飲食店・喫茶店を始めたい!(食品営業許可申請)

飲食店、喫茶店、ベーカリー、洋菓子店、惣菜屋、弁当屋など食品を扱うお店、食品を製造する営業等を始めるには、営業所の所在地を管轄する保健所を経由して、都道府県知事の許可を受けなければなりません。

管轄保健所一覧・埼玉県

管轄保健所一覧・東京都

(1)許可が必要な業種

許可が必要な業種は、食品衛生法及び都道府県の条例で定められています。下表は東京都において許可が必要な業種です。都道府県の条例で異なる場合がありますので、東京都以外の方はそれぞれの都道府県(保健所)に確認して下さい。(下表太字の業種は食品衛生法施行令35条に規定されている業種です。(34業種))

分類
業種
食品調理業
飲食店営業喫茶店営業
食品製造業
菓子製造業(パン製造業を含む)あん類製造業アイスクリーム類製造業乳製品製造業食肉製品製造業魚肉ねり製品製造業清涼飲料水製造業乳酸菌飲料製造業氷雪製造業食用油脂製造業マーガリン又はショートニング製造業みそ製造業醤油製造業ソース類製造業酒類製造業豆腐製造業納豆製造業めん類製造業そうざい製造業かん詰又はびん詰食品製造業添加物製造業、つけ物製造業、製菓材料等製造業、粉末食品製造業、そう菜半製品等製造業、調味料等製造業、魚介類加工業、液卵製造業
食品処理業
乳処理業特別牛乳さく取処理業集乳業食肉処理業食品の冷凍又は冷蔵業食品の放射線照射業
食品販売業
乳類販売業食肉販売業魚介類販売業魚介類せり売業氷雪販売業、食料品等販売業

(2)許可までの流れ

  1. 保健所に出向き事前相談をします。
    • 施設の工事着工前に、営業所の所在地を管轄する保健所へ施設の設計図面等を持参して指導を受けます。不備な施設は保健所の施設検査で不適となりますので注意しましょう。

  2. 食品衛生責任者の資格を取ります。
    • 衛生的な管理運営をするために、施設ごとに食品衛生責任者をおかなければなりません。食品衛生責任者となれるのは栄養士・調理師・製菓衛生士・食品衛生管理者・食鳥処理衛生管理者・食品衛生監視員等の有資格者です。これらの資格を持っていない場合は、食品衛生責任者養成講習会を受講することによって資格が取得できます。

  3. 申請書類の提出します。
    • 書類は施設完成の10日くらい前までに提出します。その際に、工事の進行状況、施設検査の予定日等を打ち合わせます。

  4. 施設検査を受けます。
    • 検査の際は、営業者が立ち会います。施設基準に適合しない場合は許可になりません。不適事項を改善後、改めて検査日を決め再検査を受けることになります。

  5. 許可書の交付
    • 施設基準適合確認後、許可書が作成されます。許可書が交付されるまで営業はできません。

  6. 営業開始

※食品衛生責任者養成講習会は各都道府県にある食品衛生協会で実施しています。受講の申込書は保健所等で入手できます。講習日・会場等は最寄りの食品衛生協会に確認して下さい。

全国の食品衛生協会

財団法人 日本食品衛生協会

(3)許可の基準

施設検査は、すべての業種に必要な施設の基準(共通基準)と業種ごとに定められた施設の基準(特定基準)に基づいて行われます。(都道府県ごとに条例で定められています。)

(共通基準)

