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出張封印による自動車の名義変更手続き(出張封印による移転登録)

出張封印とは、自動車を運輸支局・自動車検査登録事務所に持ち込まず、自宅の駐車場あるいは勤務先の駐車場でナンバーを付け替え、封印取り付けができる制度です。通常、売買・譲渡・相続などにより自動車の所有者が変わり、自動車のナンバーの管轄が変更になる場合には、自動車を管轄の陸運支局・自動車検査登録事務所に持ち込んで、名義変更の手続き(移転登録)を行い、ナンバーを付け替え、封印をして貰わなければなりません。しかし当事務所にご依頼いただければ、当事務所が運輸支局・自動車検査登録事務所で移転登録(名義変更)の手続きを行った上で、依頼者の方の自宅の自動車保管場所あるいは勤務先の駐車場にお伺いし、封印を行います。(事前にお車の車台番号の位置を確認させていただく場合があります。)
出張封印ができるのは、一定の研修を受け、所属する行政書士会から推薦を受け、損害保険に加入し、各陸運支局の陸運振興財団等と契約を結んだ行政書士です。丸山行政書士事務所は財団法人関東陸運振興財団の埼玉県内の支局すべてと契約を結んでおりますので、所沢ナンバー・川越ナンバー・大宮ナンバー・春日部ナンバー・熊谷ナンバーの出張封印に対応しています。

出張封印のメリット
  • 自動車を陸運支局・自動車検査登録事務所に持ち込む必要がありません。
  • 自宅の駐車場、勤務先の駐車場でナンバーの交換ができます。
  • 時間及び費用の節約になります。
  • 土曜日・日曜日でも対応可能です。(移転登録・変更登録手続きが完了している場合)

※ 手続中は車検証をお預かりするので自動車の使用はできません。

当事務所で出張封印ができる場合
  • 管轄変更(ナンバー変更)を伴う名義変更(移転登録)
  • 管轄変更(ナンバー変更)を伴う住所変更(変更登録)
  • ご当地ナンバー(川越ナンバー)に変更する場合
当事務所で出張封印ができない場合
  • 字光式ナンバーの自動車
  • ナンバープレートの取り付けが特殊ネジの自動車(一部の輸入車、ナンバー枠の付いている自動車で、通常のビス(15mm)が使用できない場合)
  • 車台番号の確認が困難な自動車(平行輸入車等の一部の輸入車)
  • ビスが錆び付いていて、ナンバープレートの取り外しが著しく困難な自動車
  • 盗難防止用ビスでナンバーが取り付けられている自動車
  • 自動車販売会社による売買に伴う名義変更(移転登録)・住所変更(変更登録)。(車検証の所有者欄が自動車販売会社になっている場合)(但し、所有権解除によりナンバーが変更になる場合には所有者欄が自動車販売会社であっても出張封印が可能です。)
旧所有者が用意する書類
1 譲渡証明書(実印を押印したもの)(譲渡証明書の書式) (譲渡証明書の書き方
2 印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
3 委任状(実印を押印したもの)(委任状の書式)(委任状の書き方
4 自動車検査証(車検証)(車検の有効期間のあるもの)

※ 旧所有者が個人で、住所に変更があって印鑑登録証明書の住所と自動車検査証に記載の住所が異なる場合は、住所のつながりが証明できる住民票又は住民票の除票、戸籍謄本の附票が必要です。保存期間が経過したため、戸籍謄本の附票、住民票の除票の交付を受けられない場合は誓約書(誓約書の書式)を添付します。

※ 旧所有者が個人で、氏名に変更があって印鑑登録証明書の氏名と自動車検査証に記載の氏名が異なる場合は、氏名の変更の事実が証明できる戸籍謄(抄)本又は戸籍の全部(個人)事項証明書若しくは住民票が必要です。

