車庫証明・自動車登録・出張封印・産業廃棄物収集運搬業許可・建設業許可・古物営業許可・各種許認可申請

丸山行政書士事務所

埼玉県新座市栄1-3-10
Tel 048-478-8713
携帯 090-8599-2672
maruyama@eoffice-m.com


出張封印


通常、売買・譲渡・相続などにより自動車の所有者が変わったり、引越によって住所が変わり、自動車のナンバーの管轄が変更になる場合には、自動車を管轄の陸運支局・自動車検査登録事務所に持ち込んで、名義変更の手続き(移転登録)・住所変更(変更登録)の手続きを行った上で、ナンバーを付け替え、封印をして貰わなければなりません。
出張封印とは、自動車を運輸支局・自動車検査登録事務所に持ち込まず、自宅の駐車場あるいは勤務先の駐車場でナンバーを付け替え、封印取り付けができる制度です。
出張封印ができるのは、一定の研修を受け、所属する行政書士会から推薦を受け、損害保険に加入し、各陸運支局の陸運振興財団等と契約を結んだ行政書士です。丸山行政書士事務所は財団法人関東陸運振興財団の埼玉県内の支局すべてと契約を結んでおりますので、所沢ナンバー・川越ナンバー・大宮ナンバー・春日部ナンバー・熊谷ナンバーの出張封印に対応しています。

当事務所では名義変更(移転登録)・住所変更(変更登録)に必要な自動車保管場所証明書(車庫証明書)の申請手続きの代行を承っております。(自動車保管場所証明書(車庫証明書)の申請手続きの詳細は自動車保管場所証明書(車庫証明)の申請手続きをご覧下さい。)

◆出張封印のメリット◆
自動車を陸運支局・自動車検査登録事務所に持ち込む必要がありません。
自宅の駐車場、勤務先の駐車場でナンバーの交換ができます。
時間及び費用の節約になります。
土曜日・日曜日でも対応可能です。(移転登録・変更登録手続きが完了している場合)

手続中は車検証をお預かりするので自動車の使用はできません。

◆当事務所で出張封印ができる場合◆
管轄変更(ナンバー変更)を伴う名義変更(移転登録)
 法人ユーザの自動車、営業車も出張封印が可能です。
管轄変更(ナンバー変更)を伴う住所変更(変更登録)
ご当地ナンバー(川越ナンバー)に変更する場合

◆当事務所で出張封印ができない場合◆
字光式ナンバーの自動車
ナンバープレートの取り付けが特殊ネジの自動車(一部の輸入車、ナンバー枠の付いている自動車で、通常のビス(15mm)が使用できない場合)
車台番号の確認が困難な自動車(平行輸入車等の一部の輸入車)
ビスが錆び付いていて、ナンバープレートの取り外しが著しく困難な自動車
自動車販売会社による売買に伴う名義変更(移転登録)・住所変更(変更登録)。(車検証の所有者欄が自動車販売会社になっている場合)(但し、所有権解除によりナンバーが変更になる場合には所有者欄が自動車販売会社であっても出張封印が可能です。)

事前にお車を確認させて頂く場合があります。

【1】出張封印による名義変更(移転登録)の手続き

自動車を売買・譲渡・相続によって取得し、埼玉県内のナンバー(所沢・川越・大宮・春日部・熊谷)に変更となる名義変更(移転登録)を、運輸支局・自動車検査登録事務所に自動車を持ち込まず、出張封印によって行う手続きです。当事務所が運輸支局・自動車検査登録事務所で名義変更(移転登録)の手続きを行った上で、依頼者の方の自宅の自動車保管場所あるいは勤務先の駐車場にお伺いし、封印を行います。

◆旧所有者に用意して頂く書類◆
譲渡証明書実印を押印したもの)(譲渡証明書の書式
印鑑登録証明書発行日から3ヶ月以内のもの)
委任状実印を押印したもの)(委任状の書式
自動車検査証(車検証)(車検の有効期間のあるもの)

旧所有者が個人で、住所に変更があって印鑑登録証明書の住所と自動車検査証に記載の住所が異なる場合は、住所のつながりが証明できる住民票又は住民票の除票、戸籍謄本の附票が必要です。(住所の変更をせずに数回転居した場合には転居した住所のつながり(移動の変遷)が証明できる書類(戸籍謄本の附票、住民票の除票)が必要になります。)保存期間が経過したため、戸籍謄本の附票、住民票の除票の交付を受けられない場合は誓約書誓約書の書式)を添付します。
旧所有者が個人で、氏名に変更があって印鑑登録証明書の氏名と自動車検査証に記載の氏名が異なる場合は、氏名の変更の事実が証明できる戸籍謄(抄)本又は戸籍の全部(個人)事項証明書若しくは住民票が必要です。
旧所有者が未成年の場合は、親権者が確認できる戸籍謄(抄)本又は戸籍の全部(個人)事項証明書及び親権者全員が実印を押した同意書同意書の書式)並びに親権者のうち1名の印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)が必要です。また、未成年者で印鑑登録証明書が発行されない年齢(15歳未満)の場合は、住民票を添付します。
旧所有者が法人で、住所に変更があって印鑑登録証明書の住所と自動車検査証に記載の住所が異なる場合は、住所のつながりが証明できる商業登記簿謄(抄)本又は閉鎖謄本、登記事項証明書が必要です。
旧所有者が法人で、名称に変更があって印鑑登録証明書の名称と自動車検査証に記載の名称が異なる場合は、名称の変更の事実が証明できる商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書が必要です。