1.営業施設の構造

東京都の共通基準
場所
営業施設は、清潔な場所に位置すること。
建物
建物は、鉄骨、鉄筋コンクリート、石材、木造モルタル、木造造り等十分な耐久性を有する構造であること。
区画
施設は、それぞれ使用目的に応じて、壁、板その他適当なものにより区画すること。
面積
施設は、取扱量に応じた広さを有すること。
施設の床は、タイル、コンクリートなどの耐水性材料を使用し、排水がよく、かつ、清掃しやすい構造であること。ただし、水を使用しない場所においては、厚板等を使用することができる。
内壁
施設の内壁は、床から少なくとも1メートルまで耐水性材料又は厚板で腰張りし、かつ、清掃しやすい構造であること。
天井
施設の天井は、清掃しやすい構造であること。
明るさ
施設の明るさは、50ルクス以上とすること。
換気
施設には、ばい煙、蒸気等の排除設備(換気扇等)を設けること。
周囲の構造
施設の周囲の地面は、耐水性材料で舗装し、排水がよく清掃しやすい状態であること。
ねずみ族、昆虫等の防除
施設は、ねずみ族、昆虫等の防除のための設備を設けること。
洗浄設備
施設には、原材料、食品、器具及び容器類を洗浄するのに便利で、かつ、十分な大きさの流水式の洗浄設備並びに従業者専用の流水受槽式手洗い設備及び手指の消毒装置を設けること。
更衣室
従業者の数に応じた清潔な更衣室又は更衣箱を作業場外に設けること。
埼玉県の共通基準
場所・大きさ・構造等
  1. 施設は、ねずみ、昆虫、ちり等が多い場所その他著しく不潔と認められる場所にないこと
  2. 施設は、業種ごとに専用とすること。
  3. 施設は、使用目的に適した大きさ及び構造のものであること。
  4. 施設と住居その他営業に直接必要ない場所とは、壁、ガラス戸その他、適当な物で区画されていること。
床、壁、天井
  1. 作業室の床は、耐水性材料で造られ、平滑で清掃しやすい構造であること。
  2. 作業室の内壁は、平滑で清掃しやすい構造であること。この場合において、作業上又は衛生上水を使用することが必要な場所にあっては、床面から0.9メートル以上の高さまで耐水性材料で造られていること。
  3. 作業室の天井又は屋根裏は、ちり等の落ちない構造であること。
  4. 調理、加工又は製造を行う場所は、作業面において100ルクス以上の明るさを有する構造であること。
  5. 作業室は、換気が十分に行われる構造であること。
ねずみ、昆虫等の浸入防止設備 作業室並びに原料及び製品の貯蔵設備の窓その他の開口部並びに便所の窓及びくみ取り口等には、ねずみ、昆虫等の浸入を防止できる設備があること。
施設の周囲
  1. 施設の周囲は、排水がよく、清掃しやすいこと。
  2. 排水溝等は、不浸透性材料で造られ、清掃しやすい構造であること。
洗浄設備等
  1. 施設の適当な場所に食品等及び機械の洗浄設備並びに器具及び容器包装の消毒設備があること。
  2. 作業室の使用しやすい場所に従業者専用の流水式手洗い設備があること。
  3. 作業室の手洗い設備には、手指等の消毒に適した消毒液等を入れる専用の容器があること。
更衣設備等 施設の適当な場所に、従業者の員数に応じた更衣室等を設け、かつ、清潔な作業衣、帽子、マスク及び履物等が備えてあること。

2.食品取扱設備

東京都の共通基準
器具等の整備
施設には、その取扱量に応じた数の機械器具及び容器包装を備え、衛生的に使用できるものとすること。
器具等の配置
固定され、又は移動し難い機械器具等は、作業に便利で、かつ、清掃及び洗浄をしやすい位置に配置されていること。
保管設備
取扱量に応じた原材料、食品、添加物並びに器具及び容器包装を衛生的に保管することができる設備を設けること。
器具等の材質
食品に直接接触する機械器具等は、耐水性で洗浄しやすく熱湯、蒸気又は殺菌剤等で消毒が可能なものであること。
運搬具
必要に応じ、防虫、防じん及び保冷の装置のある清潔な食品運搬具を備えること。
計器類
冷蔵、殺菌、加熱、圧搾の設備には、見やすい箇所に温度計及び圧力計を備えること。また、必要に応じて計量器を備えること。
埼玉県の共通基準
器具等の数及び大きさ 食品又は添加物の取扱方法及び取扱数量に応じ、必要な数及び大きさの器具等があること。
器具等の配置 固定された、又は移動し難い器具等は、作業に便利で、清掃及び洗浄がしやすいように配置されていること。
器具の構造 器具は、容易に清掃及び洗浄ができる構造で、かつ、加熱その他の方法で殺菌できるものであること。
器具等の補修 器具等は、補修がよく行われたものであること。
貯蔵設備
  1. 食品等を衛生的に保存することのできる専用の設備があること。
  2. 食品又は添加物を冷却し、冷凍し、又は加熱して保存する必要がある場合には、冷却等に適した設備があること。
計器類の設置
  1. 食品又は添加物を冷却し、冷凍し、又は加熱して保存する設備及び食品等を加熱して殺菌する設備には、温度計が見やすい位置にあること。
  2. 食品に圧力を加え、又は減じて加工等を行う設備には、圧力計又は真空計が見やすい位置にあること。
  3. 使用の方法につき、基準が定められた添加物を使用する業態にあっては、計量器があること。

