 新規許可 81,000円 100,000円 81,000円 100,000円 更新許可 73,000円 94,000円 74,000円 95,000円 変更許可 71,000円 92,000円 72,000円 95,000円
※ 申請時に書類のチェックを受け、補正が有れば補正後受理されます。受理から許可まで1ヶ月半から2ヶ月程度かかります。受理されたからと言ってまだ営業は出来ませんので注意してください。
| 許可後に個人の住所・氏名が変わった場合、法人の名称・所在地が変わった場合、法人の役員・株主又は出資者に変更があった場合、運搬車両に変更(増車・廃車等)があった等の場合には変更した日から10日以内に産業廃棄物処理業変更届出書を提出しなければなりません。(変更の届出を怠った場合は罰則の対象になりますので注意してください。)変更届が必要な場合は以下の事項に変更があった場合です。 |
変更事項 提出書類及び添付書類名称(法人の場合) 変更届出書・申請書第2面又は3面・登記事項証明書・定款又は寄付行為・印鑑証明書・許可証の写し 氏名(個人の場合) 変更届出書・申請書第2面又は3面・住民票の写し(本籍記載のもの)・登記されていないことの証明書・印鑑証明書・許可証の写し 所在地(法人の場合) 変更届出書・申請書第2面又は3面・登記事項証明書・付近の見取り図・許可証の写し 住所(個人の場合) 変更届出書・申請書第2面又は3面・住民票の写し(本籍記載のもの)・登記されていないことの証明書・付近の見取り図・許可証の写し 法人の組織 変更届出書・申請書第2面又は3面・登記事項証明書・定款又は寄付行為・印鑑証明書・許可証の写し 法定代理人 変更届出書・申請書第2面又は3面・住民票の写し(本籍記載のもの)・登記されていないことの証明書・代理人を証する書類・誓約書・許可証の写し 役員又は政令で定める使用人 変更届出書・申請書第2面又は3面・住民票の写し(本籍記載のもの)・登記されていないことの証明書・登記事項証明書・誓約書・許可証の写し(代表者変更に伴い印鑑を変更する場合は印鑑登録証明書も添付) 株主又は出資者(法人の場合) 変更届出書・申請書第2面又は3面・登記事項証明書・誓約書・許可証の写し(株主確認のため確定申告書に添付した株主名簿を添付) 株主又は出資者(個人の場合) 変更届出書・申請書第2面又は3面・住民票の写し(本籍記載のもの)・登記されていないことの証明書・誓約書・許可証の写し(株主確認のため確定申告書に添付した株主名簿を添付) 事務所及び事業所の所在地 変更届出書・登記事項証明書・付近の見取り図・許可証の写し 車両(増車・廃車等) 変更届出書・自動車検査証(車検証)の写し・所有権原を証する書類・器材一覧表・車両の写真・許可証の写し
(1)無許可営業
1 許可を受けずに、産業廃棄物の収集・運搬を業として行うこと 2 許可を受けずに、産業廃棄物の処分を業として行うこと 3 許可を受けずに、特別管理産業廃棄物の収集・運搬を業として行うこと 4 許可を受けずに、特別管理産業廃棄物の処分を業として行うこと
5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金(併科される場合もあります。)
(2)無許可変更
1 産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が許可を受けずに事業の範囲を変更すること 2 特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処分業者が許可を受けずに事業の範囲を変更すること
5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金(併科される場合もあります。)
(3)廃棄物処理業廃止変更届出義務違反
廃棄物処理業者が、その業務を廃止又は諸事項の変更の届出をせず、又は虚偽の届出をすること
30万円以下の罰金
(4)欠格要件該当届出義務違反
特定欠格要件に該当してから2週間以内の届出を怠った場合
6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
(5)報告違反
廃棄物処理業者等が求められた報告をせず又は虚偽の報告をすること
30万円以下の罰金
関連リンク 埼玉県ホームページ 埼玉県環境部 廃棄物指導課 環境省
| 丸山行政書士事務所では産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)の新規許可申請・変更許可申請・更新許可申請の手続き及び変更届の代行を承っております。産業廃棄物収集運搬業許可申請は許認可申請専門の当事務所にお任せ下さい。 |
(当事務所の報酬)
区分 報酬産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替え保管を除く)(新規許可) 147,000円特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替え保管を除く)(新規許可) 168,000円産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替え保管を除く)(更新許可) 84,000円産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替え保管を除く)(変更許可) 105,000円産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)変更届 21,000円
※ 収集運搬業(積替え保管を含む)、産業廃棄物処理業についてはお問い合せ下さい。 ※ 上記金額には申請手数料は含まれません。
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