※ 旧所有者が未成年の場合は、親権者が確認できる戸籍謄(抄)本又は戸籍の全部(個人)事項証明書及び親権者全員が実印を押した同意書(同意書の書式)並びに親権者のうち1名の印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)が必要です。また、未成年者で印鑑登録証明書が発行されない年齢(15歳未満)の場合は、住民票を添付します。

※ 旧所有者が法人で、住所に変更があって印鑑登録証明書の住所と自動車検査証に記載の住所が異なる場合は、住所のつながりが証明できる商業登記簿謄(抄)本又は閉鎖謄本、登記事項証明書が必要です。

※ 旧所有者が法人で、名称に変更があって印鑑登録証明書の名称と自動車検査証に記載の名称が異なる場合は、名称の変更の事実が証明できる商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書が必要です。

戸籍謄本の附票

戸籍が編成されてからの住所が記されたもので本籍地の市区町村に請求します。本籍を移動させて5年以上経過している場合、住所の繋がりが証明できなくなる場合がありますので、注意が必要です。(旧戸籍の附票の保存期間は自治体によって多少異なりますが概ね5年間です。)

住民票の除票

転入前の住所・転入後の住所・転出先の住所が記されたもので、現在の住所の直前に住んでいた市区町村に請求します。除票の保存期間は5年間です。転居してから5年経過すると住民票の除票は取れなくなってしまいます。

新所有者が用意する書類
1 印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
2 委任状(実印を押したもの)(委任状の書式)(委任状の書き方
3 自動車保管場所証明書(車庫証明書)(発行日から1ヶ月以内のもの)

※ 新所有者が未成年の場合は、親権者が確認できる戸籍謄(抄)本又は戸籍の全部(個人)事項証明書及び親権者全員が実印を押した同意書(同意書の書式)並びに親権者のうち1名の印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)が必要です。また、未成年者で印鑑登録証明書が発行されない年齢(15歳未満)の場合は、住民票を添付します。

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出張封印による名義変更(移転登録)申請の代行・報酬額

丸山行政書士事務所では所沢ナンバー、川越ナンバー、大宮ナンバー、春日部ナンバー、熊谷ナンバーの出張封印による名義変更(移転登録)手続きのご依頼を承っております。埼玉県内のナンバーに変更となる移転登録(名義変更)は出張封印対応の当事務所にお任せ下さい。

書類の作成(必要な書類は当事務所で用意します。)
譲渡証明書 (譲渡証明書の書き方 ご依頼者に作成していただきます。
委任状 (委任状の書き方 ご依頼者に作成していただきます。
誓約書 ご依頼者に作成していただきます。
親権者の同意書 ご依頼者に作成していただきます。
印鑑証明書、住民票等 ご依頼者に用意していただきます。
自動車保管場所証明書(車庫証明書) ご依頼頂ければ当事務所で手続きいたします。
当事務所の報酬
手続きを行う陸運支局・事務所 管轄区域 ナンバー 報酬
所沢自動車検査登録事務所 新座市、朝霞市、志木市、和光市、所沢市、川越市、飯能市、狭山市、入間市、ふじみ野市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、入間郡 所沢・川越 12,600円
埼玉運輸支局 さいたま市、川口市、蕨市、戸田市、鳩ヶ谷市 大宮 13,650円
埼玉運輸支局 上尾市、桶川市、北本市、蓮田市、北足立郡(伊奈町)、南埼玉郡(菖蒲町、白岡町) 大宮 14,700円
春日部自動車検査登録事務所 春日部市、草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市 春日部 13,650円
春日部自動車検査登録事務所 久喜市、幸手市、南埼玉郡(宮代町)、北葛飾郡 春日部 15,750円
熊谷自動車検査登録事務所 熊谷市、深谷市、行田市、羽生市、加須市、東松山市 熊谷 18,900円

※ 上記報酬の他、申請手数料500円及びナンバープレート代1,480円が必要です。

※ 熊谷自動車検査登録事務所管轄の上記以外の地域についてはご相談下さい。

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事務所案内

丸山行政書士事務所
(所長 丸山招宏)

埼玉県新座市栄1丁目3番10号
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