3.給水及び汚物処理

東京都の共通基準
給水設備
給水設備は、水道水又は次のいずれかに該当する機関若しくは事業者が行う検査において飲用適と認められた水を豊富に供給することができるものであること。ただし、島しょ等で飲用適の水を、土質その他の事情により得られない場合には、ろ過、殺菌等の設備を設けること。貯水槽を使用する場合には、衛生上支障のない構造であること。
  • 国公立衛生試験機関
  • 法第4条第9項に規定する登録検査機関
  • 水道法第20条第3項の規定に基づき、厚生労働大臣が指定した検査機関
便所
便所(し尿浄化槽を含む)は、作業場に影響のない位置及び構造とし、従業者に応じた数を設け、使用に便利なもので、ねずみ族、昆虫等の浸入を防止する設備を設けること。また、専用の流水受槽式手洗い設備及び手指の消毒装置を設けること。
汚物処理設備
廃棄物容器は、ふたがあり、耐水性で十分な容量を有し、清掃しやすく、汚液及び汚臭が漏れないものであること。
清掃器具の格納設備
作業場専用の清掃器具と格納設備を設けること。
埼玉県の共通基準
給水設備
  1. 水道水又は衛生試験機関で飲用適と認められた水を十分に供給できる設備があること。
  2. 水道水以外の水を供給する設備には、薬剤等による滅菌装置があること。
  3. 井戸は、し尿、下水その他不潔な物で汚染されない構造であること。
汚物処理設備等
  1. 適当な容積があり、かつ、ふたのある不浸透性の廃棄物容器が備えてあること。
  2. 従業者の使用する便所があること。
  3. 便所(し尿浄化槽を含む)は、衛生上支障がない位置にあること。
  4. 便所には流水式手洗い設備があること。
  5. 便所の手洗い設備には、手指等の消毒に適した消毒液等を入れる専用の容器があること。

(特定基準)

東京都、埼玉県の特定基準を例示します。

1.飲食店営業(自家製ソーセージを調理する場合を除く)

東京都の特定基準
冷蔵設備
食品を保存するために、十分な大きさを有する冷蔵設備を設けること。
洗浄設備
洗浄槽は、2槽以上とすること。ただし、自動洗浄設備のある場合は、この限りではない。
給湯設備
洗浄及び消毒のための給湯設備を設けること。
客席
客室及び客席には、換気設備を設けること。
客室及び客席の明るさは、10ルクス以上とすること。また、食品の調理のみを行い、客に飲食させない営業については、客室及び客席を必要としない。なお、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律又は旅館業法の適用を受ける営業を除く。
客用便所
客の使用する便所があること。ただし、客に飲食させない営業については、客用便所を必要としない。なお、客の使用する便所は、調理場に影響のない位置及び構造とし、使用に便利なもので、ねずみ族、昆虫等の浸入を防止する設備を設けること。また、専用の流水受槽式手洗い設備があること。
埼玉県の特定基準
  1. 調理室があること。ただし、調理場と客席で一室を構成し、かつ、調理場と客席の間に客席の床から一定の高さまでの固定された適当な隔壁がある場合又は食品を調理しない場合は、この限りではない。
  2. 二層以上の洗浄槽があること。ただし、器具の洗浄をしない場合は、この限りでない。
  3. 器具の洗浄用給湯設備があること。ただし、器具の洗浄をしない場合は、この限りではない。
  4. 客席等の設備を設けて客に飲食させる業態にあっては、客が使用しやすい場所に流水式手洗い設備及び客用便所があること。
  5. 冷蔵設備があること。
  6. 生食用鮮魚介類を調理する業態にあっては、その調理専用のまな板、包丁等があること。

2.喫茶店営業

東京都の特定基準
冷蔵設備
食品を保存するために、十分な大きさを有する冷蔵設備を設けること。
客席
客室及び客席には、換気設備を設けること。
客室及び客席の明るさは、10ルクス以上とすること。また、食品の調理のみを行い、客に飲食させない営業については、客室及び客席を必要としない。なお、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律又は旅館業法の適用を受ける営業を除く。
客用便所
客の使用する便所があること。ただし、客に飲食させない営業については、客用便所を必要としない。なお、客の使用する便所は、調理場に影響のない位置及び構造とし、使用に便利なもので、ねずみ族、昆虫等の浸入を防止する設備を設けること。
また、専用の流水受槽式手洗い設備があること。
埼玉県の特定基準
  1. 調理室があること。ただし、調理場と客席で一室を構成し、かつ、調理場と客席の間に客席の床から一定の高さまでの固定された適当な隔壁がある場合又は食品を調理しない場合は、この限りではない。
  2. 二層以上の洗浄槽があること。ただし、器具の洗浄をしない場合は、この限りでない。
  3. 器具の洗浄用給湯設備があること。ただし、器具の洗浄をしない場合は、この限りではない。
  4. 客席等の設備を設けて客に飲食させる業態にあっては、客が使用しやすい場所に流水式手洗い設備及び客用便所があること。
  5. 冷蔵設備があること。