戸籍謄本の附票
戸籍が編成されてからの住所が記されたもので本籍地の市区町村に請求します。本籍を移動させて5年以上経過している場合、住所の繋がりが証明できなくなる場合がありますので、注意が必要です。(旧戸籍の附票の保存期間は自治体によって多少異なりますが概ね5年間です。)

住民票の除票
転入前の住所・転入後の住所・転出先の住所が記されたもので、現在の住所の直前に住んでいた市区町村に請求します。除票の保存期間は5年間です。転居してから5年経過すると住民票の除票は取れなくなってしまいます。

◆新所有者に用意して頂く書類◆
印鑑登録証明書発行日から3ヶ月以内のもの)
委任状実印を押したもの)(委任状の書式
自動車保管場所証明書(車庫証明書)発行日から1ヶ月以内のもの)

新所有者が未成年の場合は、親権者が確認できる戸籍謄(抄)本又は戸籍の全部(個人)事項証明書及び親権者全員が実印を押した同意書同意書の書式)並びに親権者のうち1名の印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)が必要です。また、未成年者で印鑑登録証明書が発行されない年齢(15歳未満)の場合は、住民票を添付します。

■出張封印による名義変更(移転登録)の当事務所報酬■
所沢・川越ナンバーの出張封印
12,600円
大宮ナンバーの出張封印
13,650円
春日部ナンバーの出張封印
15,750円
熊谷ナンバーの出張封印
17,850円

上記報酬のほか、移転登録手数料(500円)、ナンバープレート代(1,480円)が必要です。

【2】出張封印による住所変更(変更登録)の手続き

転居によって自動車の使用の本拠の位置(住所)が変わり、埼玉県内のナンバー(所沢・川越・大宮・春日部・熊谷)に変更となる住所変更(変更登録)を、運輸支局・自動車検査登録事務所に自動車を持ち込まず、出張封印によって行う手続きです。当事務所が運輸支局・自動車検査登録事務所で住所変更(変更登録)の手続きを行った上で、依頼者の方の自宅の自動車保管場所あるいは勤務先の駐車場にお伺いし、封印を行います。

◆用意して頂く書類◆
自動車検査証(車検証)
自動車保管場所証明書(車庫証明書)発行日から1ヶ月以内のもの)
委任状(印鑑押印)(委任状の書式
住民票発行日から3ヶ月以内のもの)

住民票は自動車検査証(車検証)に記載の住所から現住所まで、変更された状況が確認できるものが必要です。住所の変更をせずに数回転居した場合には転居した住所のつながり(移動の変遷)が証明できる書類(戸籍謄本の附票住民票の除票)が必要になります。保存期間が経過したため、戸籍謄本の附票、住民票の除票の交付を受けられない場合は誓約書誓約書の書式)を添付します。
法人の場合は住所のつながりが証明できる商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書を添付します。(発行日から3ヶ月以内のもの)

■出張封印による住所変更(変更登録)の当事務所報酬■
所沢・川越ナンバーの出張封印
12,600円
大宮ナンバーの出張封印
13,650円
春日部ナンバーの出張封印
15,750円
熊谷ナンバーの出張封印
17,850円

上記報酬のほか、変更登録手数料(350円)、ナンバープレート代(1,480円)が必要です。

丸山行政書士事務所

埼玉県の南部、東京都に隣接する新座市にある行政書士事務所です。新座市・朝霞市・和光市・志木市・さいたま市・所沢市・入間市・狭山市・川越市・ふじみ野市(旧上福岡市、旧大井町)・富士見市・鶴ヶ島市・坂戸市・戸田市・蕨市・川口市・越谷市・三芳町・東京都練馬区・板橋区・西東京市・清瀬市・東久留米市を中心に埼玉県・東京都全域を営業範囲に業務を行っています。当事務所では原則として、こちらから打ち合わせにお伺いいたします。その他の地域の皆様からのご依頼にも対応いたしますのでお気軽にご相談下さい。

所長 丸山招宏
埼玉県行政書士会所属 第03132554号
〒352-0014 埼玉県新座市栄1-3-10
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FAX 048-478-8716
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(日曜日・祭日 休み)
ご依頼・お問い合せ等は電話・FAX・メールにて承ります。
お見積、お問い合せは無料です。また、メールでのご相談は初回のみ無料でお答えいたします。お名前・住所・電話番号の明記されていないメール、添付ファイルのあるメール、フリーメールでのご相談にはお答えできませんのでご了承下さい。
電話でのご依頼・お問い合せ等は日曜日・祭日も含め午後10時までお受けいたします。(事務所に不在の時は携帯電話に転送されます。自動車運転中等、電話に出られない場合も有りますのでご了承下さい。お急ぎの方は、携帯電話に電話してください。受信履歴が残っている場合には、折り返しこちらからお電話いたします。)

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