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産業廃棄物一覧

産業廃棄物とは、会社や工場など事業活動に伴って発生した廃棄物で下表のものを言います。

種類
内容
1 廃プラスチック類 合成高分子系化合物に係る固形状及び液状の廃プラスチック類(廃ポリウレタン、廃スチロール、廃合成皮革、廃合成建材、合成繊維くず、廃ポリ容器類、電線の被覆くず、廃タイヤ等)
2 ゴムくず 天然ゴムのくず(合成ゴムは廃プラスチック類)(切断くず、裁断くず、ゴムくず等)
3 金属くず 鉄くず、空き缶、スクラップ、ブリキ、トタンくず、銅線くず、鉄粉、切削くず、研磨くず等
4 ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず 廃空き瓶類、板ガラスくず、破損ガラス、製品の製造過程で生じるコンクリートブロックくず、土器くず、陶器くず、磁器くず、耐火レンガくず、石膏型等
5 がれき類 工作物の新築、改築及び除去に伴って生じたコンクリート破片、その他これに類するもの(コンクリート破片、レンガ破片、ブロック破片、石類、瓦破片等)
6 燃え殻 事業活動に伴い生じる石炭がら、灰かす、焼却残さ、炉清掃廃棄物等。(廃棄物焼却灰、重油燃焼灰等)
7 汚泥 工場廃水等の処理後に残る泥状のもの、各種製造業の製造工程などにおいて生じる泥状のもので、有機性及び無機性のもの。(下水汚泥、浄化場沈殿汚泥、不良セメント等)
8 廃油 鉱物油及び動植物性油脂などに係るすべての廃油、廃溶剤類等。(潤滑油系廃油、洗浄油系廃油、絶縁油系廃油、動植物油系廃油、廃溶剤類等)
9 廃酸 廃硫酸、廃塩酸、有機廃酸類をはじめとするすべての酸性廃液のうち、pH2.0を超えるもの。(無機廃酸、有機廃酸、アルコール発酵廃液、染色廃液、エッチング廃液等)
10 廃アルカリ 廃ソーダ液をはじめとするすべてのアルカリ性廃液のうち、pH12.5未満のもの(洗びん用廃アルカリ、石炭廃液、アンモニア廃液、染色廃液、写真現像廃液、か性ソーダ廃液等)
11 紙くず 建設業(工作物の新築、改築、除去)、パルプ・紙・紙加工品製造業・新聞業、出版業、製本業、印刷加工業の事業活動に伴って生じる紙くず(印刷くず、製本くず、裁断くず、建材の包装紙、建設現場から排出される紙くず等)
12 木くず 建設業(工作物の新築、改築、除去)、木材・木製品・パルプ製造業、輸入木材卸売業の事業活動に伴って生じる木くず(建設業関係の建物、橋、電柱、工事現場、飯場小屋の廃木材、おがくず、梱包材くず、板きれ、廃チップ等)
13 繊維くず 建設業(工作物の新築、改築、除去)、繊維工業(衣服、その他の繊維製品製造業を除く)の事業活動に伴って生じる天然繊維くず(木綿くず、羊毛くず、麻くず、糸くず、布くず、建設現場から排出される繊維くず、ロープ等)
14 動植物性残さ 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業の事業活動において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物(市場、飲食店等から排出される動植物性残さ又は厨芥類は事業系一般廃棄物)(魚、獣の骨、皮、内臓等のあら、ボイルかす、卵から、貝殻、羽毛、しょうゆかす、酒かす、豆腐かす、大豆かす、果実の皮・種子、野菜かす等)
15 動物系固形不要物 と畜場、食鳥処理場でと殺又は解体した獣畜(牛、馬、豚、めん羊及び山羊)及び食鳥処理した食鳥(鶏、あひる、七面鳥等)に係る固形状の廃棄物
16 鉱さい 高炉、平炉、転炉、電気炉からの残さい、不良鉱石、粉炭かす、鉱じん、サンドブラスト廃砂(塗料かす等を含むものを除く)
17 動物のふん尿 畜産農業の事業活動に伴って生じる家畜のふん尿(牛、馬、豚、めん羊、山羊、鶏、あひる、がちょう、うずら、七面鳥、兎及び毛皮獣等のふん尿)
18 動物の死体 畜産農業の事業活動に伴って生じる家畜の死体
19 ばいじん 大気汚染防止法第2条第2項に限定するばい煙発生施設又は汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの(電気集塵機捕集ダスト、バグフィルター捕集ダスト、サイクロン捕集ダスト等)
20 13号廃棄物 産業廃棄物を処分するために処理したもの(有害汚泥コンクリート固形物等)

※上記1〜5の廃棄物を安定型産業廃棄物と言います。