3.菓子製造業

東京都の特定基準
施設及び区画
施設は、製造、はっ酵、加工及び包装を行う場所、製品置場その他の必要な設備を設け、作業区分に応じて区画すること。
また、作業場外に原料倉庫を設けること。
機械器具
製造量に応じた数及び能力のある混合機、焼がま、平なべ、蒸し器、焙焼機、成型機その他の必要な機械器具類を設けること。
また、必要に応じ冷蔵設備を設けること。
埼玉県の特定基準
  1. 製造室があること。
  2. 生乳を使用する場合は、生乳を摂氏62度から摂氏65度までの間で30分間加熱殺菌できる設備又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法で加熱殺菌ができる設備があること。

4.魚介類販売業

東京都の特定基準
冷蔵設備
食品を保存するために、十分な大きさを有する冷蔵設備を設けること。ただし、生食用魚介類を販売する場合は、摂氏5度以下の冷蔵能力を有する冷蔵設備を設けること。冷凍魚介類を販売する場合は、摂氏零下15度以下の冷蔵能力を有する冷蔵設備を設けること。
機械器具
取扱量に応じた生食専用の機械器具類を設けること。
解凍設備
冷凍魚介類を解凍販売する場合は、解凍設備を設けること。
最高最低温度計
冷凍魚介類の冷蔵設備には、最高最低温度計を備えること。
埼玉県の特定基準
  1. 調理室があること。ただし、鮮魚介類を調理しない業態にあっては、この限りではない。
  2. 冷蔵庫及び冷蔵ショーケースがあること。
  3. 容器包装に入れられた冷凍鮮魚介類を販売する業態にあっては、摂氏零下15度以下で当該鮮魚介類を保存することのできる設備があること。
  4. 生食用鮮魚介類を調理する業態にあっては、その調理専用のまな板、包丁等があること。
  5. 生食用鮮魚介類を調理する業態にあっては、その調理専用の流水式洗浄設備があること。

5.アイスクリーム類製造業

東京都の特定基準
施設及び区画
施設は、調合、製造及び包装を行う場所、冷凍室、冷蔵室その他の必要な設備を設け、作業区分に応じて区画すること。
機械器具
製造量に応じた数及び能力のある原料混合機、濾過器、殺菌器、冷却器、分注機、打栓機、凍結硬化設備その他の必要な機械器具類を設けること。ただし、衛生上支障がないと認めた場合には、殺菌器で混合、殺菌及び冷却を兼ねて行い、混合機及び冷却器を設けないことができる。
なお、店頭で製造及び販売をするソフトアイスクリーム等にあっては、フリーザーの前面開口部全体を合成樹脂製等の防塵覆いで覆うこと。
埼玉県の特定基準
  1. 製造室及び調合室があること。
  2. 原料調合機、濾過器、分注機、打栓機、原料殺菌機及び凍結硬化設備があること。
  3. 原料殺菌機は、原料を摂氏68度で30分間加熱殺菌できる設備又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法で殺菌できる設備であること。

(4)提出書類等

  1. 食品営業許可申請書
  2. 営業設備の大要・配置図
  3. 食品衛生責任者の資格を証明するもの
  4. 登記簿謄本(申請者が法人の場合)
  5. 水質検査成績書(貯水槽使用水、井戸水使用の場合)
  6. 検便の記録
  7. 許可申請手数料

※ 申請手数料

東京都
埼玉県
飲食店営業
16,000円
16,000円
喫茶店営業
9,600円
9,800円
菓子製造業
14,000円
14,000円
魚介類販売業
9,600円
9,800円
アイスクリーム類製造業
14,000円
14,000円

都道府県の条例で営業の種類ごとに定められています。

(5)欠格要件

以下に該当する場合は許可が受けられません。
  1. 食品衛生法又は食品衛生法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

  2. 食品衛生法第54条から第56条までの規定により許可を取り消され、その取消の日から起算して2年を経過しない者

  3. 法人であって、その業務を行う役員のうちに1、2のいずれかに該当する者があるもの

丸山行政書士事務所では、食品衛生法に基づく営業許可申請書類の作成、提出代行を承っています。保健所との事前協議、施設検査にも立ち会います。食品衛生法関係の許可申請の手続きは、許可申請専門の当事務所にお任せ下さい。(対応地域:埼玉県・東京都全域)

(当事務所の報酬)

業種
個人
法人
喫茶店・飲食店営業許可申請
31,500円
31,500円より
食品製造業許可申請
31,500円
52,500円より
食品販売業許可申請
31,500円
31,500円より

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丸山行政書士事務所

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